18歳未満との性交等:児童福祉法違反

18歳未満との性交等を行い刑事事件(児童福祉法違反)となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県豊岡南警察署は、県外に住むスポーツクラブ講師Aさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
18歳未満であることを知りながら、Aさんが指導するスポーツクラブに通う15歳の少女と性交をした疑いです。
Aさんは、「少女が18歳未満であることは分かっていたが、無理やりしたわけではなく、お互い同意の下でやった。」と話しています。
Aさんは、会社に事件のことが知られるとクビになるのではないかと心配しています。
(フィクションです)

18歳未満の者と性交等をした場合

18歳未満の者と性交や成功類似行為(以下、「性交等」といいます。)を行った場合、犯罪が成立し、刑事事件として手続に付される可能性があります。
前回は、淫行条例違反が成立する場合について説明しましたが、今回は「児童福祉法違反(淫行をさせる行為)」について解説します。

2.児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)

児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、違反者に対しては罰則(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方)が科される可能性があります。

判例によれば、ここでいう「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」をいうのであり、「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」は「淫行」に含まれます。(最高裁、平成28年6月21日決定)

また、淫行を「させる行為」については、「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」をいうと解されます。
「させる行為」に当たるか否かは、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断」されます。

また、「させる」とありますが、児童と第三者が淫行をすることを助長・促進する行為だけでなく、自身が行為者となり児童と淫行をする場合も、それが事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長・促進したのであれば「させる行為」に当たります。

上の判例では、児童と被告人は同じ学校の生徒と教師という関係であり、「各性交は、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交であり、同児童が通う高等学校の常勤講師である被告人は、校内の場所を利用するなどして同児童との性的接触を開始し、ほどなく同児童と共にホテルに入出して性交に及んでいる」ことから、「このような事実関係の下では、被告人は、単に同児童の淫行の相手方となったにとどまらず、同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認め」ています。

淫行相手に児童に淫行をさせる罪を認めたケースでは、行為者と児童とが、親子関係またはこれに準ずる関係性にあったことや、教師と生徒との関係またはそれに準ずる関係性にあり、当該関係性の下で児童に心理的に作用し、児童に影響力を及ぼす状況があったことが認められています。

被害者が存在する刑事事件における重要な弁護活動の一つは、被害者との示談交渉です。
被害者との示談が成立しているか否かは、被疑者・被告人の最終的な処分の結果にも大きく影響します。
児童福祉法違反事件においても、被害者との示談の有無は重要です。
上の事例のように、被疑者と被害者との関係性が指導者と生徒である場合、示談交渉の実際の交渉相手は被害児童の保護者となります。
通常、被害者の保護者との示談交渉は、通常の示談交渉よりも、処罰感情が激しく、交渉も困難だと言われています。
そのため、加害者が直接被害者と交渉することはあまり得策とは言えません。
刑事事件に精通する弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童福祉法違反事件で被疑者となり対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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