新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕
新幹線特例法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
山陽新幹線の新大阪-新神戸間を走行中ののぞみが、非常用の開閉用コックを使って扉が開けられたため、兵庫県内で急停車しました。
乗客のAさんが車両から降り、線路内に立ち入ったので、鉄道会社の職員があわててAさんを取り押さえました。
現場に駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官が、Aさんを新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(神戸新聞NEXT2019年4月14日14時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
新幹線特例法とは
「新幹線特例法」という法律は、あまり聞きなれないものではないでしょうか。
新幹線特例法とは、正式には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」といい、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で定められた法律です。
本法は、たった4条で構成されています。
運行保安設備の損壊等の罪
第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線の自動列車制御装置、列車集中制御装置などの運行保安設備の損壊、操作等を禁止しています。
線路上に物件を置く等の罪
第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路場への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りを禁止しています。
列車に物件を投げる等の罪
第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
新幹線列車に対する物件の投擲または発射を禁止しています。
適用区間は、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪ぐとを連絡する新幹線鉄道、および、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」に定められる新幹線鉄道に適用されます。
山陽新幹線も新幹線特例法の適用区間です。
上記ケースでは、Aさんは新幹線線路内に勝手に入ったのですから、新幹線特例法第3条1項に当たるでしょう。
新幹線特例法違反で逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が被疑者と検察に送致すると、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか勾留請求をするかを判断します。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判官が被疑者を釈放するか、それとも引き続き身体拘束をする必要があるかを判断します。
拘束の必要があると判断されると、裁判官は勾留を決定し、被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間(延長されると最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、会社や学校に行くことはできませんので、解雇や退学という可能性も出てきます。
そのような事態を防ぐため、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。
ご家族が刑事事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

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