薬物事件(コカイン)で逮捕

薬物事件(コカイン)で逮捕

薬物事件コカイン)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区の路上で、Aさんは、巡回中の兵庫県兵庫警察署の警察官に職務質問を受けました。
言動を不審に思った警察官は、所持品検査を行ったところ、Aさんがコカインを所持していることが発覚しました。
Aさんは、そのまま麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

薬物事件~コカイン~

コカインの所持や使用による摘発が近年増加傾向にあるようです。(中國新聞アルファ 2019年1月6日掲載記事を参照)
コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。

このような恐ろしい効果を持つコカインですが、その所持・使用が増加しているという事実は、コカインの危険性がきちんと理解されていない現実が浮き彫りになっていると言えるでしょう。

コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、この「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。

薬物事件で逮捕されたら

コカインを含む薬物事件逮捕された場合、入手先の共犯者との口裏合わせや、証拠を隠滅したりする可能性があると判断され、そのまま勾留され長期間身柄が拘束される可能性は高いと言えるでしょう。
また、接見禁止が付されることも多く、接見禁止となれば、家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
そのような場合であっても、弁護士であれば、何時でも被疑者と面会(接見)することが出来ます。
初犯であれば、薬物に対する依存性がそれほど高くないと言えますので、再犯防止のために薬物治療を受けることが重要です。
また、入手ルートを断ち切るためにも、薬物に関与している人との関係を一切断つ必要があります。
容疑を認めている場合には、弁護士は、二度と薬に手を出せない環境を作り出し、そのような環境下では再犯可能性が低いことを主張し、不起訴処分や罰金、執行猶予等を獲得し、実刑を回避するよう活動します。

このような活動は、薬物事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、「コカイン所持で逮捕された」、「薬物事件で接見禁止となり会えない」、「実刑を回避したい」とお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

初回の法律相談無料
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

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