映画をネット投稿したとして著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県伊丹市にAさんは、映画を動画サイトに投稿しインターネット上に公開したとして著作権法違反で、兵庫県伊丹警察署で取調べを受け、後日、検察庁に書類送検されました。
(フィクションです。)
違法アップロードは犯罪~著作権法違反~
他人の著作物を勝手にインターネット上に公開する行為を「違法アップロード」といい、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権を侵害する行為となります。
「公衆送信権」という言葉は、あまり聞き馴染みがない言葉ですが、著作権の一部で、著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達する権利のことです。
著作権法第23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定しています。
「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいい、放送・有線放送・自動公衆送信などが含まれます。
「自動公衆送信」とは、公衆通信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの」です。
動画サイトに投稿してインターネット上に公開する行為は、一定の操作があれば送信する状態にするものであるから、「自動公衆送信」ができる状態にあると言えるでしょう。
そして、「送信可能化権」とは、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことを指します。
許可なく他人の著作物をインターネット上に公開すると、公衆送信権(送信可能化権)を侵害することとなります。
映画については、制作会社など、映画の制作に携わった様々な会社が著作権を持っていることになります。
また、実演家・レコード制作者・放送事業者・有線放送事業者には、「著作隣接権」と呼ばれる著作権と同じような権利が認められています。
著作権である送信可能化権侵害による著作権法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金若しくはその併科です。
被害者が告訴しなければ公訴を提起することが出来ない親告罪ですので、早期に被害者との示談を成立させ告訴を取下げてもらうことで事件を穏便に解決することが出来るでしょう。
違法アップロードで著作権法違反に問われてお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。