兵庫県加古郡播磨町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

兵庫県加古郡播磨町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

兵庫県加古郡播磨町でデリヘル形式の風俗店を経営しているAさんは、18歳未満を雇っていたとして、兵庫県加古川警察署児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、18歳未満とは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

児童福祉法とは?】
児童福祉法は、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律です。
児童福祉法は、児童福祉の実現のため、罰則を設けています。
児童福祉法違反となり罰則規定が適用されるもののなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号:児童淫行罪)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為をいうものと解されています。
つまり、性交に至らない行為でも、手淫や口淫は性交類似行為として刑罰の対象となります。
児童福祉法における「淫行」は、通常、犯人以外の第三者を相手として淫行させることと解釈されますが、自己を相手とする場合にも該当する可能性はあります。
自分が性行為の相手となった場合、その事例により、児童売春・児童ポルノ禁止法違反や青少年愛護条例違反になる可能性もあります。
裁判判例は、18歳未満の児童と性交したことが、自己の性欲を満足させる対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする淫行の場合で、当該児童に対し、事実上の影響力を及ぼして、その児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたものと認められた場合、児童福祉法に違反する児童淫行罪に該当する」と判断しているので、児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行するよう働きかけ、その結果児童をして淫行するに至らせた場合には、児童福祉法違反の児童淫行罪に該当することになります。
児童に淫行させ児童福祉法違反となった場合には、10年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。

事例のように、風俗店の経営者が18歳未満だとは知らずに風俗嬢として働かせていた場合、自身の正当性の弁護として「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになるでしょう。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、反省していないとして被疑者に不利に働くこともありますし、知らなかったという弁解だけでは処罰を免れることは難しいでしょう。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。

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兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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