接見禁止の解除に成功!②
接見禁止の解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
6月1日の早朝、Aさんは、特殊詐欺の受け子と出し子をしていたとして兵庫県芦屋警察署に詐欺及び窃盗の容疑で逮捕されました。
同日の昼過ぎに、警察からAさんの両親に逮捕の連絡が入りました。
Aさんの両親は、すぐにでも面会に行きたいと申し出ましたが、3日以降でなければ会えないと言われました。
翌日の夕方に、Aさんの両親は面会の件で警察署に問い合わせたところ、「本日付で勾留が決定しているが、接見禁止が付されているので弁護士以外は家族であっても面会できない。」と言われました。
困ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探して、事件について相談することにしました。
(フィクションです)
前回のブログでは、逮捕から勾留までの段階では、原則、逮捕された方とその家族が面会することが出来ないことを説明しました。
勾留となった後から面会することが出来るのですが、勾留後でも家族との面会が叶わない場合もあります。
それは、接見禁止が付されている場合です。
接見禁止決定について
「接見禁止」とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の一切の者と連絡を取ることを禁止する処分のことです。
この接見禁止が付される理由は、大きく分けて3つあります。
①住所不定であったり、重大な犯罪を犯した者であるなど、逃亡するおそれがある。
②被疑者が容疑を否認しており、証拠隠滅や共犯者などとの口裏合わせの可能性がある。
③組織犯罪の場合も、証拠隠滅や口裏合わせをするおそれがある。
組織的な特殊詐欺事件であると疑われる場合には、接見禁止となるケースが多くなっています。
接見禁止の期間は、いつまでという期間制限はありません。
勾留満期後に起訴された時点で接見禁止が解除されることが多いようです。
接見禁止が付されている場合であっても、弁護士は接見することが出来ます。
被疑者は、外部との接触が断たれ、連日の取調べにより、身体的にも精神的にも大変な負担を感じられることでしょう。
そのような中で、弁護士との接見により、ご家族への伝言やご家族からの伝言を伝えることができ、また取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
接見禁止解除に向けた活動
接見禁止が付されている中でも弁護士との接見は可能ですが、ご家族と会えないことは勾留されている方にとっても精神的に大きな
また、弁護士は、ご家族が事件とは全く関係がないことを主張し、ご家族との接見を許可してもらうよう接見禁止一部解除の申立を行うなど、ご家族の方との面会が可能となるよう活動します。
(1)準抗告・抗告
裁判官がした接見禁止決定に対して異議申立てを行います。
これらの異議申立ては、刑事訟廷法によって認められている法律上の制度です。
(2)接見禁止処分の一部解除の申立て
前述の準抗告・抗告と異なり、一部解除の申立ては法律上認められている制度ではありません。
裁判官の職権発動を促すものにすぎないとされています。
しかし、一般人である配偶者や両親等の近親者について、事件とは関係のないことを主張することにより、罪証隠滅のおそれが低いと判断されると、これらの近親者について接見禁止の一部解除が認められる可能性があります。
このような活動は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
接見禁止解除に向けた弁護活動にも迅速に対応します。
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