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【お客様の声】小学生女児に対する盗撮事件 複数の同種余罪があったものの略式罰金獲得
小学生女児に対する盗撮事件で、複数の余罪が発覚したものの略式罰金を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(50代男性、会社員、前科無し)は、コンビニ内において小学生女児のスカート内にスマートフォンを差し向けた疑いで逮捕されました。
そして、検察庁に送致された後、勾留が決定されてしまいました。
息子の逮捕を知った依頼者に初回接見サービスをご利用いただき、その後弁護活動を行った弁護士は、勾留決定に対する準抗告の認容により息子さんの釈放を実現するとともに、被害者の親権者様との示談を締結させて、余罪多数ながらも略式罰金の処分に留めることができました。
結果
勾留決定に対する準抗告認容(早期釈放)
略式罰金
事件経過と弁護活動
息子さんの逮捕を知っていち早く初回接見サービスをご利用いただいたことから、検察庁に送致された後すぐに、弁護活動を開始することができました。
息子さんは、検察官に送致され当日には10日間の勾留が決定されてしまいました。
しかし、正社員として定職にもついており長期の身体拘束が生活に与える影響は重大なものがありました。
そこで、弁護士は、裁判官に対して息子さんの置かれている状況や捜査の進展状況から勾留の必要がないことを明らかにする準抗告の申立てを行いました。
これが認められ息子さんは釈放され早期に職場復帰することができ、日常生活を送りながら警察から捜査を受けることになりました。
そして、被害者様が未成年であったため、示談交渉は親権者様と行うことになりました。
息子さんの思いや反省の気持ち等を丁寧に伝えることで示談の締結に際して、被害届の取り下げや息子さんの行為について処罰を求めない旨のお約束をいただくことができました。
その結果、被害者が特定できない余罪は多数あったものの、略式罰金で刑事手続を終結することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】家族喧嘩が少年事件に 勾留請求に代わる観護措置の却下及び審判での不処分を獲得
家族喧嘩による少年事件について、勾留請求に代わる観護措置の却下及び審判での不処分を獲得した付添人活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
父と14歳の息子が口論になり、息子が包丁を持ち出して強い言葉を言ったため、反省を促す意味で父が警察に通報したところ、息子が逮捕されてしまいました。
そして、暴力行為等処罰に関する法律違反事件として警察から捜査を受けることになり、両親ともにそこまで大事になるとは思っていなかったため、大変困惑し、お母様が依頼者となって弊所の弁護士にご依頼頂きました。
息子は逮捕された後、勾留に代わる観護措置決定がなされ少年鑑別所に送致されることになりましたが、弁護士の献身的な活動により決定の翌日には釈放され、家庭裁判所の審判でも不処分を獲得することができました。
結果
勾留請求に代わる観護措置について準抗告により却下決定
少年審判での不処分
事件経過と弁護活動
少年が逮捕されてから、2日後には勾留に代わる観護措置が決定し、警察の留置場から少年鑑別所に送致されることになりました。
弁護士は、すぐに少年の両親から事件に至った経緯や今後の少年に対する関わりや思いを丁寧に聞いた上で、裁判所に対し、勾留請求に代わる観護措置が必要性がないことを明らかにする申立てを行いました。
これが認められ、勾留請求に代わる観護措置は却下決定されたため、少年は無事釈放されました。
また、事件が家庭裁判所に送致された後の、付添人としての活動においても話合いの場を多く設け、親子関係改善の取り組みを行っていきました。
また、スクールカウンセラーのカウンセリングなども継続して受けてもらえるようにして、審判のためだけではない、長期的な視点をもって環境の調整を行っていきました。
これらの取り組みが、家庭裁判所の裁判官にも認められ、少年は審判では「不処分」となりました。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】神戸の盗撮事件 意見書の提出などの弁護活動により不起訴処分獲得
風俗店内での盗撮事件で、不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代男性、盗撮の前科あり)が、神戸市内の風俗店を利用中に、スマートフォンの動画機能で、相手の女性を撮影したという盗撮行為による迷惑防止条例違反事件です。
依頼者様は、事件当日に店舗関係者により警察を呼ばれており、そこから何度か取調べを受けていました。
しかし、事件が検察庁に送致され、検察庁から届いた書類に示談書の提出を求める記載があったため示談の必要性を感じ、示談交渉動くため弁護士に依頼したようです。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者様は、被害女性の働く風俗店の店長から盗撮について問われた際も、犯行を認めていました。
また、警察からの取調べにおいても犯行を認め、警察官から「寛大な処分でおねがいしますとは言っておくから」という言葉も言われていたようです。
しかし、検察庁から届いた書類には、示談書の提出を求める記載があったため不安に感じた依頼者様は、当事務所の弁護士に相談することにしました。
依頼者様には盗撮の前科があり、示談が出来ていなければ略式手続での罰金なども考えられる事案でした。そのため、依頼者様は早急に示談に動くため、当事務所の弁護士に依頼するに至りました。
しかし、依頼者様が検察庁に呼び出されて、示談の必要性を感じた時には事件から10ヶ月ほど経過しており、被害女性は風俗店を退職していたため連絡が難しい状況になっていました。
そこで、弁護士は被害女性が働いていた風俗店の店長に依頼者が反省していることや謝罪の意を伝えました。
そうして、風俗店の店長から処罰感情がほとんどないことを示す聴取書及び弁護士からの終局処分に対する意見書を検察官に提出したことで、不起訴処分を獲得することができました。

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【お客様の声】親族への傷害で逮捕 審判での不処分獲得
親族への傷害で少年が逮捕されてしまった事件について、家庭裁判所での審判において不処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(10代男性、学生、前科なし)は、自宅内で、自身の親族に対して顔面や体を複数回殴打したり蹴ったりしたとして、警察に逮捕されました。
そして、検察庁に送致された後、勾留も決定されてしまいましたが、依頼者であるお母さまから初回接見サービスをご利用いただきました。弁護活動を行った弁護士は、勾留決定に対する準抗告を申し立て、これが認容されたことにより、息子さんの釈放を実現させるとともに、家庭裁判所に事件が送致されてからも献身的な弁護活動により、審判で不処分を獲得することができました。
結果
勾留決定に対する準抗告認容(早期釈放)
審判 不処分
事件経過と弁護活動
家族内での事件であったため大変な状況の中、依頼者であるお母様から初回接見サービスのご利用を頂きました。
弁護活動を担当した弁護士が迅速に対応し、事件の態様や捜査の進展状況から勾留の要件を満たさず、勾留の必要性もないことを明らかにする準抗告の申立てを行いました。
その結果、一度は勾留が決定されてしまったものの、準抗告が認容されたことで、息子さんは釈放され、通っていた学校に通学することができるようになりました。
また、その後事件が家庭裁判所に送致され、審判を受けるに当たっても、種々の取り組みを行いました。
具体的には、少年が再犯を起こさないようにするため家族内での環境調整や、事件が起きてから現在に至るまでの課題を通した精神的成長の記録などを丁寧に行い、家庭裁判所の裁判官にこれらの結果を伝える活動をしました。
これらの活動が認められ、家庭裁判所の審判で不処分を獲得することができました。

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【お客様の声】複数の特殊詐欺事件で起訴 保釈を獲得し大幅減軽に成功
複数の特殊詐欺事件で起訴された事件で、保釈を獲得し大幅減軽に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
◆事件概要と弁護活動◆
依頼者様の息子さん(20代男性、前科前歴なし)は、FX投資等に失敗して多額の借金を抱えてしまい、その借金を返済するために高額報酬を得ることができるという理由から、受け子や出し子として複数の特殊詐欺事件に関与していました。
その結果、息子さんは受け子として被害者宅を訪ねた際、被害者宅を張り込んでいた警察官に現行犯逮捕されてしまったのです。
息子さんの逮捕を知ったご家族からのご依頼で初回接見を担当した弁護士が、その後の息子さんの弁護活動を行ったのですが、その際に、息子さんが複数の特殊詐欺事件に関与している事実が発覚し、その後は、兵庫県外の警察署に再逮捕されるなどして、最初の現行犯逮捕から半年以上にもわたって、身体拘束を受けた状態で警察の捜査が続きました。
そんな中で弁護士は、複数の被害者様への示談交渉を行い、最終的には8人の被害者様への弁償を行うことができ、中には宥恕条項のある示談を締結できた被害者様もいました。
また弁護士は、拘束されている息子さんへの接見を繰り返し取調べのアドバイスを欠かさず行いました。
そして複数の特殊詐欺事件で起訴された息子さんの身体拘束は、最初の逮捕から8か月間にも及びましたが、その間に弁護士は、ご家族の協力を得て息子さんの監視監督体制を整え、公判がある程度進んだタイミングで裁判所に保釈を請求し、息子さんの釈放を実現しました。
また詐欺や窃盗など25の事件で起訴されて行われた刑事裁判では、検察側からは初犯にも関わらず6年が求刑されましたが、弁護士は、被害者様に可能な限りの弁償をしていることや、息子さんが深く反省していることなどを主張し、減軽を求めました。
そして結果的に懲役4年の判決が言い渡され、息子さんは服役することとなりました。
◆結果◆
保釈
2年の減刑
◆弁護活動を終えて◆
今回の弁護活動は、息子さんが広域にわたって、複数の特殊詐欺事件に関与していたことから、被害額も高額に及んでいました。
そういった事情から、拘束期間が長くなり、初犯でありながらも長期実刑が予想される中で弁護活動を開始したのですが、少しでも多くの被害者に被害弁償を行い、ちょっとでも早い息子さんの釈放を目指した弁護活動を心掛けました。
実際に息子さんの保釈が認容されて釈放されたのは、逮捕から8カ月も経過してからだったことについては、もう少し釈放を早めれたのではという思いがありますが、被害者8人に対して弁償を受け取ってもらえたことは、最終的に判決に大きく影響したと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】コンビニの盗撮事件で逮捕 釈放後に示談成立で不起訴を獲得
コンビニの盗撮事件で逮捕されるも、釈放後に、示談が成立したことから不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
◆事件概要と弁護活動◆
依頼者様(40代男性)は、職場近くのコンビニにおいて、常習的に女性のスカート内を盗撮していたところ、警戒中の警察官に検挙されました。
検挙当初は、依頼者様が盗撮事実を認めていたことから、盗撮に使用した機器や、盗撮画像を保存していたパソコン等を警察に任意提出し、帰宅することができましたが、その後、余罪が複数あることが発覚し、警察に逮捕されてしまいました。
そして逮捕後に検察庁に送致され、検察官が勾留請求したものの、裁判官が勾留請求を却下したことから、依頼者様は釈放されました。
釈放された依頼者様に、弊所の無料法律相談をご利用いただき、その後、弊所の弁護士を私選弁護人として選任していただいたことから、弁護活動を開始したのです。
盗撮事件の終局処分は、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響するため、まず弁護士は被害者様に連絡を取り示談交渉を行いました。
示談交渉を開始した当初は、被害者様の被害者感情は強く、示談の成立は困難かと思われましたが、粘り強く交渉を続けたところ、最終的には、被害者様に納得していただける内容で、宥恕条項のある示談を成立させることができたのです。
そして、こういった被害者対応と並行して依頼者様には、警察等での取調べに対するアドバイスを行うと共に、カウンセリングを受けるなど更生に向けて取り組むことをお勧めしました。
こういった経過をまとめて不起訴を求める旨の書類を作成し、検察官に提出したところ、依頼者様の不起訴が決定しました。
◆結果◆
不起訴
◆弁護活動を終えて◆
盗撮事件は増加傾向にあり、最近では新たに盗撮行為を規制する法律が施行されるなどして、その刑事処分も厳しくなっています。
今回の事件は、まだ盗撮罪が施行される前の事件なので、迷惑防止条例の適用を受けていましたが、計画的な犯行で、余罪が複数件あることなどから、本件の被害者との示談が成立したとしても、略式命令による罰金刑が想定された中で、弁護活動を開始しました。
しかし結果的に、不起訴を獲得できたのは、ご本人様が深く反省し、更生に向けて積極的であることが評価されたからではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000~1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
【神戸支部紹介】
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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盗撮罪の適用が相次ぐ 全国で逮捕者が続出
先日から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されていますが、施行直後から、盗撮罪が適用されて逮捕者が続出しているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、盗撮罪について詳しく解説します。
盗撮罪の盗撮とは
盗撮罪でいうところの「盗撮」とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには
正当な理由がなく撮影すること
ひそかに撮影すること
『性的姿態等』を撮影すること
が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。
同意なく撮影することも規制
上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。
盗撮罪では
・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。
相手を誤信させて撮影することも規制
さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に
