窃盗容疑で在宅捜査を受けている方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
数週間前、会社員のAさんは、スーパーに灘区内のスーパーに買い物に行った際に、買い物カートにかけたままになっていたカバンを見つけ、そのまま持ちさりました。
そのカバンの中には財布が入っており、その中から現金3万円を抜き取ってカバンをトイレに捨てて帰宅したのです。
昨日、灘警察署の警察官から電話がかかってきて、この件で追及を受けたAさんは、後日、灘警察署に出頭することになりました。
Aさんは、出頭する前に相談できる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
窃盗罪
Aさんのように、人の忘れ物を盗んだり、落とし物を盗んだりといったいわゆる「ネコババ」は、窃盗罪や横領罪となる可能性が高いです。
本日は、窃盗罪について解説します。
簡単に言うと、人の物を盗むのが刑法第235条に規定されている窃盗罪です。
その条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処する」とされています。
ここでいう「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物という意味です。
占有とは、実際に持ったり、身に着けている場合だけでなく、実際にそういう状態になくても支配や管理下にある場合は、窃盗罪でいうところの占有があると判断されます。
今回の場合だと、カバンの持ち主が買い物カートにかけたままにして忘れていたとしても、まだカートの近くにいたり、カートから離れて時間がそれほど経っていない場合は、占有を離れていないと判断されるでしょうし、スーパー内の忘れ物は、その占有がスーパーにあるとされる場合もあり、そのような場合、Aさんの行為は窃盗罪と判断されるでしょう。
窃盗罪の刑事罰
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金です。
窃盗罪で有罪が確定した場合に、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害額が影響します。
今回の被害額は3万円なので、微罪処分の対象とうはなりませんが、事実を認めていれば公判請求される可能性は低いと言えます。
おそらく略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
刑事罰を免れるには
警察の捜査を受けて有罪となるような事件でも、適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れれる可能性があります。
被害者に被害金を弁償し、示談を締結することができれば不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お困りの方に代わって被害者と示談交渉することを得意とする法律事務所です。
無料相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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