【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~

【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~

本日から二日間にわたって、かねてから問い合わせの多い刑事事件の一つである盗撮事件について特集します。


盗撮事件

まず兵庫県内で盗撮事件を起こせば、兵庫県の迷惑防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)となります。
兵庫県の迷惑防止条例では

①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。

を禁止しています。

盗撮事件の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習的に盗撮事件を起こして検挙されている場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されることもあります。

警察が盗撮事件を捜査する端緒

盗撮事件を警察が捜査するきっかけは、被害者や目撃者に捕まってしまったり、主要駅や大型商業施設等で警戒中の警察官に現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
何れにしても現行犯で捕まってしまうので言い逃れができないケースがほとんどで、捕まると同時に取り上げらた(押収された)スマートホン等から余罪が発覚するケースも少なくありません。

また最近はいたる所に防犯カメラ、監視カメラが設置されているので、盗撮被害に気付いた被害者や目撃者が警察に申告したことによって警察が捜査を開始して容疑者が特定されるケースも増加傾向にあります。

撮影機器の押収(証拠品)

盗撮事件で最も重要な証拠品となるのが盗撮画像のデータです。
スマートホンや、小型カメラ、パソコンやタブレット等の電子機器に保存されている盗撮の画像データが、盗撮事件を立件する上で最も重要な証拠品となるので、警察は、そういったデータが保存されている電子機器を必ず押収します。
押収された電子機器は解析されて、保存データが全て抽出されてしまいます。
例え暗証番号を設定していたとしても、専門機関によってロックを解除されてしまうこともあります。
またこういった電子機器に保存されている盗撮データは、余罪事件が発覚する端緒にもなります。
余罪事件が立件されるかどうかは警察次第ではありますが、常習的に盗撮をしているような場合は、保存されている画像から被害者を探し出したり、盗撮場所を特定できる場合は、その盗撮場所に対する建造物侵入罪等を立件する場合もあります。

~明日に続く~

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