兵庫県神崎郡市川町の未成年者誘拐事件で逮捕 示談交渉で弁護士
未成年者誘拐事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県内に住むAさんは、女子高生(17歳)を連れ出して自宅に泊めたとして、兵庫県福崎警察署に、未成年者誘拐容疑で逮捕されました。
Aさんは、「誘拐したつもりはない。本人の合意のもとに家に泊めただけ。」と供述しています。
(フィクションです)
未成年者誘拐事件~本人の同意があっても犯罪成立!?~
ネットで知り合った未成年者を呼び出し、自宅や宿泊施設に一緒に泊まり、「未成年者誘拐事件」で逮捕されるというニュースを耳にします。
家出をしている少女を自宅に宿泊させるケースが多いようですが、家出をしている少女自身もお金をかけずに雨風をしのげる場所を探しているため、見知らぬ男性であっても自宅に泊まることに同意していることがほとんどです。
この点、被害者が加害者の自宅に泊まることに同意しているのに、なんで誘拐になるの?と思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、未成年者本人の同意があっても、未成年者誘拐罪は成立します。
これは、同罪の保護法益には、未成年者の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると理解されているからです。(大判明43・9・30)
保護監督者の承諾がない限り、未成年者本人が同意していたとしても、保護監督権が侵害されているので、未成年者誘拐罪は成立すると考えられます。
また、本罪が成立するためには、相手が未成年者であることを知っていたことが必要となります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、不起訴や執行猶予となれば、実刑を回避することができます。
そのためには、被害者との示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、未成年者の保護者となり、保護者は加害者に対して激しい処罰感情を抱いている場合も多く、冷静で粘り強い交渉が必要不可欠です。
そのような示談交渉は、刑事事件における示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された方、被害者との示談交渉にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。