DV事件で逮捕
DV事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、妻のVさんが勝手に携帯電話を見たことに腹を立て、口論の末、顔を拳で殴ってしまいました。
口の中を切ったVさんは、警察に通報し、すぐに兵庫県加古川警察署から警察官がAさん宅に駆け付けました。
Aさんは、傷害の容疑でその場で逮捕となりました。
(フィクションです)
DV事件と刑事事件
DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略語です。
誰もがこの言葉を聞いたことがありますよね。
特に、最近ではDVが社会問題として大きく取り沙汰されていますので、その言葉をニュースで耳にすることも多いと思います。
DVの定義について、明確に定められたものはありませんが、配偶者や恋人などから受ける暴力といった意味で使用されています。
DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
かつては、夫婦間のトラブルは、民事不介入で警察が介入することはあまりなかったようですが、些細なトラブルから殺人などの悲惨な事件へ発展するケースが増え、その反省からも、警察がDV事件の通報を受けてすぐに対応するようになったと言われています。
警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、主に以下の罪です。
・身体的DV…暴行罪、傷害罪。結果、相手を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪。殺意があった場合には、殺人罪。
・精神的DV…傷害罪、脅迫罪。
・性的DV…強制性交等罪、強制わいせつ罪。
すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。
DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことが発覚してしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。
弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
(加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)