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灘警察署に出頭前に相談 窃盗容疑で在宅捜査

2025-03-30

窃盗容疑で在宅捜査を受けている方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

数週間前、会社員のAさんは、スーパーに灘区内のスーパーに買い物に行った際に、買い物カートにかけたままになっていたカバンを見つけ、そのまま持ちさりました。
そのカバンの中には財布が入っており、その中から現金3万円を抜き取ってカバンをトイレに捨てて帰宅したのです。
昨日、灘警察署の警察官から電話がかかってきて、この件で追及を受けたAさんは、後日、灘警察署に出頭することになりました。
Aさんは、出頭する前に相談できる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

窃盗罪

Aさんのように、人の忘れ物を盗んだり、落とし物を盗んだりといったいわゆる「ネコババ」は、窃盗罪や横領罪となる可能性が高いです。
本日は、窃盗罪について解説します。
簡単に言うと、人の物を盗むのが刑法第235条に規定されている窃盗罪です。
その条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処する」とされています。
ここでいう「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物という意味です。
占有とは、実際に持ったり、身に着けている場合だけでなく、実際にそういう状態になくても支配や管理下にある場合は、窃盗罪でいうところの占有があると判断されます。
今回の場合だと、カバンの持ち主が買い物カートにかけたままにして忘れていたとしても、まだカートの近くにいたり、カートから離れて時間がそれほど経っていない場合は、占有を離れていないと判断されるでしょうし、スーパー内の忘れ物は、その占有がスーパーにあるとされる場合もあり、そのような場合、Aさんの行為は窃盗罪と判断されるでしょう。

窃盗罪の刑事罰

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金です。
窃盗罪で有罪が確定した場合に、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害額が影響します。
今回の被害額は3万円なので、微罪処分の対象とうはなりませんが、事実を認めていれば公判請求される可能性は低いと言えます。
おそらく略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。

刑事罰を免れるには

警察の捜査を受けて有罪となるような事件でも、適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れれる可能性があります。
被害者に被害金を弁償し、示談を締結することができれば不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お困りの方に代わって被害者と示談交渉することを得意とする法律事務所です。
無料相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

起訴するかどうか

無免許で東灘警察署に逮捕 即日対応している弁護士

2025-03-27

無免許で東灘警察署に逮捕された方に、即日対応している弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市内で土建業を営むAさんは、かれこれ10年くらい前に交通違反を立て続けに起こしてしまい、運転免許を失効してしまい、それ以降は運転免許を取得していません。
そして3年前に、無免許運転で警察に検挙されて罰金を支払った前科があります。
そんな中、会社が所有している軽トラックを日常的に運転していたことから、警察の内偵捜査を受け、今朝、無免許運転で東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、刑事処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、ここ日本で車やバイク等の自動車を運転するには、有効な運転免許を取得していなければいけません。
有効な運転免許を取得せずに、自動車を運転すれば、当然「無免許運転」として警察の摘発を受け、有罪となれば刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
初犯の場合は、罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目と回を重ねるごとに、科せられる刑事罰は重くなり、再犯の場合は実刑判決となる可能性もあります。

一度も運転免許を取得したことがない、免許取り消し後に再取得をせずに運転してしまったという場合だけでなく、二輪免許しかないのに車を運転してまった、普通免許しかないのに中型車を運転してしまったなどの資格外運転や、運転免許の停止期間中に運転することも、同じ無免許運転です。

意外と再犯率が高い

無免許運転は、道路交通法違反の中では、意外と再犯率の高い事件です。
人によっては、お住まいの地域によっては車がなければ生活が困難である場合や、仕事にどうしても車が必要な場合など、生活を維持するために車が必要不可欠であるという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は、事故や違反をしなければ発覚しないだろうという軽い気持ちで、起こしてしまいがちなのが無免許運転です。

早期釈放と刑事処分の軽減

無免許運転で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、家族等が日常生活を監視するなどして、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
また刑事処分を軽減するには再犯の可能性を最小限にすることが必要となります。
例えば、所有する車を処分したり、家族が仕事等に送り迎えすることを約束したりすることで処分が軽減される可能性がでてきます。

まずは弁護士を派遣

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

運転免許証を偽造 公文書偽造罪・同行使で逮捕!!

