加古川市内で、通行人を車ではねてそのまま逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
ある日、加古川市内の交差点で、乗用車を運転していたAさんが、横断歩道を渡っていたVさんをはねました。
Vさんはその場で転倒し、血を流していましたが、Aさんは車を止めて警察や救急車を呼ぶことなく、そのまま現場を離れました。
近隣住民の通報を受けて駆け付けた警察が、現場に落ちていた車の部品や周囲の防犯カメラ映像から車両を特定し、数日後にAさんは加古川警察署により逮捕されました。
Aさんは調べに対し、「パニックになって逃げてしまった」と供述しているとのことです。
Vさんは骨折するなどの重傷を負い、現在も入院し治療を受けています。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは
ひき逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。
①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)
道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)
今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。
②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。
③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに負傷を負わせたとなれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。
ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。
~~続く~~

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