少年事件で観護措置回避

少年事件で観護措置回避

少年事件観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西宮市に住む少年Aさん(16歳、高校1年生)が、友人と共謀し、ドラッグストアの化粧品など計5点を万引きしたとして兵庫県甲子園警察署に逮捕されました。
Aさんらは、今回の他にも、同様の手口で万引きを繰り返しており、Aさんは見張り役として関与していました。
Aさんは、逮捕後に勾留され、心配した両親が少年事件専門の弁護士に弁護を依頼することになりました。
Aさんは、その後、神戸家庭裁判所尼崎支部に送致されましたが、付添人の働きかけにより、観護措置をしない旨の決定をしました。
(フィクションです)

観護措置について

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、一定期間少年を少年鑑別所に収容し、調査や鑑別などを行い、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
逮捕・勾留されている身柄事件の場合、家庭裁判所に送致された日に、裁判官による審問手続を経た上で、その日のうちに決定されます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

観護措置の期間は、法律では原則2週間とされていますが、実務上は、ほとんどの事件で1回更新されていますので、4週間が通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

実務上、身柄事件として家庭裁判所に送致された少年の多くについて、観護措置の決定がなされています。
しかし、観護措置により、少年の身柄を約4週間拘束することになりますから、少年の学業や就業にとって大きな障害となり、ひいては少年の更生への妨げとなる場合も少なくありません。
そのような場合には、弁護士は付添人として、観護措置決定を回避するための活動を積極的に行う必要があります。
観護措置の決定がなされた場合であっても、観護措置決定に対する不服申し立てを検討すべき場合もあります。

観護措置決定を回避するために、付添人は、具体的には以下のような活動を行います。
・少年が家庭裁判所に送致される日を確認し、送致されたらすぐに付添人選任届、観護措置をとる必要がない旨の意見書及び保護者の陳述書や身元引受書、少年作成の反省文など、必要な資料を家庭裁判所に提出。
・家庭裁判所の裁判官との面談を申し入れ、事件について説明し、かつ、裁判官が把握していないであろう少年に有利な事情を説明し、観護措置をとる必要がない旨を主張。

このような活動により、身柄事件であっても、観護措置がとられない可能性を高めることができます。

お子様が事件を起こしてしまい、逮捕・勾留された、家庭裁判所に送致され観護措置がとられる可能性があると心配されているのであれば、今すぐ少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)

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