息子が恐喝罪で逮捕された!即日対応できる弁護士を派遣

息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、土日でも即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
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どうすればいいの?

まずは、恐喝罪逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、土日、祝日であっても即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。

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