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不同意性交の疑いで医師が逮捕 「診療行為の一環」と容疑を否認
神戸市中央区にある神戸赤十字病院の医師が不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
逮捕された医師は、昨年9月10日、勤務する神戸赤十字病院の内科病棟に入院中だった20代の女性患者の身体を触った疑いがもたれています。
この事件は、被害女性が警察に被害を訴えて発覚し病院も医師に対して聞き取り調査を行い自宅待機を命じていたといいます。
逮捕された医師は「「診療行為の一環だった」と説明したといいます。
(『<独自>不同意性交疑いで医師逮捕 入院女性の体触る 神戸赤十字病院 「診療行為の一環」と否定』から引用)
不同意性交等罪
被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行うことによって成立するのが不同意性交等罪です。
かつては「強姦罪」と言われていましたが、その後「強制性交等罪」となり、昨年から、この「不同意性交等罪」となりました。
罪名の変更と共に規制内容も変化しており、成立要件などが大きく変わっているので注意が必要です。
性交等とは
①膣への陰茎の挿入
②肛門への陰茎の挿入
③口腔への陰茎の挿入
④膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為でありわいせつなもの
不同意性交等罪から新たに加わった規制行為が④です。
不同意性交等罪が施行されるまでは、強制わいせつ罪(現在の「不同意わいせつ罪」)の成立にとどまっていた行為でも、不同意性交等罪に該当するので注意が必要です。
立場を利用しての行為はダメ
かつては暴行や脅迫によって被害者の抵抗を抑圧することが強姦罪や、強制性交等罪の成立要件とされていましたが、不同意性交等罪の成立要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」であるといえればよいだけです。
つまり相手の同意がなければアウトというイメージです。
また不同意性交等罪の条文には、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態に至る原因の具体例が8つ列挙されています。
それが
暴行・脅迫
心身の障害
アルコール・薬物
睡眠・意識不明瞭
不意打ち
フリーズ
虐待
立場による影響力
です。
今回の事件だと、上記の睡眠や、治療薬の影響、不意打ち、また医師と患者といった立場による影響力など、様々なケースが考えられます。
不同意性交等罪の刑事責任
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
つまり裁判で有罪が確定した場合の刑期は「5年~20年」ですので、決して軽い罪ではないことがわかります。
不同意性交等罪の弁護活動
不同意性交の事実を認めている場合の、主な弁護活動は被害者対応(被害者との示談交渉)となるでしょうが、今回のように不同意性交の事実を否認している場合の弁護活動はこの限りではありません。
大切なのは、刑事事件専門の弁護士から、どういった弁護活動ができるのか、そしてその活動によってどういった成果が期待できるのかについて聞き、一刻も早く弁護士のアドバイスを受けることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、これまで多くの事件を解決に導いてきた実績がございます。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方などからの、法律相談や、弁護士接見に即日対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
コンビニ強盗で逮捕 兵庫県赤穂警察署
現金を強取した女が逮捕された赤穂市のコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
兵庫県赤穂警察署は、赤穂市内のコンビニにカッターナイフを持って押し入り、店員に対して「刺されたくなかったらレジのお金を全部出せ。」と脅して、レジ内にあった現金約15万円を強取した女を逮捕しました。
兵庫県赤穂警察署は、コンビニ店内に設置されていた防犯カメラの映像を解析して女を割りだして今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された女は警察の取調べに対して「生活保護費だけでは生活が苦しかった。」と事実を認めています。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪は、他人に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、殺人、放火、強制性交罪と並ぶ凶悪犯罪であるため、「未遂」や「予備」の段階であっても処罰の対象となります。(強盗未遂罪・強盗予備罪)
強盗罪は刑法第236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を規定しており、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
本日は1項強盗について解説します。
強盗罪の成立要件について
強盗罪が成立するには、客観的に
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
必要があります。
①の「暴行」と「脅迫」について
強盗罪でいう「暴行」は、暴行の概念の中でも最狭義です。
また強盗罪でいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」とは異なり、本人又は親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加えることを要件としない害悪の告知行為ですので、害悪を加えられるべき人や法益の範囲は広くなります。
「暴行」や「脅迫」の程度は?
強盗罪が成立するにはどの程度の「暴行」や「脅迫」が必要なのでしょうか?
法律的には「犯行を抑圧する程度」の暴行や脅迫が必要とされています。
「犯行を抑圧する程度」とは、被害者が精神的あるいは身体的に自由を完全に失うまでは必要とされませんが、少なくとも、暴行や脅迫によって自由が著しく制圧される事は必要とされるでしょう。
単に「怖かった」という畏怖の念を抱く程度であれば恐喝罪が成立するにとどまるでしょう。
②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。
③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。
強盗罪の「故意」について
強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。
強盗罪に強い弁護士
兵庫県赤穂市の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、赤穂市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

