リベンジポルノ防止法違反で出頭

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Vさんと別れた後も連絡を取り続けていたAさんでしたが、最近返事を返してくれる回数が減り、とうとうAさんが送ったメッセージも既読にならなくなりました。
当初は、Vさんに何かあったのではないかと心配していたAさんでしたが、徐々にVさんに新しい交際相手ができたのではないかと考えるようになり、Vさんに対して恨みが募っていきました。
Aさんは、TwitterにVさんの裸の写真とVさんを罵る言葉を添えて投稿しました。
その投稿を見たVさんの友人が、Vさんに連絡したところ、VさんはAさんの仕業だと気付き、兵庫県川西警察署に相談しました。
同署からAさんに連絡があり、Aさんは出頭するよう求められました。
(フィクションです)

リベンジポルノ防止法とは

元交際相手や元配偶者の性的な画像や動画を、その撮影対象者の同意を得ずに、復讐などの目的の下、インターネット上に流出・拡散させる行為を「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノにより、被害者が大きな精神的苦痛を強いられるため、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害の発生、被害拡大の防止を目的として、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)が制定されました。

リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するものです。

第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景として映っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から特定することができる場合を含みます。

「私事性的画像記録」とは、リベンジポルノ防止法に以下のように定義されています。

第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

つまり、「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の身体の姿、
②他人が人の性器等を触る行為、または人が他人の性器等を触る行為に係る人の身体の姿であって、性欲を興奮・刺激するもの、
③衣服の全部または一部を着けない人の身体の姿であって、意図的に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの、
であって、その人の身体の姿が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことです。

また、「私事性的画像記録物」は、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であり、先の①~③のいずれかに該当する人の身体の姿が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を指します。

「提供」については、相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいうのであって、相手方が現に受領することまで必要とされません。
ですので、私事性的画像記録である画像データを電子メールに添付して送信する行為は、「提供」に当たり、そのデータがメールサーバ上の保存領域であるメールボックスに保存された時点で既遂に達するものと考えられます。

リベンジポルノ防止法違反事件で被疑者となってしまったら

リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に告訴をしない又は告訴を取り下げてもらうことが、事件を穏便に解決するために最も重要なポイントとなります。
弁護人を通じて被害者との間で示談を成立させ、告訴を行わない又は告訴を取り下げる旨の合意を内容とする示談合意書を捜査機関に提出することができれば、起訴を回避することができます。

リベンジポルノ防止法違反事件を起こし、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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