兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
少年によるおやじ狩りの強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)
なくならない少年によるおやじ狩り
20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。
《強盗罪》
強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。
《強盗致傷罪》
強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。
《強盗致死罪》
強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。
《恐喝罪》
暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
「おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。
少年の共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。