Author Archive

「大丈夫です。」を信じて立ち去り ひき逃げ事件に発展

2025-08-16

被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げ

交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。

ひき逃げ事件の刑事罰

ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。

まずは弁護士に相談を

Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(後編)

2025-08-13

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例(再掲)

姫路市に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

~~~前回の続き~~~

共同共謀正犯

共同正犯には、実行行為(今回の事例では、刃物で脅して財布を奪う行為)を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共同共謀正犯は、共犯の成立要件の「②共同実行の事実」を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、(1)共謀(2)正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)(3)共謀に基づく実行行為があれば共謀共同正犯成立するとされています。
※(2)正犯意思を(1)共謀の要件に含めて理解する見解も存在
今回の事例では、AさんはBさんに指示していることから(1)共謀はあるとされるでしょう。
また、BさんはAさんの指示をもとに強盗していることから、(3)共謀に基づく実行行為もあったとされるでしょう。
最後に、(2)正犯意思についてですが、これは犯行動機や分け前分与などから判断されます。
Aさんは、Bさんと半分の分け前を約束していることなどから、Aさんに(3)正犯意思が認められる可能性は高いでしょう。
これらの事情を踏まえ、Aさんは強盗罪の共謀共同正犯のとして逮捕されたことが考えられます。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務神戸支部にご相談ください。

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(前編)

2025-08-10

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

姫路市内に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

共犯とは

共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯とする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。

共同正犯の成立要件

共同正犯の成立には、①共同実行の意思(意思の連絡)と②共同実行の事実が必要とされます。
今回事例では、BさんはAさんの指示のもと犯罪行為に出ていることから①共同実行の意思(意思の連絡)があったことは間違いないといえるでしょう。
しかし、刃物で脅して財布を奪う行為は専らBさんが行っています。
したがって、②共同実行の事実がなく、共同正犯は成立しないのではないかとも思えます。
では、なぜAさんは共同正犯として逮捕されたのでしょうか。
(※共同正犯が成立しないとされた場合であっても、より軽い幇助犯として処罰される可能性があります。)

~~~後半に続く~~~

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(後編)

2025-08-07

~~前回の続き~~

ひき逃げ事件における弁護活動

ひき逃げで逮捕された場合、早期の対応が極めて重要です。
弁護士は以下のような活動を行います。

①無実を証明する弁護活動

事故後に現場を離れたものの、本人に事故の認識がなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反・危険防止措置義務違反・事後報告義務違反)には当たりません。
例えば、
•接触が軽微で事故と認識できなかった
•大きな衝撃がなかったため、人とぶつかったとは思わなかった
といった事情を客観的な証拠をもとに示し、ひき逃げに該当しないことを主張・立証します。

②被害者との示談交渉

ひき逃げ事件では、被害者との示談成立が、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士が被害者とのとして示談交渉を行い、適切な補償を行うことで、裁判を回避できる可能性があります。

③早期の身柄解放

ひき逃げなどで逮捕されると、勾留される可能性があります。
•養うべき家族がいる
•示談が成立している
•逃亡や証拠隠滅の恐れがない
といった事情を主張することで、早期の身体解放を目指します。

④情状弁護による減刑の可能性

仮に有罪となる場合でも、反省の意思を示し、被害弁償や示談が成立しているといった事情を主張し、減軽や執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
ひき逃げその他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(前編)

2025-08-04

加古川市内で、通行人を車ではねてそのまま逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、加古川市内の交差点で、乗用車を運転していたAさんが、横断歩道を渡っていたVさんをはねました。
Vさんはその場で転倒し、血を流していましたが、Aさんは車を止めて警察や救急車を呼ぶことなく、そのまま現場を離れました。
近隣住民の通報を受けて駆け付けた警察が、現場に落ちていた車の部品や周囲の防犯カメラ映像から車両を特定し、数日後にAさんは加古川警察署により逮捕されました。
Aさんは調べに対し、「パニックになって逃げてしまった」と供述しているとのことです。
Vさんは骨折するなどの重傷を負い、現在も入院し治療を受けています。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは

