無免許運転で逮捕
無免許運転で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に住む70代の男性Aさんは、一旦停止を怠ったとして、交通警備中の兵庫県相生警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんに免許の提示を求めたところ、無免許であることが発覚しました。
なんと、Aさんは、約30年前に免許の更新をし忘れ、それ以来ずっと無免許運転を行っていたということです。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受け、慌てて警察署に向かいましたが、面会することが出来ませんでした。
ネットで刑事事件に強い弁護士を探し、接見に行ってもらえるよう頼みました。
(フィクションです)
無免許運転
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転は、道路交通法第64条において禁止されています。
無免許運転とは、以下の場合に車等を運転することをいいます。
・これまで一度も運転免許証の交付を受けずに運転する。
・免許が取り消されたにもかかわらず車を運転している。
・免許の停止期間中に車等を運転する。
・免許の対象外の車両を運転する。
免許の交付は受けているが、免許を所持せずに車を運転することは、「無免許運転」ではなく「免許不携帯」となります。
無免許運転には、「刑事罰」と「行政処分」が設けられています。
ここでは、刑事罰について概観します。
刑事罰
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
無免許運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
無免許運転をした人だけでなく、無免許運転のおそれがある人に車両を提供したり、無免許運転だと認識して同乗した人に対しても罰則が設けられています。
車両提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
無免許運転で逮捕される場合
無免許運転が捜査機関に発覚し、逮捕されるケースには、以下のようなものが挙げられます。
・同様の前科前歴がある。
・常習的に無免許運転を行っていた。
・交通事故を起こし、死傷者を出してしまった。
・飲酒運転やスピード運転など他の交通法違反や犯罪を犯している。
上記ケースでは、Aさんは30年もの間無免許運転をしていたので、常習的ともいえ、悪質であると判断され逮捕されたと考えられます。
逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方のご家族であっても、逮捕された方と面会することはできません。
警察からも事件の詳細について教えてもらえるとは限りません。
ですので、逮捕の連絡を受けたご家族は、一体何があったのかと大変不安に感じられることでしょう。
そのようなときには、すぐに弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することができます。
刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。