白タク営業で刑事事件に

白タク営業を行い刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市で違法な「白タク営業」を行ったとして、兵庫県姫路警察署は、県内に住む男性3人を道路運送法違反(無許可営業)の容疑で逮捕しました。
被疑者らは、タクシーよりも安い運賃で走行しており、外国人客を中心に客を集め、「白タク営業」を行っていたということです。
(フィクションです)

後を絶たない白タク営業

タクシー事業は、国からの許可を受けて行う必要があります。
許可を受けたタクシーには、「緑色のナンバープレート」がつけられています。
一方、許可を受けていない車には、「白色のナンバープレート」がついています。
一般の自家用車(普通車)が付けているのと同じものです。
つまり、「白タク」とは、タクシーとして営業する許可を受けていないにもかかわらず、タクシー営業を行っている車のことです。

白タク営業は、道路運送法により禁止されています。

第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

ここでいう「一般旅客自動車運送事業」というのは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業です。

これに違反し、無許可営業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があります。

このように思い刑罰が設けられているにもかかわらず、白タク営業は後を絶ちません。
特に、訪日客が増加するに伴い、外国人を対象にした白タク営業が増えています。

白タク営業で逮捕されたら

白タク営業を行い逮捕された場合、他の刑事事件と同様に、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄や証拠書類とともに事件が検察に送致される、もしくは被害者の身柄が釈放されます。
検察に送致されると、検察が身柄を受けてから24時間以内に、検察官は勾留請求を行うか、被疑者を釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合、裁判官は請求を受けて、被疑者を勾留するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間身柄が拘束されることになります。

長期の身体拘束を回避するためにも、逮捕後すぐに身柄解放活動に着手することが重要です。
ご家族が白タク営業で逮捕され対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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