ひき逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。

①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)

道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)

今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。

②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。

③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに負傷を負わせたとなれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。

ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。

~~続く~~

自転車の交通事故 重過失傷害罪で略式罰金

2025-07-30

自転車で交通事故を起こして、重過失傷害罪で略式罰金を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車で行って、そこから電車で通勤しています。
2か月ほど前、寝坊してしまったAさんは、駅まで急いで自転車を運転しており、赤信号を見落として交差点に進入し、道路を横断していた小学生をはねてしまいました。
すぐに救護し、警察に事故を届け出たのですが、事故の原因がAさんの信号無視だったことから、Aさんは重過失傷害罪で兵庫県明石警察署で取調べを受けた後、検察庁に書類送検されました。
そしてつい先日、検察庁に呼び出されて略式罰金になることを検察官から聞かされたのです。
~フィクションです~

自転車による交通事故

昨年末に自転車の交通ルールが厳罰化され、飲酒運転などが刑事罰の対象となりましたが、数年前から自転車の交通事故が多発し、警察は自転車の交通取り締まりを強化しています。
自転車で交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまうと、どんな罪に問われるのでしょうか。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
①過失傷害罪『30万円以下の罰金又は科料』
②重過失傷害罪『5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金』

が科せられます。

過失傷害罪・重過失致傷罪

過失傷害罪と重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
「過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

略式罰金

本来、刑事罰は、刑事裁判で裁判官が刑を言い渡し、それから2週間後に刑が確定しますが、被告人が公訴事実を認め、略式手続きに同意した場合、100万円までの罰金であれば、刑事裁判を開かずに略式の手続きで刑事罰が確定します。

交通事件に強い弁護士

自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、明石市の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

匿名掲示板で誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)

2025-07-27

兵庫県宝塚市で、匿名掲示板に虚偽の不倫情報を投稿したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~~前編の続き~~

名誉毀損罪における弁護活動

名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。

示談交渉

    名誉毀損罪は親告罪にあたります。
    親告罪とは、公訴の提起に告訴を必要条件とする犯罪です。
    つまり、親告罪では告訴が取り下げれられれば、起訴され有罪になることはありません。
    そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
    示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。

    名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)

      名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
      第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
      また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
      例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
      第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
      公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。

      あいち刑事事件総合法律事務のご案内

      今回のAさんのように、名誉毀損罪に当たる行為した場合、「処罰されることとは思わなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。
      名誉毀損事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
      弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
      また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
      今回のような名誉毀損事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
      無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

      0120-631-881

      にて24時間365日受付中です。
      兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

      匿名掲示板で誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(前編)

      2025-07-24

      兵庫県宝塚市で、匿名掲示板に虚偽の不倫情報を投稿したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

      事例

      兵庫県宝塚市に住むAさんは、夫が勤務する会社の同僚であるVさんに対し、過去に夫と親しげにしていたことを理由に強い嫉妬心を抱いていました。
      Aさんは感情を抑えきれず、インターネットの匿名掲示板に「宝塚市の○○会社で働くVは既婚者と不倫している」などと虚偽の内容を投稿しました。
      投稿にはVさんの実名や勤務先を明記し、さらに複数回にわたり同様の書き込みを続けたため、ネット上で拡散されることとなりました。
      掲示板の書き込み内容が社内関係者の目にも触れ、Vさんは上司から事情確認を求められる事態となりました。
      困惑したVさんは、宝塚警察署に被害を申告しました。
      警察が発信者情報を特定するためにプロバイダに照会をかけ、投稿がAさんによるものであると判明したことから、警察は、名誉毀損罪の疑いでAさんを逮捕しました。
      Aさんは「処罰されることとは思わなかった」と供述しているとのことです。
      (事例はフィクションです。)

      名誉毀損罪とは

      名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。

      刑法第230条第1項
      「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

      名誉毀損罪が成立するには、「公然」「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
      1つずつ見ていきましょう。

