兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県宝塚市に住むAさん(15歳)は、交際相手のBくん(17歳)に裸の自撮り写真を送っていました。
ある日、Bくんが他の事件で兵庫県宝塚警察署に逮捕され、携帯が押収されたことをきっかけに写真のことが発覚しました。
Bくんは児童ポルノ法違反でも調べを受けているようですが、Aさんは自身も児童ポルノ提供の罪に問われるのかと心配になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ法違反~自撮りを送るのも違反!?~】
警察庁によると、今年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者のうち、裸の「自撮り画像」を送らされた子供が4割を占めていたことが報告されています。
児童ポルノ法違反事件のなかでも、子供の裸を撮影する「製造」が多く、そのうち子供に画像を送らせたものが半数近くを占めたとことです。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。
児童ポルノ法は、児童ポルノの製造・配布・頒布・輸出入・販売、それらの目的での所持を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録に関わる記録媒体によって、
・児童を相手とする、もしくは児童が性交・性交類似行為に係る姿態、
・他人が児童の性器など、または児童が他人の性器などを触る行為の児童の姿態により、性欲を刺激するもの、
・衣服の全部また、一部を着用しない児童の姿態で、さらに児童の性的な部位が強調され、性的に刺激するもの、
です。
平成27年5月に、児童ボルノ法が一部改正され、児童ボルノの単純所持でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たすための所持が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ボルノを所持していた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供した、又はその目的で製造・所持・運搬・輸出入した、製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り写真を相手に送った場合、提供目的での製造罪や提供罪が成立する可能性があります。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ法違反事件も数多く取り扱う少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件でお子様が逮捕された、事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)