少年事件における弁護士

少年事件における弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県南あわじ市に住む高校生のAくん(16歳)が、兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
Aくんの父親は、警察から、Aくんが見知らぬ女性に暴行を加えたとだけ聞きましたが、詳しいことは教えてもらえませんでした。
Aくんの父親は、ネットで刑事事件・少年事件に詳しい弁護士を探し、相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)

20歳未満の者が刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年法に基づく手続に従って事件が処理されることになります。
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法第1条)
これは、少年は、心身共に発展途中であり、刑罰を科すよりも、少年が再び非行を犯すことのないように改善教育することに重きを置いた考え方に基づいているためです。

とは言え、少年法の手続が刑事事件の手続と完全に独立しているというわけではなく、14歳以上の少年の場合、捜査段階では、被疑事件として刑事事件の手続が適用されます。
また、少年が刑事事件の手続に付されるのは、家庭裁判所が終局処分として検察官送致を決定した場合です。
少年の刑事事件においては、弁護士は、少年の弁護人として、少年の権利や利益を保護・代弁する役割を担います。
成人であっても、捜査機関による取調べに不安を抱くものですので、少年であればなおさら、どのように対応すべきか迷うでしょう。
特に、逮捕・勾留によって少年の身柄が拘束されている場合は、外部と自由に連絡をとることができませんので、不安は更に増します。
取調官の誘導に乗って、少年に不利な供述をしてしまったりすることがないよう、弁護人である弁護士からアドバイスをもらうことは大切です。

弁護人には、その選任方法により、国選弁護人私選弁護人に分けることができます。
国選弁護人は、その名の通り、国が選んだ弁護人です。
起訴される前の被疑者段階においても、ある一定の要件を満たす場合には、国選弁護制度を利用することができます。
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求することができます。
国選弁護人の場合、費用は国が負担するため、被疑者が弁護士費用を捻出する必要はありません。
ただ、注意しなければならないのは、勾留が決定した被疑者が国選弁護人の選任を請求することができるとされており、勾留前の段階では国選弁護人の選任を請求することはできません。
また、自分では自由に弁護人を選ぶことができないため、刑事事件や少年事件に詳しい弁護士が弁護人となるかは分かりません。
他方、私選弁護人は、被疑者やその家族が選ぶ弁護人のことです。
弁護士費用は自腹となりますが、刑事事件や少年事件に強い弁護士、被疑者やその家族と信頼関係を築くことができる弁護士を弁護人として選任することが可能です。

捜査機関が少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考える場合、あるいは、犯罪の嫌疑はないものの、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考える場合には、捜査機関は全ての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、調査、審判を経て、少年の更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致された後の手続は、成人の刑事事件とは大きく異なります。
審判では、非行事実及び要保護性について審理され、処分が決定します。
非行事実は、刑事事件における公訴事実のようなもので、少年がどのような非行を行ったかどうかを審理します。
要保護性については、多義的に用いられているのですが、一般的には、次の3つの要素から構成されるものと理解されています。
①犯罪的危険性…少年が、性格や環境等から、将来、非行を繰り返す可能性があること。
②矯正可能性…保護処分によって、少年の犯罪的危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性…少年の処遇にとって、保護処分が有効かつ適切な手段であること。
この要保護性は、単に保護処分をするかどうかを決める要素となるだけではなく、どのような保護処分をするかを決める上でも重要な要素となります。
非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい保護処分が決定することもあるのです。

少年事件では、要保護性という要素がとても重要であり、その如何によって最終的な処分が決まります。
そのため、弁護士は、付添人として少年の権利・利益を保護しつつ、要保護性の解消に向けた環境調整活動を行うことが期待されます。
この付添人という身分ですが、捜査段階に弁護人として就いていた弁護士が、家庭裁判所に送致された後に、自動的に付添人となるわけではなく、捜査段階の弁護人は、事件が家庭裁判所に送致されれば、その身分が終了します。
そのため、家庭裁判所送致後に、新たに付添人として選任された旨を家庭裁判所に通知しなければなりません。
付添人についても、国選付添人が付けられる場合がありますが、現行上、それは一定の重大事件に限定されており、裁判官が必要と判断する場合に限られています。

成人の刑事事件においても、弁護人である弁護士が果たす役割は大きいと言えますが、精神共に未熟な少年であればなおさら、弁護人・付添人である弁護士の存在は重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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