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配送業務中に人身事故 警察に現行犯逮捕されたら…
仕事中に人身事故を起こして過失運転致死傷罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

仕事中に人身事故
Aさんは、ルート配送のドライバーをしています。
ある日の深夜、神戸市内のドラッグストアに荷物をルート配送していたところ、前方不注意により、道路を横断していた男性をはねる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、事故後すぐに119番通報しましたが、男性は意識不明の重体でした。
そしてAさんは、その後駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
人身事故
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
逮捕されるの?
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
人身事故の刑事弁護活動
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
交通事件に強い弁護士
ご家族、ご友人が人身事故を起こして警察に逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 初回接見サービス をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件にも国選弁護人(付添人)はあるの?
少年事件にも国選はあるのか
少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
お子さんが逮捕された場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
国選弁護人という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
しかし、国選付添人を知っているでしょうか。
今回は少年事件における国選付添人について解説します。

~国選付添人~
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになり、その規定は少年法で定められています。
しかし、家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、その後は基本的に事件が検察から家庭裁判所に送致されることになります。
そうなると弁護人としての活動は終了し、弁護士が選任される場合、付添人という立場で活動していくことになります。
この付添人についても国選付添人という制度があるのです。
しかし、国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は裁量的に選任することができると定めています。
1 必要的に国選付添人が選任される場合
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
2 裁量的に国選付添人が選任される場合
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士の付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合(少年法第22条の3第2項)
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
例えば、A君(18歳)が、窃盗罪で逮捕され、その後勾留が決定されてしまったとします。
勾留が決定されていますので、国選弁護人が付くことになるでしょう。
その後、家庭裁判所に送致されることになれば、観護措置がとられることになります。(少年法第17条第7項)
窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、「長期3年を超える懲役の罪」に該当し、上記2のケースとなります。
しかし、これはあくまで「国選付添人を付すことができる場合」ですので、家庭裁判所が弁護士である付添人が関与する必要がないと判断すると、国選付添人は付かないことになってしまいます。
国選付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることになってしまいます。
やはり、少年の更生を目指していくためには、家庭裁判所に送致されてしまう前から、同じ弁護士が少年の更生に向けた環境調整等を行っていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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亡くなった親の年金を不正受給 死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕(併合罪)
亡くなった親の年金を不正受給し、死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕された事件を参考に、併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
兵庫県明石市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、兵庫県明石警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪と詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
併合罪
さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。
刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。
死体遺棄罪と詐欺罪
死体遺棄罪は刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していた行為については「死体遺棄罪」に抵触するでしょう。
また死体遺棄罪だけでなくAは、不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪と死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。
併合罪について検討
では、詐欺罪と死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」、死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」ですので最も重い罪の刑は「10年以下の懲役」となり、その二分の一を加えると「15年以下の懲役」となります。
しかし、47条のただし書きには「それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」とされているため、今回の場合は「13年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。
まずは弁護士に相談を
このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯や観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

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高速道路の不正通行 道路整備特別措置法違反で逮捕
高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、西宮市の自宅から神戸市内にある職場までオートバイで通勤しています。
AさんのオートバイにはETCが搭載されていませんが、Aさんはこれまで何度も、高速道路のETCレーンを高速で通過し、高速道路料金を支払わずに、高速道路を利用してきました。
このような不正通行を半年以上続けたある日、出勤しようと自宅を出たところ、待ち構えていた兵庫県警の警察官に逮捕状を示されて、道路整備特別措置法違反で逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)
道路整備特別措置法
Aさんは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律に違反したとして逮捕されています。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では
『会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。』
と定められています。
そして更に、第59条で
『第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。』
と罰則が規定されています。
すなわち、Aさんのように、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。
第26条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
例えば、不正通行した区間料金が1,000円の場合、1回の不正通行で1,000円×3=3,000円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は、300,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、24時間対応している『フリーダイヤル0120-631-881』までお気軽にお問い合わせください。