2025-03-24

運転免許証を偽造したとして、公文書偽造罪・同行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要
兵庫県赤穂市を自家用車で走行していたAさんは、一旦停止を怠ったとして兵庫県赤穂警察署の警察官に呼び止められました。
免許証の提示を求められたAさんは、所持していた免許証を提示しました。
しかし、実は、Aさんの免許は去年に更新時期を迎えていたにもかかわらず更新手続をしておらず、所持していた免許証は更新日を偽った不正なものだったのです。
警察官に提示した際には、不正が発覚しませんでしたが、いつか発覚するのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公文書偽造罪等について

公文書偽造等罪は、刑法第155条に規定されています。

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

上の第1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。

公文書は、私文書と比べると証拠力が強く、公衆の信用度も高く、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰されます。

(1)有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪

【客体】
本罪の客体は、公務所・公務員の作成すべき文書(公文書)図画(公図画)です。
つまり、公務所・公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書・図画のことです。
「公務所」というのは、官公庁その他公務員が職務を行う場所のことです。
公文書の具体例としては、運転免許証、旅券、印鑑登録証明書などを挙げることができます。
運転免許証は、公安委員会が発行しますので、「公文書」にあたりますし、公安委員会の印章が使用されているので「有印」となります。
一方、公務員により作成された文書であっても、職務権限に基づいてその職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではありません。
この点、役場書記の退職願は、職務の執行について作成すべきものではないため、公文書にはあたらないとする判例があります。(大判大10・9・24)

【構成要件的行為】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪の行為は、行使の目的をもって、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造・変造すること、または、②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画を偽造・変造すること、です。

「印章」とは、公務所・公務員の人格を表象するために物体上に顕出された文字・符号の影蹟をいいます。
つまり、判子です。
当該公務員が公務上の印として使用するものであれば、公印、私印、職印を問いません。

「偽造」とは、作成権限を有しない者が、他人の名義を許可なく使用して文書を作成することです。
「変造」とは、真正に作成した文書に変更を加えることをいいます。
文書の本質的部分に変更を加えて、既存の文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合は、変造ではなく偽造または虚偽文書作成となります。

有効期限の経過した真正な運転免許証の有効期限の年月日を不正に修正した場合、「偽造」にあたると考えられます。
有印公文書変造罪有印公文書偽造罪と同様に処罰されますので、法定刑は1年以上10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。

【主観的要素】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪は、目的犯ですので、行使の目的がなければ成立しません。
単に、観賞用に作っただけでは罪には問えません。

以上の偽造・変造された公文書を真正文書または内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合は、偽造公文書行使等罪が成立する可能性があります。

先述しましたが、有印公文書偽造等罪の法定刑は懲役刑のみと重いものとなっています。
有印公文書偽造等事件を起こしお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。

兵庫県警の警察署に、逮捕された場合は、弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

拾った財布の持ち去り 遺失物横領罪で逮捕

2025-03-21

兵庫県芦屋市で、路上に落ちていた財布を拾ってそのまま持ち去ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県芦屋市内を歩いていたAさんは、路上に財布が落ちているのを発見しました。
近くに落とし主と思われる人物が見当たらなかったため、Aさんはひとまず交番に届けることにしました。
しかし、交番に向かう途中でAさんは「このまま交番に届けたら、手続きが面倒だ。どうせ落とし主も気づいていないだろうから、このまま自分のものにしてもバレないだろう」と考えました。
Aさんは結局財布を交番に届けず、そのまま自宅に持ち帰って現金を抜き取り、財布とクレジットカードはゴミ箱に捨てました。
数日後、財布を落としたことに気づいたVさんが芦屋警察署に遺失届を提出。
芦屋警察署が付近の防犯カメラを確認したところ、Aさんが財布を拾って持ち去る様子が記録されていました。
警察はAさんを遺失物横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

起訴するかどうか

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
落とし物や忘れ物、誤配送された物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた財布が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った財布を持ち帰って、現金を抜き取った行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗・横領事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
窃盗・横領事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

期限切れの運転免許証 失効後無免許運転で逮捕

2025-03-18

兵庫県伊丹市で、運転免許の有効期限が切れたまま自動車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支が解説します。

参考事件

Aさんは、以前普通自動車免許を取得していましたが、更新手続きを忘れてしまい、免許が失効していました。
しかし、仕事でどうしても車を使う必要があったため、「少しの距離なら問題ないだろう」と考え、そのまま運転を続けていました。
ある日、兵庫県伊丹市内を運転中、パトロール中の警察官に呼び止められました。
警察官が免許証の提示を求めたところ、Aさんの免許がすでに失効していたことが発覚し、その場で道路交通法違反(無免許運転)の疑いで伊丹警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

