児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件(児童ポルノ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
その最中、AさんはVさんに追加で1万円支払うことを条件に、性交の様子を動画で撮影しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。
前回は、児童買春に係る罪について解説しましたが、今回は児童ポルノに係る罪について説明したいと思います。
2.児童ポルノに係る行為について
児童ポルノに係る行為については、次の行為を処罰することとしています。
①自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに係る電磁的記録を保管する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
③児童ポルノを提供する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
④児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑤児童ポルノを単純に製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑥盗撮により児童ポルノを製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑦不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供・公然と陳列する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑧不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑨不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
児童買春・児童ポルノ処罰法は、児童を18歳未満の者と定義し、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
を「児童ポルノ」と定義しています。
上記ケースでは、Aさんは、Vさん(15歳)との性交の様子を動画で撮影していますので、①に該当する児童ポルノを「製造」したと言えるでしょう。
「製造」とは、児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」を新たに作り出すことをいいます。
また、当該「児童ポルノ」をAさんが削除せずにスマートフォンやパソコンに保存していたのであれば、児童ポルノを「所持」したものとなります。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で被疑者として取調べを受けている、家族が児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士に相談し、弁護を依頼された場合、
・手続の流れや今後の見通しや方針、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことができる。
・身柄解放活動に着手し、早期に釈放となる可能性を高めることができる。
・刑事処分に有利に働く示談成立に向けて、被害児童の保護者との示談交渉に取り組んでくれる。
などといったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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