【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】示談によって不送致という、スピード解決した窃盗事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさんは、知人の女性と二人で居酒屋でお酒を飲んでいた際に、この女性がトイレにいった時に、カバンに入っていた財布の中から2万円を抜き取る窃盗事件を起こしました。
女性は、事件を起こしてすぐには被害に気付いていませんでしたが、翌日には被害に気付いたようで、Aさんのもとに返済を求めるメールが届きました。
当初Aさんは、女性に対して惚けて窃盗の事実を否定していましたが、そうしたところ、女性が兵庫県芦屋警察署に盗難の被害届を提出したことを知ったのです。
円満解決の糸口を見出したいと弁護士に相談したAさんは、弁護士のアドレスを受け窃盗の事実を認めて女性に謝罪と賠償をしたところ、女性は被害届を取下げ、事件は検察庁に送致されずに不送致でスピード解決しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件をスピード解決
もしAさんが事実を認めずに、女性に対して謝罪や賠償をしなかった場合、間違いなく警察は事件を徹底的に捜査して検察庁に送致していたでしょう。
仮に居酒屋に防犯カメラが設置されていて、犯行の様子が映っていたり、Aさんの犯行を目撃した人がいるのに、Aさんが否認を続けていれば逮捕されていた可能性もあります。
またそういった捜査の過程でAさんが認めたとしても、嘘をついていたことで被害女性の感情は悪化するでしょうし、そうなってしまえば示談にも応じてもらえなかった可能性が高いかと思われます。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に示談交渉ができ、更に比較的すみやかに示談を締結できたことから、警察の捜査が全く進んでいないうちに、女性に被害届を取り下げてもらうことができ、スピード解決することはできました。
不送致
警察が犯罪を捜査して被疑者を特定すれば、検察庁に送致しなければいけません。
本来であれば、例え被害者が被害届を取り下げると警察に申告したとしても、犯罪が起こっている事実を警察が認知して被害届を受理している以上は、被疑者を取り調べる義務が警察にはあります。
こういった本来なされるべき捜査、取調が行われずに警察が不送致を決定したのは非常に稀なケースだと思われますが、弁護士が介入したことによって、Aさんに科せられる刑事的な処罰が回避できただけでなく、被害にあった女性の負担も最小限に抑えることができたのではないでしょうか。
窃盗事件をスピード解決する弁護士
刑事弁護活動はスピードが命だとよく言われます。
スピードとは、いかに早く弁護活動をスタートさせるか、いかに早く弁護士が動くかです。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に弁護活動をスタートさせることができたと同時に、スピーディーに示談交渉できたことが、早期円満解決できた大きなポイントです。
窃盗事件のスピード解決を希望される方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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