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他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕
他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)
詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」⇒「②騙された人が錯誤に陥る」⇒「③金品を交付する」⇒「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。
今回の事件を検証
不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。
詐欺罪の刑事罰は?
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、ご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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無免許で事故 交際相手を身代わり出頭させて逮捕
無免許で車を運転して交通事故を起こしたが、無免許の発覚をおそれて、交際相手を身代わり出頭させたとして逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAは、数カ月前に、無免許で車を運転した際に、他の車と接触する交通事故を起こしましたが、無免許の発覚をおそれて逃走しました。
そして交際相手を身代わりにして、警察に出頭させたのです。
その結果Aは、過失運転致傷罪や、道路交通法違反、そして犯人隠避教唆の罪で警察に逮捕されました。
(参考とした事件「無免許運転で事故、交際相手の女を身代わり出頭させる 岡山の26歳無職男を逮捕 兵庫県警」)
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体となるのは
①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
②拘禁中に逃走した者
の何れかです。
参考事件のAは、無免許運転(道路交通法違反)や、交通事故(過失運転致傷罪)といった「罰金以上の刑に当たる罪」を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
隠避とは、蔵匿(逃走中の犯人が隠れる場所を提供すること)以外の逃走を助ける一切の行為をいいます。
Aの交際相手のように、Aの身代わりで警察に出頭する行為は、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
教唆
教唆とは、人に何か犯罪行為を行わせることです。
教唆犯が成立するためには、人に犯罪の実行の決意をさせるだけではなく、その者が実際に犯罪を実行することが必要で、教唆犯は、実際に犯罪を犯した者と同じ刑罰が科せられる可能背があります。
今回の場合は、Aは、交際相手に、犯人隠避という犯罪を犯させている教唆犯と言えるでしょう。
まずは弁護士を派遣(初回接見)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
初回接見サービスをご利用のお客様は フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
連休中の弁護士派遣 淡路島の警察署に即日対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中でも、淡路島内の警察署に逮捕されている方に対して即日対応しております。
淡路島島内の警察署
洲本警察署(すもとけいさつしょ)
〒656-0024
兵庫県洲本市山手2丁目1番3号
電話番号 0799-22-0110
淡路警察署(あわじけいさつしょ)
〒656-2401
兵庫県淡路市岩屋2942番地の24
電話番号 0799-72-0110
南あわじ警察署(みなみあわじけいさつしょ)
〒656-0472
兵庫県南あわじ市市善光寺18番の25
電話番号 0799-42-0110
警察署・拘置所に弁護士を派遣する
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 初回接見サービス をご利用いただけましたら、ご予約いただいたその日のうちに、淡路島内の警察署・拘置所に弁護士を派遣することが可能です。
こんな方におすすめ
①家族が逮捕された
昨夜、息子が傷害事件を起こしたらしく警察に逮捕されてしまいました。
淡路島にある洲本警察署に留置されているようです。
②家族が勾留されている
1週間ほど前に振込め詐欺で息子が逮捕されました。
すでに勾留が決定して、淡路警察署に収容されているようですが、国選弁護人から連絡がないので状況が分かりません。
③家族が連行された
たった今、自宅に南あわじ警察署の捜査員が複数で来て、同居する父親を連行していきました。
1ヶ月ほど前に起こったひき逃げ事件の容疑をかけられているようで、逮捕されるかどうかも分からず、警察署に電話しても教えてもらえません。
④控訴を検討している
父が窃盗罪で起訴されて、来週に判決が言い渡されます。
父は半年ほど前に逮捕されてからずっと身体拘束を受けたままで、現在は、洲本拘置支所に起訴後勾留されています。
実刑判決が言い渡される見通しが高く、弁護士を変更して控訴することを検討しています。
即日対応可能な弁護士
淡路島内の警察署や拘置所への弁護士派遣を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルにて24時間、年中無休で 初回接見サービス のご予約を受け付けております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000?1,300円となります。
【勤務地】
神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。