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元交際相手に付きまとい ストーカー規制法違反で逮捕

2025-05-11

兵庫県神戸市須磨区で、元交際相手に繰り返しストーカー行為等をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県神戸市須磨区在住のAさんは、かつて交際していたVさんに対して、別れた後も連絡を取り続けました。
Aさんは、最初は電話やメッセージで復縁を求めましたが、何度も復縁を断られました。
次第にAさんの行為はエスカレートし、Vさんの自宅周辺での待ち伏せや無断での訪問を繰り返すようになりました。
VさんはAさんの行動に強い不安を感じ、須磨警察署に相談したようですで、警察からAさんに警告が出されました。
しかし、その後もAさんは接触を続けたため、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法(正式名称は、ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「ストーカー行為」等について必要な規制を行い、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、国民の生活の安全と平穏を守るためにつくられた法律です。

「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を反復してすることとストーカー規制法第2条4項に規定されています。
この「つきまとい等」については、ストーカー規制法第2条1項、同2項に規定されています。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」、
・つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛け
・行動を監視していると思わるような事項を告げること
・面会を要求すること
・汚物等を送付すること
・名誉を侵害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること

などが「つきまとい等」として規定されています。

今回の事例では、復縁を断られたAさんが、Vさんに対して、待ち伏せや押し掛けを、繰り返ししており、これは「ストーカー行為」に当たると考えられます。

行った行為がストーカー行為に当たるとされれば、ストーカー規制法18条により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課される可能性があります。

早期釈放を目指す弁護活動

今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
ストーカー事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

職務質問や被害届、告訴、告発、通報

酒に酔って運転 飲酒運転で逮捕

2025-05-08

兵庫県宝塚市で、酒を飲んで車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県宝塚市内の幹線道路を走行中の乗用車が、蛇行するような不審な運転をしているとして、他のドライバーが110番通報しました。
駆け付けた宝塚警察署の警察官が車両を停止させ、運転していたAさんに職務質問を行ったところ、酒の匂いがしたため、呼気検査を実施することとなりました。
検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは酒気帯び運転の現行犯としてその場で逮捕されました。
その後の調べで、Aさんは近くの飲食店で友人と飲酒をしており、飲酒後すぐに自宅に帰ろうとして車を運転したことが判明しました。
Aさんは当初「酔っていないと思った」と話していましたが、警察の取り調べに対して飲酒運転の事実を認めているということです。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転とは

道路交通法第65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、飲酒運転は法律で禁止されています。
そして、飲酒運転には 「酒気帯び運転」 と 「酒酔い運転」 の2種類があります。

酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2の2第1項第3号)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転すること。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

※身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態:呼気1リットル中0.15mg以上はこれに該当

酒酔い運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2第1項第1号)
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転すること。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

今回の事例では、Aさんの呼気検査の結果が基準を超えていたため、「酒気帯び運転」と判断されています。

飲酒運転事件における弁護活動

酒気帯び運転における弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

無実の主張

飲酒運転をしていないのに疑われた場合、客観的証拠をもとに無罪や不起訴を目指します。
警察、検察や裁判所に対し、体内にアルコールがあることの認識がなかったことや、検知器の誤作動などを指摘し、証拠が不十分であることを主張します。

不起訴処分や減刑の獲得

飲酒運転の事実を争わない場合でも、被疑者に有利な事情を示し、不起訴や減刑を目指します。
交通違反の状況や前科前歴などから、再発の可能性が低いことなどを主張します。
特に、再発防止策を講じていることは、減刑や執行猶予の重要な要素となります。

早期の釈放

逮捕・勾留された場合でも、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを証明し、早期の釈放や保釈を目指します。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、飲酒運転を行った場合、「酔っていないと思った」では済まされず、有罪となる可能性があります。
飲酒運転事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような飲酒運転事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

0120-631-881

にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

他人名義のクレカ使用 詐欺罪で逮捕

2025-05-05

兵庫県小野市で、他人名義のクレジットカードを使って商品を購入したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、兵庫県小野市に住むAさんは、道端に落ちていたVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんは、Vさんのクレジットカードを使い、ショッピングモールで複数の高額商品を購入しました。
Vさんはカードの紛失に気づいてすぐにカード会社へ連絡を入れたものの、すでに複数の利用履歴が確認されており、カードの不正利用による被害が発覚しました。
Vさんの通報を受け、捜査を開始した兵庫県小野警察署は、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
調べに対してAさんは「一度だけのつもりだった」と供述しており、警察は余罪の有無を含めて捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)

