風俗トラブルで刑事事件に発展したら

風俗トラブル刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
派遣型風俗店(デリヘル)から風俗嬢Vさんをホテルに派遣し、サービスを受けていた会社員のAさんは、気分が盛り上がり、Vさんの承諾を得ないまま本番行為を行ってしまいました。
Vさんは、「本番行為は禁止だと店からも言われていたのに、これは強姦だ!」と言って、すぐに店に連絡を入れました。
Aさんは、怖くなり、そのままホテルを後にしました。
Aさんの携帯に、店から何度も連絡があり、留守番電話には「あなたのやったことはレイプですよ。罰金として50万円払ってもらいます。誠意ある対応をしないのであれば、警察に被害届を出します。」とのメッセージが残されていました。
Aさんは、店からの電話にも出ず、無視していましたが、ある日、兵庫県葺合警察署から「風俗店○○から強制性交等で被害届が出されていますので、一度その件でお話を聞かせてください。」と連絡がありました。
警察からの連絡に慌てたAさんは、すぐに風俗トラブルにも対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

風俗トラブル

風俗トラブルで法律相談に来られる方の多くが、店で禁止されている「本番行為」をしてしまったケースやサービスを受けている様子を盗撮したケースに該当します。
デリヘルなどの風俗店では、従業員(風俗嬢)との性交が禁止されていることが多く、それに違反した場合、店側から「罰金」や「慰謝料」という名目で金銭的な賠償が求められます。
刑法上に定義される「罰金」は、刑事罰の一種で、裁判で有罪が確定したことを前提に課されるものですので、風俗トラブルの文脈で店側が求める「罰金」とはその意味合いが異なります。
店のルールに違反したことに対する「制裁金」、本番行為を強要された従業員に対する「慰謝料」やそれにより被る店側の経済的損失に対する「損害賠償金」といった意味が含まれるものと考えられます。

さて、上記ケースのように従業員の承諾なく「本番行為」を行ってしまった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。

相手方の同意なく性交をする行為ですので、「強制性交等罪」(旧「強姦罪」)が成立する可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金刑はなく、懲役刑のみと刑法犯の中でも重い罪です。

このような重い罪に問われると、実刑を受ける可能性も高いと言えますが、風俗トラブルから刑事事件に発展した場合、どのように対応するべきなのでしょうか。

風俗トラブルから刑事事件に発展してしまったら

従業員の意思に反して本番行為をしてしまったことが事実であるならば、被害者である従業員の方に謝罪し、被害弁償を行うべきでしょう。
店によっては、法外な金額を要求してくることもありますので、その場ですぐに対応するのは得策ではないと判断した場合は、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
店側も大事にすることを望んではいないので、弁護士が間に入って、適切に対応することで当事者間のみで穏便に事件を解決することが期待できます。
また、強制性交等罪が成立しないような場合には、弁護士が間に入って毅然とした対応をとることで、店側の不当な要求を跳ね返すこともできます。

店側との連絡を拒否し続けた結果、実際に警察に被害届を出され、刑事事件として捜査が開始されてしまった場合、自分が逮捕されてしまうのか、重い刑罰を科されてしまうのかと不安になられると思います。
そのような場合であっても、早期に弁護士が介入することによって、迅速に店側と示談交渉を行い、当事者両方が納得のいく内容で示談を締結し、事件を穏便に解決することが期待できます。
犯罪の成立を争う場合、こちら側に有利な証拠を収集・確保するなどし、不起訴獲得を目指した活動を行います。

風俗トラブルと軽く考え、早期に対応しない結果、刑事事件へと発展し、ある日突然警察から連絡がきた…なんてこともありますので、風俗トラブルでお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、法律相談を行います。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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