盗撮事件で示談成立を目指す!

盗撮事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三田市にある書店で、女子高生のスカート内を盗撮したとして会社員のAさんが逮捕されました。
Aさんがスマートフォンを差し入れ、被害者のスカート内を盗撮していたところ、被害者に気づかれてしまいました。
被害者はすぐに店員を呼び、駆け付けた店員によってAさんは取り押さえられました。
その後、通報を受けて駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官に身柄が引き渡され、Aさんは警察署で取調べを受けています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに面会したいと申し出ましたが、現段階ではできないと回答されたため、刑事事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

盗撮事件での逮捕

盗撮事件で逮捕される場合には、大きく分けて
①被害者や目撃者により現場で現行犯逮捕されるケース
②防犯カメラの映像などから、犯行後に犯人が特定されて通常逮捕されるケース
の2つのパターンがあります。

盗撮は、迷惑防止条例違反に当たることが多く、兵庫県では、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習性が認められれば1年以下の懲役または100万円以下のの罰則が科される可能性があります。

盗撮事件における示談を成立させるメリット

示談」は、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
迷惑防止条例違反は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。

示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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