不正に他人名義のクレカを使うのは犯罪

不正に他人名義のクレカを使う行為は詐欺罪に当たります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪成立の要件の1つに、欺罔行為(欺く行為)があります。
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
そして、クレジットカードシステムは名義人に対する信用を基礎とするので、クレジットカードの使用者が名義人本人であることは極めて重要な要素と言えるます。
したがって、名義人を装って他人名義のクレジットカードを使い、商品を購入しようとする行為は、欺罔行為とされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、Aさんが道端に落ちていたクレジットカードを拾い自分のものにしており、別途、遺失物横領罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪においては、まず、詐欺罪の被害者を騙す意思があったかが重要になります。
弁護士を通じて、詐欺被害者を騙す意図がなかったことなどを客観的な証拠で示し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
詐欺事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2025-05-02

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

芦屋市の公園で露出行為 公然わいせつ罪で逮捕

2025-04-29

兵庫県芦屋市で、公園内で性器を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県芦屋市に住むAさん(30代・会社員)は、日々の仕事でストレスを抱えていました。
Aさんは仕事帰りに、酒に酔った状態で自宅付近の公園を訪れました。
その際、公園内を散歩していたVさん(20代・女性)の前で突然ズボンを下ろし、性器を露出しました。
Vさんは驚き、すぐに110番通報。
駆けつけた芦屋警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、公園という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して性器を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。

公然わいせつ罪における弁護活動

1 無罪判決・不起訴処分の獲得

公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、証拠が不十分だった場合などは、不起訴処分となる可能性があります。
また、誤認逮捕である可能性もあります。
そもそも公然わいせつ事件を起こしていなかったり、公然わいせつに抵触する行為をしていたとしても逮捕行為が違法であること可能性もあります。

2 示談交渉

被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
ただ公然わいせつ事件の目撃者は、法律上は被害者ではありません。
そのため目撃者との示談によって、絶対的に不起訴が約束されるものではないことは理解しておかなければなりません。

3 早期の身体解放

逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

刑事事件に強い弁護士に相談を

公然わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にぜひご相談ください。

暴行で娘を操り窃盗させる 窃盗罪の間接正犯で逮捕

2025-04-26

兵庫県神戸市垂水区で、暴行により12歳の娘を操り複数回の窃盗をさせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市垂水区の繁華街で、12歳のBさんが複数の商業施設から商品を盗んだとして、垂水警察署が取調べを行いました。
その結果、Bさんは同居する父親のAさんの指示で窃盗行為に及んでいたことが明らかとなりました。
Aさんは、日頃から娘であるBさんに対して暴力を振るい、恐怖心を植え付けており、BさんはAさんの命令に逆らうことができない状態に置かれていました。
警察は、Bさんが自らの意思で犯行を行ったのではなく、Aさんに操られた結果であると判断し、Aさんを窃盗罪の間接正犯として逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

間接正犯とは

刑法における正犯とは、自ら犯罪の実行行為を行う者を指します。
これには、①直接自己の手により実行行為を行う「直接正犯」と、②他人の行為を道具として利用し実行行為を行う「間接正犯」があります。
間接正犯における利用した側を利用者、利用された側を被利用者といい、利用者のみが犯人として処罰されます。

間接正犯の成立要件

間接正犯の成立には一般に以下要件が必要とされています。
①利用者が正犯意思(自己の犯罪として犯罪を実現する意思)を有していること
②利用者が被利用者の行為を道具として一方的に支配・利用していること

今回の事例では、まず①の要件について、Aさんが娘のBさんに商品を盗むように指示していることから、Aさんに正犯意思があるとされるでしょう。
次に、②の要件について、Bさんは日常的にAさんから暴力を受けており、恐怖心を植え付けられています。
ですから、BさんはAさんの支持を断ることができなかった可能性が高いと言えるでしょう。
このように「やめよう」と思うこと(このことを反対動機の形成といいます)ができない場合は、「一方的に支配・利用」したとさる可能性が高いとされています。
したがって、利用者(Aさん)が被利用者(Bさん)を道具として一方的に支配・利用していると判断される可能性が大いにあります。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
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当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
窃盗事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

