刑事事件に強い弁護士を選任するメリット 7選

本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、刑事事件に強い弁護士を選任することのメリットをご紹介します。

刑事弁護人

刑事事件を起こしてしまった方であれば、いつでも弁護士を選任することができます。
弁護士の活動は、刑事裁判で法廷に立つ弁護士の姿をイメージする方が多いかと思いますが、刑事事件の弁護人を選任するタイミングとしては、まだ警察に事件が発覚する前でも、警察がすでに捜査をしている段階でも、また検察庁に事件が送致された後でも、事件を起こしてしまった後であればいつでも弁護士を選任し、弁護活動を依頼することができます。
当然、どのタイミングで弁護活動を開始するかによって、活動内容の範囲が異なり、結果にも影響を及ぼすことになります。
また刑事事件において、弁護人がどういった弁護活動を行うかは、その弁護士の知識と経験によって異なるでしょうから、刑事弁護人を選任する際は注意が必要です。

ちなみに刑事弁護人は、大きく分けると私選弁護人国選弁護人に分類されますが、国選弁護人が付くのは、逮捕後勾留が決定してからか、在宅事件(逮捕されずに警察の捜査を受けている事件)の場合は、起訴(公判請求)されてからとなります。

刑事事件に強い弁護士のメリット 7選

①刑事事件化を回避できる

まだ警察沙汰になる前に、被害者への謝罪や、示談交渉を行うために弁護士を代理人として選任すれば、早期に事件を円満解決に導くことができます。
事件が早期円満解決することによって、警察沙汰を回避できることをはじめ、事件を起こしてしまったことを周囲に知られてしまう可能性が低くなり、そうすることで職場や学校にも事件が知られずに済むこともあります。

②自首するべきかどうかを判断できる

刑事事件を専門に扱っている弊所への相談でよくあるのが「自首した方がいいですか?」というご相談です。
自首にはメリットもありますが、逆にデメリットもあります。
刑事事件に強い弁護士は自首のメリット、デメリットを正確に判断し、事件を早期解決に導くことができます。

③適切な示談交渉ができる

刑事弁護活動の中で、被害者の存在する事件に関しては、被害者等の示談がその後の手続きに大きく影響してきます。
そのため被害者との示談交渉は、刑事弁護人にとって非常に重要な役割となります。
ただ賠償金を支払って謝罪をするだけでなく、双方が納得できる内容の示談をまとめることで、被害者側の不安は取り除かれ、示談締結の可能性が高まります。
適切な示談交渉を行うことで、事件を早期解決に導くだけでなく、刑事罰を軽減できる可能性も高まります。

④早期釈放できる

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内は裁判官の許可なく身体拘束を続けることはできますが、その後身体拘束を続けるには裁判官の許可(勾留決定)が必要となります。
刑事弁護人を早期に選任しておけば、裁判官が判断する際に釈放を求める活動を行うことができ、早期釈放の可能性が高まります。

⑤不起訴の可能性が高まる

全ての刑事弁護活動に該当するわけではありませんが、刑事事件専門の刑事弁護人は、刑事手続きを熟知しており、起訴されるか、不起訴になるかの判断を的確にすることができるので、不起訴に向けた活動を的確に行うことができます。

⑥刑事裁判で軽減が望める

起訴(公判請求)されるということは、99%以上の確率で有罪が認定されることを意味しています。
それ故に日本の刑事裁判では有罪か無罪を争うよりも、量刑を争うものがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士は、少しでも処分が軽くなるように刑事裁判を戦います。

⑦安心できる

何か刑事事件を起こしてしまった方は「その後、どうなるのか・・・?」「逮捕されるのだろう・・・?」等、様々な不安を感じながら日常を過ごすことになるでしょう。
そういった不安を少しでも和らげるには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するしかないでしょう。

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刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

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