【少年事件】昨日に引き続き、原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。
逮捕後はどうなるの
少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。
少年審判
最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。
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