落とし物の現金を持ち帰り 遺失物等横領罪で逮捕

2025-04-23

兵庫県神崎郡福崎町で、落とし物の現金を届け出ずに持ち帰ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

福崎町内のスーパーマーケットに買い物に訪れていたAさんは、駐車場の一角で封筒に入った現金を発見しました。
封筒の表面には氏名などは記されておらず、Aさんは誰の物か分からないまま「運が良かった」と考え、拾った現金をそのまま自分の財布に入れて持ち帰りました。
その後、現金を紛失したVさんがスーパーに問い合わせたうえで福崎警察署に届け出を行い、警察は捜査を開始しました。
駐車場付近の防犯カメラの映像には、Aさんが封筒を拾い、周囲を見回したあとにそのまま去っていく様子が映っていました。
後日、福崎警察署はAさんを、逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。
遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
例えば、落とし物や忘れ物、誤配送された荷物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた封筒とその中に入っていた現金が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った現金を自分の財布に入れて持ち帰る行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉

被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援

捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放

逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

まずは弁護士に相談を

遺失物横領罪罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような遺失物横領事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。

当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
遺失物横領罪罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

神戸市の飲食店の予約を無断キャンセル 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-04-20

繰り返し、神戸市の飲食店の予約を無断キャンセルしたとして偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市にある人気レストランVでは、何者かによる予約の無断キャンセルが続き、営業に大きな支障が出ていました。
ある日も、予約客として店を訪れるはずだった数十名のグループが現れず、電話にも応答がありませんでした。
こうしたグループ客による無断キャンセルは短期間に複数回発生したため、お店は須磨警察署に相談し、被害届を提出しました。
警察が捜査を進めた結果、いずれも特定のIPアドレスから予約フォームを通じて申し込みが行われていたことからが発覚しまし、Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのです。
Aさんは「店に困ってほしかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんの無断キャンセルを繰り返す行為がをしたことが「偽計」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、無断キャンセルを繰り返すなど業務を妨害する行為を行った場合、有罪となる可能性があります。

業務妨害事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

コンビニで現金奪う 長田警察署に強盗罪で逮捕

2025-04-17

神戸市長田区で、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

Aさんは、神戸市内のコンビニエンスストアに入り、店員に対して包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
恐怖を感じた店員がレジの中の現金数万円を差し出すと、Aさんはそれを奪って店舗から逃走しました。
その後、周囲の防犯カメラ映像の解析や目撃者の証言などにより、長田警察署は市内に住む無職のAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
なお、Aさんは取り調べに対して「生活に困ってやった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付けた行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

容疑者が逮捕された後

オンラインカジノで常習賭博罪が適用 尼崎南警察署が逮捕

2025-04-14

オンラインカジノでバカラ賭博をしたとして、常習賭博罪で尼崎南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件オンラインカジノでバカラ賭博疑い Xに勝敗を26回投稿 店員の男逮捕「小遣い欲しさにやった」

オンラインカジノで、バカラ賭博を常習的に行っていたとして、飲食店店員の男性が常習賭博罪で尼崎南警察署等に逮捕されました。

オンラインカジノ

最近よくオンラインカジノに関するニュースや報道を目にしますが、オンラインカジノを利用して賭け事をすることは犯罪です。
日本では基本的に、パチンコや競馬等の公営ギャンブルを除いては、賭け事(賭博行為)が犯罪になることは皆さん知っていますが、オンラインカジノは海外のサイト(サーバー)を利用しているから日本の法律に抵触しないという誤った情報があり、数年前からオンラインカジノの利用客が増加傾向にありました。
しかしオンラインカジノの依存性が問題視されるようになり最近は警察が厳しく取り締まりを行って、スポーツ選手や、芸能人が検挙される事件が多発しています。
これまでオンラインカジノに関しては単純賭博罪が適用されていました。

単純賭博罪

単純賭博罪は比較的軽い犯罪で、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進められるケースが多く、刑事罰も略式命令による罰金刑がほとんどです。

常習賭博罪

しかし今回の事件では常習賭博罪が適用されています。
常習賭博罪とはその罪名のとおり常習的に賭博行為を行っていた場合に適用されます。
ここでいう常習とは、賭博をした回数だけでなく、賭博の期間や種類、賭けた金額や同種前科の有無などの様々な事情が考慮されて判断されます。
常習賭博罪の法定刑は、単純賭博罪とは異なり「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないので、起訴された場合は刑事裁判となり、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、常習賭博罪を含めあらゆる刑事事件に関する法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
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