飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕 

飲酒運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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