死体遺棄罪で逮捕 執行猶予を目指す弁護活動

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

フリーターのA子さんは、パパ活で知り合った男性と肉体関係をもち妊娠してしまいました。
妊娠したことを家族や友人にも相談できなかったA子さんは、病院にも行かず、結局自宅で出産をすることになってしまったのです。
しかし、出産後しばらくして生まれてきた子どもは死んでしまい、どうすればよいかわからなくなったA子さんは、自宅近くにあるコンビニのトイレに子どもの遺体を置き去りにしたのです。
この事はすぐに発覚し、A子さんは兵庫県網干警察署に死体遺棄罪で逮捕されてしまいました。
A子さんの両親は、捜査を担当している兵庫県網干警察署の捜査員から「娘さんは犯行を自供していますし、コンビニ店内の防犯カメラ映像からも娘さんの犯行であることは間違いありませんん。」と言われました。
A子さんんが起訴されてしまうと感じた両親は、刑事裁判で執行猶予を獲得できる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄罪

死体を遺棄した場合、刑法第190条の死体遺棄罪となります。

第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
A子さんの行為は、この死体遺棄罪に該当するでしょう。
また今後は、生まれてきた子供が死亡するに至った経緯についても取調べを受けることになり、死体遺棄罪以外の刑責も追及される可能性があるので、早めに弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。

執行猶予

死体遺棄罪の法定刑は、「3年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されると、刑事裁判を受けることになってしまいます。
刑事裁判において弁護士は、事実関係を争う場合は、無罪を目指した活動を行いますが、事実関係を認めて無罪を目指すことができない状況では、この執行猶予を目指していきます。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者

とされています。
上記の者が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の言い渡し」を受けた場合に執行猶予となる可能性があります。

まずは弁護士を派遣

死体遺棄事件で逮捕されてしまった場合には、できる限り早く弁護士を選任し、取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、死体遺棄事件の弁護活動に対応している刑事事件専門の弁護士が多数在籍していますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する、初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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