兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

DV傷害事件となり、身柄解放が必要となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市に住むAさんは、別れた妻Vさんと養育費の支払いについて口論の末、Vさんに手を出してしまいました。
軽傷のもののVさんはAさんの幾度の暴力に怒りを覚え、そのまま兵庫県尼崎北警察署に被害届を出しました。
Aさんは傷害の容疑で逮捕されましたが、仕事のことが心配で早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)

DVと刑事手続

DVとはドメスティックバイオレンスの略称で、家庭内で起こる家族に対する暴力的言動や行動を言います。
DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、身体に対する暴力行為を行った場合には、暴行罪、暴力行為によって相手に怪我を負わせた場合は傷害罪です。
また、生命や身体に対する害悪を告知して被害者を怖がらせるような行為を行った場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことであり、逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。
DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことがバレてしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。
弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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