本日より三日間にわたって、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市垂水区で精肉店を経営するAさんは3年前から中国人のアルバイトを雇っています。
先日、このアルバイトが日本に不法滞在していることが発覚し、兵庫県垂水警察署に入管法違反で逮捕されてしまいました。
この事件でAさんは、兵庫県垂水警察署で事情聴取されることになり、事前に、入管法違反に強い弁護士に相談しました。※明日のコラムに続く
(フィクションです。)
入管法
入管法とは、出入国管理および難民認定法の略称でし。
入管法では、日本に出入国する人の管理や、日本に入国、滞在する外国人を管理するための法律で、日本に不法入国したり、不法滞在、不法就労する外国人に対する罰則が定めらています。
またAさんのように、不法滞在する外国人を雇ったりすれば、不法就労助長罪として、日本人などの日本に滞在する資格を有する人であっても摘発の対象となり、刑事罰を受ける可能性があります。
不法入国
まずは不法入国について解説します。
入管法では、日本国に入国する全ての人を管理しています。
当然のこと、入管法で定められた適正な審査を通過した外国人しか日本に入国することができません。
入管法第3条では
①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員は除く)
②入国審査官から上陸許可を受けていない者等(省略)
は日本に入国してはならないことを定めており、これに違反して不法入国すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
当然、不法入国した外国人は、この様な刑事罰が科せられるだけでなく、強制退去となる可能性が極めて高いです。
不法入国罪の主体となるのは全ての外国人です。
ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のことで、外国と日本の両方の国籍を有する人は対象外です。
明日は資格外活動罪について解説いたします。
ご家族、ご友人が不法滞在で逮捕された方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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