オンラインカジノで常習賭博罪が適用 尼崎南警察署が逮捕

オンラインカジノでバカラ賭博をしたとして、常習賭博罪で尼崎南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

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オンラインカジノで、バカラ賭博を常習的に行っていたとして、飲食店店員の男性が常習賭博罪で尼崎南警察署等に逮捕されました。

オンラインカジノ

最近よくオンラインカジノに関するニュースや報道を目にしますが、オンラインカジノを利用して賭け事をすることは犯罪です。
日本では基本的に、パチンコや競馬等の公営ギャンブルを除いては、賭け事(賭博行為)が犯罪になることは皆さん知っていますが、オンラインカジノは海外のサイト(サーバー)を利用しているから日本の法律に抵触しないという誤った情報があり、数年前からオンラインカジノの利用客が増加傾向にありました。
しかしオンラインカジノの依存性が問題視されるようになり最近は警察が厳しく取り締まりを行って、スポーツ選手や、芸能人が検挙される事件が多発しています。
これまでオンラインカジノに関しては単純賭博罪が適用されていました。

単純賭博罪

単純賭博罪は比較的軽い犯罪で、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進められるケースが多く、刑事罰も略式命令による罰金刑がほとんどです。

常習賭博罪

しかし今回の事件では常習賭博罪が適用されています。
常習賭博罪とはその罪名のとおり常習的に賭博行為を行っていた場合に適用されます。
ここでいう常習とは、賭博をした回数だけでなく、賭博の期間や種類、賭けた金額や同種前科の有無などの様々な事情が考慮されて判断されます。
常習賭博罪の法定刑は、単純賭博罪とは異なり「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないので、起訴された場合は刑事裁判となり、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、常習賭博罪を含めあらゆる刑事事件に関する法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
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