高齢の女性から鞄をひったくったとして窃盗の疑いで男が逮捕された事件を参考に、ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(11月17日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)
兵庫県警察捜査3課と兵庫県尼崎南署は、窃盗の疑いで尼崎市内に住む無職の男を逮捕しました。
男は、尼崎市内の路上で歩いていた高齢の女性のカバンを自転車で追い抜きざまにひったくった疑いがもたれています。
警察によると、現場付近の防犯カメラの映像に被害者の証言と一致する特徴的な服装の男が映っていました。
そこで、複数の防犯カメラ映像をつないで足取りを追う「リレー捜査」をして男の自宅付近までたどり着いたところ、似た服の男が自転車で捜査員の目の前に現れたため逮捕につながりました。
「ひったくり」とは
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近付き、すれ違いざまに物を奪って逃げる行為をいいます。
「大丈夫だろう」と油断している人を狙った悪質な事件で、数年前までは街頭犯罪の中でも発生件数の多い事件として警察が重点的に警戒活動を行っていましたが、そういった警察の活動のかいあってか、最近は発生件数が減少傾向にあるようです。
ひったくり行為は何罪にあたるのか
相手に怪我を負わせず、荷物だけを奪い取っていったような場合は、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を不法領得の意思をもって窃取した場合に成立します。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思をいうものとされています。
強盗罪になる場合も
もっとも、ひったくる際に、被害者がバックを離さないことから奪い取るために、殴ったり引きずり回したりした場合は、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、この強盗により被害者が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪が成立し、さらに重い刑罰を受ける可能性があります。
ひったくり事件に強い弁護士
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