少年が特殊詐欺事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
関東に住む大学生のAくん(18歳)は、「高額バイト」と謳ったネット上のアルバイト募集広告を見て、連絡をとりました。
相手からは、「指示された場所に行って、封筒を受け取るだけで、数万円は稼げる。」と言われ、Aくんは仕事を請け負うことにしました。
Aくんは、Bと名乗る男から電話で兵庫県淡路市にある民家に行き、弁護士の秘書と名乗り封筒を受け取るよう指示を受けました。
Aくんは、指示された民家へ行き、住人である高齢女性から封筒を受け取り、近くのATMで封筒の中に入っていたキャッシュカードで現金50万円を引き出しました。
すると、Aくんは、警戒していた兵庫県淡路警察署の警察官に逮捕されてしまいました。。
Aくんは、「これはいわゆる特殊詐欺だ。」と分かってはいましたが、Bからは「法的に問題ない。」と言われ、自分が警察に捕まることはないと思っていました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、遠方に住んでいるためすぐに接見に向かってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺事件
少年による特殊詐欺への関与は後を絶ちません。
マスメディアが、社会問題として特殊詐欺について大々的に取り上げており、頻繁に特殊詐欺犯逮捕のニュースが報道されているにもかかわらず、なぜ少年たちの特殊詐欺への関与がなくならないのでしょうか。
少年が特殊詐欺に関与する場合の多くが、いわゆる「受け子」や「出し子」といった役割を担うものです。
特殊詐欺は組織的に行われており、組織の上層部の者が被害者に電話をかけ、被害者の親族や警察官・弁護士・銀行員など社会的に信頼のある者と偽り、被害者からキャッシュカードや現金などを騙し取るよう仕向けます。
これらの役割は、いわゆる「かけ子」と呼ばれます。
一方、騙された被害者から実際に現金やキャッシュカードを受け取り、ATMから現金を引き出す役割は、組織の外部の人間に行わせることが多くなっています。
なぜならば、「受け子」や「出し子」といった役割は、被害者と直接接するため、警察に逮捕されるリスクが大きく、組織の人間には行わせず、外部の人間に委託させるからです。
「簡単に大金が稼げる。」などと甘い言葉で誘惑し、興味を示した者に「受け子」や「出し子」を担わせるのが特殊詐欺のやり方です。
そのような甘い言葉に乗り、特殊詐欺に関与してしまう少年は少なくありません。
組織の者から、「犯罪ではない。」「逮捕されることはない。」「大丈夫。」などと説き、社会経験も少ない少年たちは簡単にそのような言葉を信じ、悪いことをしているかもしれないと思いつつも、犯罪に手を染めてしまう傾向にあります。
少年が特殊詐欺事件で逮捕されたら
20歳未満の少年であっても、特殊詐欺に関与すれば、成人の場合と同様に逮捕される可能性は大いにあります。
逮捕される大半が、事件現場やその付近で警戒していた警察官に現行犯逮捕されるものとなっています。
少年が逮捕されると、逮捕に引き続き勾留となる可能性が高いでしょう。
少年の場合は、勾留に代えて「勾留に代わる観護措置」がとられ、警察署の留置場ではなく、少年鑑別所に収容されることもあります。
捜査段階では、捜査を担当している警察署の留置場やその周辺の警察署の留置場に留置されることになります。
上のケースでは、兵庫県淡路警察署が捜査を担当していますので、同警察署での留置、もしくはその周辺の警察署の留置施設に留置されることになります。
しかし、捜査が終了し、事件が家庭裁判所に送致されると、少年の身柄は少年鑑別所に移ることになります。
家庭裁判所は、事件を受理すると、少年に対して「観護措置」をとるか否かを判断します。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うため、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護しその安全を図る措置のことです。
ですので、事件が家庭裁判所に送致されると、少年に対して観護措置をとるか否かについて家庭裁判所が判断することになります。
しかし、実務上、捜査段階で逮捕・勾留されていた少年は、家庭裁判所に送致されると観護措置をとられるのがほとんどです。
さて、少年事件の管轄は、「少年行為地、住所、住居又は現在地による」と少年法で定められています。
実務上、事件の捜査を担当した警察署から、その対応する検察庁に事件が送致され、さらにその検察庁に対応する家庭裁判所に送致されますが、家庭裁判所送致後、行為地と少年の住所地が異なる場合には、「保護の適正を期するため特に必要がある」として、少年の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることが多くなっています。
つまり、Aくんは兵庫県淡路市で事件を起こし、兵庫県淡路警察署が捜査を担当しています。
兵庫県淡路警察署は、事件を神戸地方検察庁洲本支部に送致し、神戸地方検察庁洲本支部は神戸家庭裁判所洲本支部に送致します。
神戸家庭裁判所洲本支部は、事件を受理しましたが、Aくんの両親も関東のX県に住んでおり、学校もX県である場合、神戸家庭裁判所洲本支部で調査・審判を行うことは、裁判所にとっても、少年や保護者にとっても不便であり、適当ではないため、Aくんの自宅を管轄する家庭裁判所に移送することになります。
特殊詐欺事件は、都道府県をまたいで行われることが多く、逮捕された少年が、住所地から遠く離れた警察署に留置されることも少なくありません。
そのような場合、少年の家族はすぐに少年に会いにいくことは出来ず不安になられることと思います。
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