部下へのセクハラが刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県西宮市の会社員Aのもとに、以前同じ会社で部下として働いていた女性社員の代理人から「慰謝料を払わなければ、セクハラで警察に訴える。」旨の内容証明が届きました。
自分のセクハラ行為が刑事事件になるのか分からないAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
近年、セクハラやパワハラといった●●ハラスメントが世間を騒がせ社会問題になっています。
本日は、セクハラ(セクシャルハラスメント)と刑事事件について刑事事件に強い弁護士が解説します。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラを簡単に表現すると「性的嫌がらせ」と言えるでしょう。
その範囲は非常に広いもので、発言の内容や、行動に制限はなく、性的な言動に対して、相手が「不快に感じた。」と言えば、それだけでセクハラに該当すると判断されるおそれがあります。
セクハラ問題は、あくまで民事事件の範囲で処理されるケースが多いですが、中では単なるセクハラと思っていたことが刑事事件にまで発展し、刑事罰を受けた方もいるので注意しなければなりません。
セクハラが刑事事件に
セクハラであるか否かは、被害を受けた方の感情によって大きく左右されます。
そんなセクハラ行為の中でも、女性の身体に触れるといった類の行為については、行為者に罪の意識がなくても、迷惑防止条例や、強制わいせつ罪といった法律に抵触している可能性が極めて高く、刑事事件に発展するおそれがあります。
かつて、会社の忘年会の帰り、部下の女性とタクシーで帰宅する車内で、女性の身体を触った事で、強制わいせつ罪に問われた男性がいました。
この男性は、普段から、女性の部下や同僚にスキンシップをとっていたので、この行為もスキンシップであると言いましたが、スキンシップは、相手の同意があって初めて認められるもので、相手の同意なきスキンシップは犯罪行為に当たる可能性が大です。
当然、その後の刑事裁判で同意の有無が争点となるでしょうが、有力な証拠がなければ男性の主張が認められる可能性は極めて低い事が予想されます。
兵庫県西宮市の刑事事件でお困りの方、同僚、部下へのセクハラが刑事事件に発展する可能性のある方、刑事弁護人の法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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