【解決事例】重傷人身事故で略式命令 公判請求を回避

【解決事例】重傷人身事故で略式命令となって公判請求を回避解できた決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要

会社員のAさん(50代)は、仕事中に会社の車を運転中に、一時停止を見落として交差点に進入して右折しようとした際に、同方向から交差点に進入した自転車に気付かずに巻き込んでしまいました。
自転車を運転していた高齢の男性は、転倒した際に、地面に頭部を打ち付け、高次脳機能障害の後遺症をともなう重傷を負いました。
その後の弁護活動においては、被害者に対して示談こそかなわなかったものの、加入していた任意保険によって賠償を行っており、謝罪を受け入れてもらうこともできました。
警察の捜査を終えて送致を受けた検察官は、当初、公判請求する方針でしたが、こういった被害者対応が評価されたのか、最終的にAさんは、略式命令による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

人身事故

人身事故を起こすと、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている「過失運転致傷罪」として刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致傷罪とは、自動車運転中の過失によって、人に怪我をさせる犯罪をいいます。
過失運転致傷罪は、過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人身事故を起こせば罪に問われる可能性がありますが、過失の割合が低い場合は不起訴となる可能性もあります。
『人身事故=過失運転致傷罪』というわけではなく、その人身事故がどういった理由で起こったのかを警察が捜査して、過失が認められた場合に刑事罰に問われる可能性があり、過失運転致傷罪に問われるかどうかは、被害者の怪我の程度ではなく、運転手の過失の程度で判断されます。
ちなみに、過失運転致傷罪の法定刑は「7年以上の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

人身事故に関する相談は

ある日突然、ちょっとした不注意で人身事故を起こしてしまい警察に逮捕されてしまったという出来事は、車等を運転する方であれば誰しもが陥ってしまう可能性のある刑事事件です。
このコラムをご覧の方で、兵庫県内人身事故を起こしてしまった方、ご家族が人身事故を起こして兵庫県警逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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