      「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
      ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人が知る可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
      今回の事例では、Aさんはインターネット掲示板に投稿していますから、この「公然」の要件は満たされることになるでしょう。
      次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
      このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
      この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
      今回の事例でAさんがインターネット掲示板に投稿した、「Vは既婚者と不倫している」という事実は、社会的評価を低下させる事実に足りるでしょう。
      したがって、「事実を摘示」したとされるでしょう。
      そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
      現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。
      ですから、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した時点で、名誉棄損罪に当たる行為がなされたことになります。

      ~~後編に続く~~

      あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
      名誉毀損事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
      当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

      フリーダイヤル:0120-631-881

      ご家族が名誉毀損罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

      令和7年7月21日【本日対応可能】彼氏が兵庫県警に逮捕されてしまったら・・・身内以外からでも依頼できますか?

      2025-07-21

      彼氏が兵庫県警に逮捕されてしまった場合に、身内以外からでも弁護士を依頼できるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

      参考事例

      A子さんは、神戸市内で会社員をしている彼氏と同棲しています。
      その彼氏が、ある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県警の捜査員に逮捕されて連行されてしまいました。
      連行される際に彼氏から「弁護士を探してくれ。」と言われたA子さんは、身内以外からでも弁護活動の依頼を受けている弁護士を探しています。
      (フィクションです。)

      身内以外でも依頼が可能

      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス は、逮捕されている方の身内以外からでも、ご依頼していただくことができます。
      初回接見サービスとは、警察に逮捕される等して、身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する有料のサービスです。
      初回接見には、兵庫県内の警察署であれば、弁護士の日当と、接見場所までの交通費を合わせて一律33,000円の費用がかかります。
      また兵庫県以外の警察署については、接見場所によって初回接見費用が異なりますので

      フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)

      までお問い合わせください。

      弁護士を選任する

      刑事事件を起こして警察に逮捕されると、逮捕された方は弁護士を選任することができます。
      勾留(逮捕から数日後)が決定してからであれば、自分でも国選弁護人を選任することができますが、勾留が決定するまでは、自分で当番弁護士を呼ぶか、ご家族等が弁護士を派遣してあげるしかありません。
      よく「どのタイミングで弁護士を付けたらいいのですか?」というご質問がありますが、逮捕された場合は、少しでも早いタイミングで弁護士を選任した方がよいでしょう。
      弁護士を選任するのが早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、活動の幅が広がれば早期の釈放や、刑事処分の軽減にも影響してくるからです。

      本日対応可能な弁護士

      このコラムをご覧の方で、本日、ご家族、ご友人等が兵庫県警に逮捕されてしまった方は、本日対応可能な「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご連絡ください。
      初回接見サービスのご予約は

      フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

      にて承っております。

      司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

      2025-07-18

      司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2025年(令和7年)度の司法試験又は予備試験の受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所のアルバイトスタッフ(事務アルバイト)を求人募集します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。

      司法試験・予備試験受験生アルバイトについて

      司法試験又は予備試験受験生が司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験・予備試験の受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
      あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件及びその関連事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士の弁護業務の中でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をすることができます(深夜早朝手当も出ます)。
      当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場で、司法試験・予備試験受験生にはうってつけのアルバイトです。

      司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報

      【事務所概要】

      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための育成研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

      【募集職種】

      ・事務アルバイト
      ・深夜早朝アルバイト

      【給与(東京の例)】

      ・事務アルバイト:時給1300円+交通費
      ・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
      ※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

      【勤務時間】

      勤務時間:週1日~、1日3時間~
      ※個人の事情と業務内容に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

      【執務環境】

      ・交通費支給
      ・各事務所とも主要駅近く利便性抜群
      ・PC、事務処理環境、インターネット等完備
      ・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

      【勤務地】

      神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分

      神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。

      司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問ください。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
      なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

      « Older Entries

      keyboard_arrow_up

      0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら