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不同意性交等罪の裁判 被害者参加制度を利用

2024-04-16

刑事裁判被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、見知らぬ女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県福崎警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
そして20日間の勾留後に、神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
Aさんは、弁護人から被害者刑事裁判参加する予定であることを聞かされました。
(フィクションです)

刑事裁判は、犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのか、もし行ったのであればどの程度の刑罰を与えるのか、といったことを決める裁判です。
この刑事裁判では、犯罪を起こしたと疑われている被告人、その被告人を弁護する弁護人、そして、被告人を起訴した検察官が、それぞれの立場の意見を主張し、その意見を根拠づける証拠を提示して、自らの意見が正しいことを証明しようとします。
被告人・弁護人および検察官から提出された証拠に基づいて、被告人が犯罪を行ったと判断することに合理的な疑問を感じないかどうかを判断するのは、裁判官です。
裁判員裁判制度対象事件であれば、裁判官および裁判員が上の判断を行います。
このような刑事裁判において、犯罪の被害に遭った被害者は、検察側の証人として出席するだけでなく、被害者参加人として刑事裁判参加することができます。
この制度を「被害者参加制度」といい、平成20年12月1日から導入されました。

被害者参加制度について

被害者参加制度は、一定の事件の被害者やその家族が、刑事裁判参加し、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。

1.誰か参加できるの?

すべての刑事事件の被害者が、被害者参加制度を利用して刑事裁判参加することが出来るわけではありません。
対象となる刑事事件は、以下のものとなります。(刑事訴訟法第316条の33)

一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

つまり、
1.殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2.不同意わいせつ、不動性性交等の罪
3.逮捕及び監禁の罪、
4.略取、誘拐、人身売買の罪
5.2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6.過失運転致傷などの罪
7.1~5の未遂罪

これらの犯罪の被害者本人や法定代理人、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な支障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹が参加することができます。
被害者等は、起訴された後であれば、いつでも参加の申請をすることが出来ます。

2.参加すると何ができるの?

被害者等は、検察官を通じて、裁判所に対して刑事裁判への参加を申し出ます。
裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときには、被害者等の参加を認めます。
刑事裁判への参加が認められた被害者等は「被害者参加人」となり、次のような方法により刑事裁判に参加することができます。

・公判期日に出席すること。
・検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること。
・証人に尋問すること。
・被告人に質問をすること。
・事実関係や法律の適用について意見を陳述すること。

被害者参加制度を利用し被害者が刑事裁判参加することにより、犯罪により被害を被った者が事件の真実追及に貢献し、刑事司法へのより積極的な関与が可能になったと評価される一方で、被告人に保障されるデュープロセスとの関係で問題点がないわけでもありません。
被害者参加により、被告人の防御に支障をきたすことがないよう、刑事事件に精通した弁護士に刑事裁判を任せ、公正な裁判を受けることができるようしっかりと準備することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

公立病院の経理担当者が逮捕 業務上横領罪ってどんな罪?

2024-03-23

公立病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪ってどんな罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

明石市内にある公立病院で経理部長をしているAさんは2年ほど前からギャンブルにはまり、それで作った借金の返済に困窮していました。
そんな中、Aさんは病院のお金を横領するようになり、経理表などして発覚しないように細工してこれまで数百万円を着服していました。
この事が病院に発覚し、病院はAさんを刑事告訴し、その結果Aさんは業務上横領で明石警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。

刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。

①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。

②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。

③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。

④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。

業務上横領罪を犯してしまうと

単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。

業務上横領罪に強い弁護士

業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

不同意性交の疑いで医師が逮捕 「診療行為の一環」と容疑を否認

2024-03-20

神戸市中央区にある神戸赤十字病院の医師が不同意性交等罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

逮捕された医師は、昨年9月10日、勤務する神戸赤十字病院の内科病棟に入院中だった20代の女性患者の身体を触った疑いがもたれています。
この事件は、被害女性が警察に被害を訴えて発覚し病院も医師に対して聞き取り調査を行い自宅待機を命じていたといいます。
逮捕された医師は「「診療行為の一環だった」と説明したといいます。
『<独自>不同意性交疑いで医師逮捕 入院女性の体触る 神戸赤十字病院 「診療行為の一環」と否定』から引用)

不同意性交等罪

被害者が、性交等について「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行うことによって成立するのが不同意性交等罪です。
かつては「強姦罪」と言われていましたが、その後「強制性交等罪」となり、昨年から、この「不同意性交等罪」となりました。
罪名の変更と共に規制内容も変化しており、成立要件などが大きく変わっているので注意が必要です。

性交等とは

①膣への陰茎の挿入
②肛門への陰茎の挿入
③口腔への陰茎の挿入
④膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為でありわいせつなもの

不同意性交等罪から新たに加わった規制行為が④です。
不同意性交等罪が施行されるまでは、強制わいせつ罪(現在の「不同意わいせつ罪」)の成立にとどまっていた行為でも、不同意性交等罪に該当するので注意が必要です。

立場を利用しての行為はダメ

かつては暴行や脅迫によって被害者の抵抗を抑圧することが強姦罪や、強制性交等罪の成立要件とされていましたが、不同意性交等罪の成立要件は「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」であるといえればよいだけです。
つまり相手の同意がなければアウトというイメージです。
また不同意性交等罪の条文には、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態に至る原因の具体例が8つ列挙されています。
それが

暴行・脅迫
心身の障害
アルコール・薬物
睡眠・意識不明瞭
不意打ち
フリーズ
虐待
立場による影響力

です。
今回の事件だと、上記の睡眠や、治療薬の影響、不意打ち、また医師と患者といった立場による影響力など、様々なケースが考えられます。

不同意性交等罪の刑事責任

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
つまり裁判で有罪が確定した場合の刑期は「5年~20年」ですので、決して軽い罪ではないことがわかります。

不同意性交等罪の弁護活動

不同意性交の事実を認めている場合の、主な弁護活動は被害者対応(被害者との示談交渉)となるでしょうが、今回のように不同意性交の事実を否認している場合の弁護活動はこの限りではありません。
大切なのは、刑事事件専門の弁護士から、どういった弁護活動ができるのか、そしてその活動によってどういった成果が期待できるのかについて聞き、一刻も早く弁護士のアドバイスを受けることです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、これまで多くの事件を解決に導いてきた実績がございます。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方などからの、法律相談や、弁護士接見に即日対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

コンビニ強盗で逮捕 兵庫県赤穂警察署

2024-03-08

現金を強取した女が逮捕された赤穂市のコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

兵庫県赤穂警察署は、赤穂市内のコンビニにカッターナイフを持って押し入り、店員に対して「刺されたくなかったらレジのお金を全部出せ。」と脅して、レジ内にあった現金約15万円を強取した女を逮捕しました。
兵庫県赤穂警察署は、コンビニ店内に設置されていた防犯カメラの映像を解析して女を割りだして今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された女は警察の取調べに対して「生活保護費だけでは生活が苦しかった。」と事実を認めています。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪は、他人に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、殺人、放火、強制性交罪と並ぶ凶悪犯罪であるため、「未遂」や「予備」の段階であっても処罰の対象となります。(強盗未遂罪・強盗予備罪)
強盗罪は刑法第236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を規定しており、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
本日は1項強盗について解説します。

強盗罪の成立要件について

強盗罪が成立するには、客観的に

①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した

必要があります。

①の「暴行」と「脅迫」について

強盗罪でいう「暴行」は、暴行の概念の中でも最狭義です。
また強盗罪でいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」とは異なり、本人又は親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加えることを要件としない害悪の告知行為ですので、害悪を加えられるべき人や法益の範囲は広くなります。

「暴行」や「脅迫」の程度は?

強盗罪が成立するにはどの程度の「暴行」や「脅迫」が必要なのでしょうか?
法律的には「犯行を抑圧する程度」の暴行や脅迫が必要とされています。
「犯行を抑圧する程度」とは、被害者が精神的あるいは身体的に自由を完全に失うまでは必要とされませんが、少なくとも、暴行や脅迫によって自由が著しく制圧される事は必要とされるでしょう。
単に「怖かった」という畏怖の念を抱く程度であれば恐喝罪が成立するにとどまるでしょう。

②他人の財物とは

他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは

強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の「故意」について

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

強盗罪に強い弁護士

兵庫県赤穂市の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、赤穂市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

配送業務中に人身事故 警察に現行犯逮捕されたら…

2024-03-05

仕事中に人身事故を起こして過失運転致死傷罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

仕事中に人身事故

Aさんは、ルート配送のドライバーをしています。
ある日の深夜、神戸市内のドラッグストアに荷物をルート配送していたところ、前方不注意により、道路を横断していた男性をはねる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、事故後すぐに119番通報しましたが、男性は意識不明の重体でした。
そしてAさんは、その後駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

人身事故

車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。

逮捕されるの?

単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。

人身事故の刑事弁護活動

~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。

~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

交通事件に強い弁護士

ご家族、ご友人が人身事故を起こして警察に逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 初回接見サービス をご利用ください。

少年事件にも国選弁護人(付添人)はあるの?

2024-02-28

少年事件にも国選はあるのか

少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

お子さんが逮捕された場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

国選弁護人という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
しかし、国選付添人を知っているでしょうか。
今回は少年事件における国選付添人について解説します。

~国選付添人~

少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになり、その規定は少年法で定められています。
しかし、家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、その後は基本的に事件が検察から家庭裁判所に送致されることになります。
そうなると弁護人としての活動は終了し、弁護士が選任される場合、付添人という立場で活動していくことになります。

この付添人についても国選付添人という制度があるのです。
しかし、国選弁護人国選付添人では選任される要件が異なってきます。

少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は裁量的に選任することができると定めています。

1 必要的に国選付添人が選任される場合

・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)

2 裁量的に国選付添人が選任される場合

犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士の付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合(少年法第22条の3第2項)

このように国選弁護人国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。

例えば、A君(18歳)が、窃盗罪で逮捕され、その後勾留が決定されてしまったとします。

勾留が決定されていますので、国選弁護人が付くことになるでしょう。
その後、家庭裁判所に送致されることになれば、観護措置がとられることになります。(少年法第17条第7項)
窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、「長期3年を超える懲役の罪」に該当し、上記2のケースとなります。
しかし、これはあくまで「国選付添人を付すことができる場合」ですので、家庭裁判所が弁護士である付添人が関与する必要がないと判断すると、国選付添人は付かないことになってしまいます。
国選付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることになってしまいます。
やはり、少年の更生を目指していくためには、家庭裁判所に送致されてしまう前から、同じ弁護士が少年の更生に向けた環境調整等を行っていくことが望ましいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

亡くなった親の年金を不正受給 死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕(併合罪)

2024-02-22

亡くなった親の年金を不正受給し、死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕された事件を参考に、併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県明石市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、兵庫県明石警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪と詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

併合罪

さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。

死体遺棄罪と詐欺罪

死体遺棄罪は刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していた行為については「死体遺棄罪」に抵触するでしょう。

また死体遺棄罪だけでなくAは、不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪と死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。

併合罪について検討

では、詐欺罪と死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」、死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」ですので最も重い罪の刑は「10年以下の懲役」となり、その二分の一を加えると「15年以下の懲役」となります。
しかし、47条のただし書きには「それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」とされているため、今回の場合は「13年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。

まずは弁護士に相談を

このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯や観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

高速道路の不正通行 道路整備特別措置法違反で逮捕

2024-02-19

高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、西宮市の自宅から神戸市内にある職場までオートバイで通勤しています。
AさんのオートバイにはETCが搭載されていませんが、Aさんはこれまで何度も、高速道路のETCレーンを高速で通過し、高速道路料金を支払わずに、高速道路を利用してきました。
このような不正通行を半年以上続けたある日、出勤しようと自宅を出たところ、待ち構えていた兵庫県警の警察官に逮捕状を示されて、道路整備特別措置法違反で逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)

道路整備特別措置法

Aさんは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律に違反したとして逮捕されています。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では
会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。
と定められています。
そして更に、第59条で
第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。
と罰則が規定されています。
すなわち、Aさんのように、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。

第26条 
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

例えば、不正通行した区間料金が1,000円の場合、1回の不正通行で1,000円×3=3,000円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は、300,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、24時間対応している『フリーダイヤル0120-631-881』までお気軽にお問い合わせください。

他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕

2024-02-16

他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。

刑法第246条(詐欺罪)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)

詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」「②騙された人が錯誤に陥る」「③金品を交付する」「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。

今回の事件を検証

不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。

詐欺罪の刑事罰は?

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無免許で事故 交際相手を身代わり出頭させて逮捕

2024-02-13

無免許で車を運転して交通事故を起こしたが、無免許の発覚をおそれて、交際相手を身代わり出頭させたとして逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAは、数カ月前に、無免許で車を運転した際に、他の車と接触する交通事故を起こしましたが、無免許の発覚をおそれて逃走しました。
そして交際相手を身代わりにして、警察に出頭させたのです。
その結果Aは、過失運転致傷罪や、道路交通法違反、そして犯人隠避教唆の罪で警察に逮捕されました。
(参考とした事件「無免許運転で事故、交際相手の女を身代わり出頭させる 岡山の26歳無職男を逮捕 兵庫県警」)

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体となるのは
①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
②拘禁中に逃走した者
の何れかです。
参考事件のAは、無免許運転(道路交通法違反)や、交通事故(過失運転致傷罪)といった「罰金以上の刑に当たる罪」を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
隠避とは、蔵匿(逃走中の犯人が隠れる場所を提供すること)以外の逃走を助ける一切の行為をいいます。
Aの交際相手のように、Aの身代わりで警察に出頭する行為は、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。

教唆

教唆とは、人に何か犯罪行為を行わせることです。
教唆犯が成立するためには、人に犯罪の実行の決意をさせるだけではなく、その者が実際に犯罪を実行することが必要で、教唆犯は、実際に犯罪を犯した者と同じ刑罰が科せられる可能背があります。
今回の場合は、Aは、交際相手に、犯人隠避という犯罪を犯させている教唆犯と言えるでしょう。

まずは弁護士を派遣(初回接見)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
初回接見サービスをご利用のお客様は フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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