兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置

兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置

少年事件における観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上で、帰宅途中の小学生の女子児童に対してわいせつな行為をしたとして、中学生の少年(15歳)が兵庫県淡路警察署強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親が少年事件に強い弁護士に相談に来た時には、Aくんは家庭裁判所に送致され、観護措置がとられていました。
(フィクションです)

観護措置って?

少年事件において、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを「観護措置」と言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に収容する措置とがありますが、実務上は前者がとられることはないため、観護措置というときは後者を指すものとなっています。

少年法では、観護措置の要件について、「審判を行うため必要があるとき」と規定されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること
観護措置の必要性は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるため調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うため少年の身体を確保する必要がある場合、自殺や自傷、家族からの虐待のおそれがあり緊急的に少年の保護が必要である場合、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要がある場合に認められるとされています。

少年は、心身共に未発達であり、性的欲求を上手くコントロール出来ず、性犯罪を犯してしまうことがあります。
その為、性犯罪を犯した少年が、心身鑑別をする必要があると判断され、観護措置に付されることも少なくありません。
観護措置の期間は、通常4週間と長く、その間学校や会社に行くことが出来ません。
そのため、在学中の少年や仕事に就いている少年の場合は、退学や解雇となる可能性も考えられ、観護措置がかえって少年の更生を阻害することにもなりかねません。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう、付添人である弁護士は適切に対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が多数所属しています。
少年ひとりひとりに適した活動を行い、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう少年や保護者と一緒に考え、家庭裁判所に働きかけます。
お子様が強制わいせつ事件を起こしてしまい、どう対処すればよいのかお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

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