兵庫県神戸市兵庫区の少年事件 傷害の共同正犯で逮捕
兵庫県神戸市兵庫区の公園で、友人の高校生のVくんを殴るなどし重傷を負わせたとして、兵庫県兵庫警察署は、傷害の疑いで、少年Aくんら少年2人を逮捕しました。
(フィクションです)
【共同正犯とは?】
「共同正犯」とは、二人以上共同して犯罪を実行することを言います。(刑法60条)
共同正犯者は、すべて正犯とされ、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者として刑事責任を問われるという意味です。
共同正犯には、実行共同正犯と共謀共同正犯の2種類があります。
「実行共同正犯」というのは、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合のことです。
他方、「共謀共同正犯」は、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合のことを言います。
《共同正犯の成立要件》
共同正犯は、主観的に①複数人に共同実行の意思が存在すること、及び、客観的に②共同実行の事実が存在することで成立します。
①共同実行の意思:
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現させる意思のことです。
この意思は、行為者相互間に存在している必要があります。
過去の判決では、「共同実行の意思は、行為の際に存在すれば足り、事前の打ち合わせ等は必要ではない」としています。(最判昭23・12・14)
②共同実行の事実:
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することです。
事例のように、少年Aくんが他の少年と事前に打ち合わせて友人Vくんに暴行を加える計画を立てていた場合や、まさに犯罪を行なおうとする現場で暗黙の了解の基、Vくんをみんなで殴る蹴るなどして傷害を負わせたのであれば、少年それぞれが正犯として傷害の罪に問われるでしょう。
また、少年らのうち1人は見張りをしていただけであっても、実行行為の分担が認められ共同正犯が認められる可能性もあります。
少年事件の場合、少年は成人の刑事事件の場合と異なり刑事責任を問われることはありません。
しかし、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続により、家庭裁判所の審判を経て保護処分が決定されることになります。
また、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されると、事件が家庭裁判所から検察官に逆送され、刑事処分を受けることもあります。
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