ストーカー事件で示談

ストーカー事件で示談

ストーカー事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県淡路市に住む元交際相手の女性に、執拗に復縁を迫るメールや電話をし、女性宅に何度も押し掛けるなどしたとして、兵庫県淡路警察署は、Aさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
Aさんとしては、ストーカー行為をしたつもりはないということですが、次第に罪を認め自身の行為を反省するようになりました。
Aさんは、弁護士を通して、被害女性と示談をしたいと考えています。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反事件

ストーカー事件で逮捕されたり、注意・警告を受けた本人が、自身の行為をストーカー行為であると認識していたケースはそう多くありません。
特に、復縁や交際を相手方に迫っていた場合には、加害者は単に自分の気持ちを相手に伝えたかっただけだと思っていることが多いようです。
このように、一般的に、自分の行為が「ストーカー行為」に当たるのか、明確に線引きするのは難しいところです。

ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、「ストーカー行為」を禁止し、違反者に対する刑罰について規定しています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により起こ磨われる場合に限る。)を反復してすること」と定義されています。(本法第2条3項)
ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること」です。
この「つきまとい等」に含まれる行為としては、以下の8つが定められています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続電話・FAX・電子メール
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける言動
8.性的羞恥心の侵害

上記事例の場合、Aさんは元交際相手の女性に、復縁を迫るメールや電話を執拗にかけている点や女性宅に勝手に押し掛けていることから、「ストーカー行為」と判断されたと考えられます。

ストーカー事件で逮捕される流れとしては、
①被害者から警察にストーカーの被害申告がなされる。
②警察から加害者に対する警告禁止命令がなされる。
③これらを無視してストーカー行為を繰り返した結果、逮捕される。
若しくは、被害者が告訴をした段階で、いきなり逮捕されることもあります。

ストーカー事件で、早期に事件を解決するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立し、告訴や被害届の取下げを行えば、不起訴となる可能性を高めることができます。
不起訴となれば、身柄が拘束されている場合には、すぐに釈放されることにもなります。
被害者との示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験をもつ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、これまでもストーカー事件を含めた刑事事件において多くの示談を成立させてきた実績ある弁護士です。
ストーカー事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
お問い合わせ先:0120-631-881

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