盗撮で逮捕されるケース
盗撮で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県養父市にある駅構内の階段で、女子高生Vさんのスカート内にスマートフォンを差し入れ動画を撮影しました。
その直後、女子高生の隣にいた友人のWさんが後ろを振り向きました。
Wさんは、Aさんの不審な行動に気づいたようで、Vさんと何やらひそひそ話をしています。
Aさんは、そのままホームに停車していた電話に飛び乗りましたが、「自分の盗撮行為がバレてしまったのではないか」、「女子高生たちが警察に相談したら、自分は逮捕されてしまうのではないか」と心配になってきました。
ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、すぐに法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
盗撮は迷惑防止条例違反
兵庫県の迷惑防止条例は、盗撮行為や盗撮目的でのカメラ等の差入れや設置を禁止しています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
兵庫県では、盗撮等が禁止される場所が「公共の場所・乗物」に限定されておらず、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)」も含まれます。
また、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にいる人に対する盗撮等も禁止の対象となっており、公共性を欠く場所で盗撮する行為も迷惑防止条例違反に該当します。
盗撮で逮捕される場合とは
盗撮行為を行い逮捕される場合には、行為時に逮捕される場合と後に逮捕される場合とがあります。
現行犯逮捕
盗撮事件の多くは、盗撮行為が現場で被害者や目撃者に発覚しており、そのまま私人逮捕されるか通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されるといった流れになります。
満員電車のような身動きがとれない場所での盗撮は、目撃されることも少なく、犯人の不審な行為に目を止める余裕もないので、被害者や目撃者にその場で発覚することは少ないようです。
しかし、私服警官が電車に乗り込んでいる場合もありますので、満員電車であっても不審な行為に目を配らして盗撮行為を発見されるなんてこともあります。
通常逮捕
その場で盗撮行為がバレなかったとしても、異変に気付いた被害者などが警察に相談し、捜査の結果犯人が特定されて逮捕となる可能性も少なくありません。
防犯カメラの映像や電車の利用データなどから犯人を割り出すことも可能です。
何事もなく盗撮できたと思って安心していると、突然ある日逮捕される…なんてことも実際にあるのです。
「盗撮行為をしてしまったが、逮捕されるか心配だ。」、「自首をしようか迷っている。」と盗撮事件でお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスについてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。