無免許運転における無免許の意味(無免許運転の類型)

無免許運転は、道路交通法第64条1項に以下のように規定されています。
道路交通法第64条1項
「何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。」

無免許運転には、以下のような種類があります。
1.純無免許運転:一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース。
2.取消後無免許運転:過去に免許を取得していたが、取り消された後に運転するケース。
3.停止中無免許運転:免許停止処分を受けている間に運転するケース。
4.免許外無免許運転:所持している免許で運転できる種類以外の自動車等を運転するケース(例:普通免許で準中型トラックを運転)。
5.失効後無免許運転:免許の更新手続きをせず、失効した状態で運転するケース。
今回のAさんのケースは、「失効後無免許運転」に該当し、道路交通法違反となるでしょう。
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項1号)という重い刑罰が科される可能性があります。
しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の減軽や不起訴の可能性を高めることができます。

被害者のいない事件における弁護活動

今回の事例のような無免許運転は、被害者がいない犯罪です。
被害者がいる場合には示談交渉が重要な弁護活動となりますが、被害者がいない犯罪ではそれができません。
そのため、示談とは別の活動をすることとなります。

贖罪寄付(しょくざいきふ)

被害者のいない事件において、反省の意思を示す方法の一つとして贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、慈善団体などに寄付を行い、反省の姿勢を示すものです。
日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、ユニセフなどの団体に寄付をすることで、裁判や検察官の処分判断において情状酌量の考慮材料となる可能性があります。
贖罪寄付は、多くの場合、弁護士を通して行う必要があります。
贖罪寄付をする際の適切な金額は、その事件の内容によって異なり、効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
そのため、弁護士のサポートは必須といえるでしょう。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通違反事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
無免許運転その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

万引き犯が店員を殴り逃走 強盗致傷罪で逮捕

2025-03-15

コンビニで万引きしたのを店員に見つかり、店員を殴って逃走したとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、神戸市須磨区内のコンビニで食料品等を万引きして店を出ようとしたところを店員に呼び止められて、その店員を殴って逃走しました。
事件を起こして1か月ほどして、須磨警察署に強盗致傷罪で逮捕されたAさんは、窃盗の事実は認めていますが、強盗罪が適用されていることに納得できません。
(フィクションです。)

万引き

万引きだけならば窃盗事件です。
今回の事件を起こした女性も、店員に万引きを咎められた後に、逃走を企てずに謝罪していれば、ここまで事件が大きく報道されることもなかったでしょう。
万引き事件は軽微な窃盗事件として扱われる場合が多く、被害額が2万円以内であれば微罪処分として処理されることもありますし、その後の対応次第では、不起訴処分となる可能性も十分に考えられるので、万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談してみましょう。

事後強盗罪

万引き犯等の窃盗犯人が

①盗んだん財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③証拠を隠滅するため

に、暴行や脅迫すれば事後強盗となり、強盗罪と同じように扱われます。
万引き等の窃盗事件を起こして見つかってしまえば逃げたくなるのは当然ですが、ここで暴行や脅迫をしてしまうことによって、窃盗罪から強盗罪に罪が大きく変わるので注意が必要です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに対して、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。

強盗致傷罪

今回の事件は、強盗罪ではなく強盗致傷罪です。
強盗致傷罪とは、強盗犯人が人を負傷させた場合に適用される罪名で、警察が扱う刑事事件の中でも重要事件として扱われるほどの事件です。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて有罪が確定すれば実刑となる可能性が極めて高い事件です。

刑事事件に強い弁護士

強盗罪や、強盗致傷罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い刑事事件です。
ご家族、ご友人が強盗罪や、強盗致傷罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を派遣してあげた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスをご利用の方は

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兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2025-03-12

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

土・日の対応可能 相談や接見に即日対応

2025-03-08

         本日(3月8日)と明日(3月9日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(3月8日)明日(3月9日)

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神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い

2025-03-06

昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

盗撮罪で逮捕された事例

会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。

性的姿態撮影等処罰法とは

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに

①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。

迷惑防止条例と何が違うの?

これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。

(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。

(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。

(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。

盗撮罪で逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては

フリーダイヤル0120-631-881

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姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?

2025-03-03

姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)

ストーカー事件

Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。

警告と禁止命令

ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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