【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~

【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~

【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


前編では、Aさんが起訴された罪名について解説しました。
本日は、起訴後の勾留から釈放される「保釈」について解説します。


保釈

起訴後勾留されている被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といいます。
保釈には「必要的保釈」と「職権保釈」そして「義務保釈」がありますが、本日は「必要的保釈」と「職権保釈」について解説します。

必要的保釈

権利保釈ともいわれ、その内容は刑事訴訟法第89条に規定されています。
裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。

1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6被告人の氏名又は住居が分からないとき

保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。

職権保釈

続いて職権保釈について解説しますが、こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。

なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。

保釈保証金(保釈金)

保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。

保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

 

このコラムをご覧の方で、起訴後勾留を受けている方の保釈を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。
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