薬物事件で接見禁止処分
薬物事件の接見禁止処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県宍粟警察署は、ある朝、兵庫県宍粟市に住むAさん宅を訪れました。
大麻取締法違反違反容疑で捜索差押が行われた後、Aさんは警察車両に載せられ、逮捕令状を提示されました。
Aさんは、逮捕後に勾留されることになりましたが、接見禁止が付されており、Aさんの家族と会うことができません。
困ったAさんは、弁護士と接見したいと警察に申し出ました。
(フィクションです)
薬物事件と接見禁止
薬物事件で問われる罪には、主に次に掲げるものがあります。
①覚せい剤取締法違反
覚せい剤の輸入、輸出、製造(単純・営利)、譲渡、譲受、所持、使用(単純・営利)を規制しています。
罰則は、薬物犯罪の中でも重く、覚せい剤の所持は10年以下の懲役、営利目的での覚せい剤の輸入・輸出・製造に関しては無期又は3年以上の懲役若しくは情状により1000万円以下の罰金の併科です。
②大麻取締法違反違反
大麻の栽培、輸入、輸出、所持、譲受、譲渡(単純・営利)を規制しています。
大麻の使用については処罰規定がありませんが、大麻所持による検挙数は近年増加傾向にあります。
大麻の単純所持であれば、その法定刑は5年以下の懲役となり、営利目的での所持は7年以下の懲役又は200万円以下の罰金の併科です。
③麻薬及び向精神薬取締法違反
ヘロインやコカインなどの「麻薬」や「向精神薬」を規制しています。
罰則は、対象となる薬物により異なり、例えば、依存性や禁断症状がとても強く危険薬物であるヘロインの場合、所持・譲渡・譲受の法定刑は10年以下の懲役です。
以上のような罪で逮捕・勾留されると、接見禁止に付される可能性が高いのです。
接見禁止
「接見禁止」とは、弁護士以外の者との接見を禁止することを言います。
この接見禁止が下される理由には大きく分けて3つあります。
①逃亡のおそれがある。
②容疑を否認している。
③組織犯罪が疑われる。
薬物事件は、薬物の売人など犯罪組織が背後にいる可能性が高く、罪証隠滅や口裏合わせ防止のために、接見禁止となるケースが多いのです。
接見禁止の期間は、様々です。
勾留から起訴までの勾留期間中(10~20日間)に接見禁止がつくことが多いのですが、事件によっては公判まで継続する場合もあります。
接見禁止となれば、接見禁止が付されている間は、家族とも面会することが出来ないので、被疑者や被告人にとって、またその家族にとっても精神的苦痛を強いられることになります。
そのような場合、刑事事件に強い弁護士は、接見禁止の取消・解除に向けた活動を行います。
具体的には、弁護士は、接見禁止処分に対する不服申し立てを行ったり、接見禁止処分の解除を申し立てたりします。
接見禁止処分解除申立ては、裁判官の職権発動を促すものにすぎないと解されていますが、一般人である配偶者や両親などの近親者については、事件とは無関係であることを立証することにより、家族との間での接見禁止を解除する接見禁止一部解除申請が認められることが多くなっています。
このような活動は、薬物事件をはじめとした刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含めた刑事事件を専門としています。接見禁止の取消や解除に向けた弁護活動にも迅速に対応致します。
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