特殊詐欺における共犯③
特殊詐欺における共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、ギャンブルでできた借金の返済に苦労していました。
SNSで「高額アルバイト」で検索すると、「荷物を受け取るだけの高額アルバイト」がヒットしました。
掲載してあった連絡先に問い合わせると、Bと名乗る男が出て、「指定された場所に行ってキャッシュカードを受け取り、現金を引き出すだけ」の内容だと言われました。
Aさんは携帯電話でBと連絡をとり、指定された通りに動きました。
指定された場所に赴く際にはスーツを着用すること、銀行協会の○○だと名乗ることなどが指示されました。
Aさんは、受け取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出し、自分の取り分を取った残額とキャッシュカードを指定されたコインロッカーに入れました。
このようなことを3~4回繰り返していましたが、ある日、いつものようにBからの指示通りに兵庫県川辺郡猪名川町にある家を訪問した際に、待機していた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
特殊詐欺と共犯~幇助犯~
前回は、「受け子」として特殊詐欺にかかわった場合に「共同正犯」として正犯として刑事責任が問われる可能性があることを説明しました。
今回は、詐欺罪の「幇助犯」について見ていきたいと思います。
幇助
刑法第62条
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
幇助犯とは、「正犯を幇助した者」のことをいいます。
幇助は、正犯に物的・精神的な支援や援助を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
つまり、幇助犯が成立するためには、
①幇助者が「正犯を幇助」し、
②被幇助者が犯罪を実行したこと、
が必要となります。
①正犯を幇助すること
幇助犯の成立要件である「正犯を幇助した」と言えるか否かは、「幇助行為の存否」という客観面の検討、並びに、「幇助の故意の有無」という主観面の検討が必要とされています。
(ア)幇助行為
幇助行為は、犯罪の実行を容易にするものでれば、凶器を渡すなどの物理的方法であること、激励するなどの精神的方法であることを問いません。
(イ)幇助の故意
幇助の故意の内容については、争いがありますが、正犯の犯罪行為を容易にしているという認識・容認と、幇助行為の結果被幇助者が犯罪の結果を発生させることを認識・容認していたことも必要とする立場もあります。
②被幇助者が犯罪を実行したこと
幇助者が正犯を幇助し、それに基づき、正犯が犯罪を実行行為したことが必要です。
「幇助の未遂」とは、幇助行為は行われたけれども、正犯が実行の着手に至らなかった場合をいい、被幇助者が実行行為に出たがその犯罪が未遂に終わった場合を「未遂犯の幇助」といいます。
前者は不可罰となり、後者は処罰されます。
共同正犯と幇助犯の区別
「共同正犯」と「幇助犯」の区別は、一般的に、「特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思がある」か、あるいは、「他人の犯罪を手助けする意思がある」にすぎないのか、です。
これらの意思は、主観的なものであり、犯罪の動機、犯罪から得る利益、犯罪までの経緯、正犯者との関係性、犯罪への主体的関与の程度、担った役割の重要性などの事情を考慮して判断されます。
「受け子」についてみれば、例えば、正犯から脅されて特殊詐欺に関与した場合には、自己の犯罪を実現する意思がなかったと判断され、幇助犯が成立する可能性がありますが、特殊詐欺と認識・容認しつつ、小遣い稼ぎのために加担した場合には、自己の犯罪を実現する意思があったと判断され、共同正犯となるでしょう。
共同正犯は正犯として扱われますので、起訴され有罪判決を受けると、詐欺罪の法定刑である10年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されます。
一方、幇助犯で起訴され有罪判決を受けた場合には、5年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されます。
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