・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて
撮影する行為も規制されます。
同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制
盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。
盗撮画像をネットに公開することを規制
各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。
厳しい罰則規定
これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
盗撮罪で規制されるその他の行為
●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。
盗撮罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮罪に関する無料法律相談や、盗撮罪で逮捕された方の初回接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。
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明日より『不同意わいせつ罪』『不同意強制性交等罪』運用開始
暴行や脅迫による性行為を規制している「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」が、明日より『不同意強制性交等罪』や『不同意わいせつ罪』に変更され施行されます。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、この刑法改正について解説します。
改正される刑法
今回改正が決定したのは、刑法の中でいわゆる性犯罪に関する犯罪行為規制した条文です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第178条(準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、 姦淫した者は、前条(第177条)の例による。
強制わいせつ罪と、強制性交等罪については、その規制内容が改正され、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪については、強制わいせつ罪や強制性交等罪に組み込まれます。
変更される主な内容
①性交同意年齢
現在の強制わいせつ罪や、強制性交等罪は、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いていなかったり、例え相手の同意がある場合でも処罰対象となっていましたが、この年齢が16歳にまで引き上げられます。
ただし被害者が13歳~15歳(16歳未満)の場合は、加害者との年齢差が5歳以上離れていなければ処罰対象となりません。
つまり20歳の男性が、15歳の女性と性交渉した場合は同意があったとしても、強制性交等罪となり得るが、19歳の男性が15歳の女性と性交渉した場合は、二人の間で同意があれば罪に問われないということです。
②処罰要件の変更
現在、被害者が13歳以上の強制わいせつ罪や、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて犯行におよんでいなければなりませんでした。
しかし、今回の改正でその要件が大きく変更されます。
その処罰要件とは
- 暴行や脅迫(現在の強制わいせつ罪・強制性交等罪)
- 心身の障害(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- アルコールや薬物の摂取(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 拒絶するいとまがない(新設)意識が不明瞭(現在の準強制わいせつ罪・準強制性交等罪)
- 恐怖や驚愕(新設)
- 虐待(新設)
- 経済的・社会的地位に基づく影響力(新設)
これら8種類の要件によって、わいせつ行為や性交等の行為に同意しない意思の表示が困難な被害者に対しての行為が処罰対象となります。
③公訴時効の変更
現在強制わいせつ罪については公訴時効が7年、そして強制性交等罪については公訴時効が10年ですが、こういった性犯罪は被害者が精神的ショックを受けるなどして被害を申告しにくいケースがよくあることなどが考慮されて、公訴時効はそれぞれ5年延長されます。
また被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が加算されるので実質、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になってから時効期間がスタートすることになります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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【事件速報】独身寮で乾燥大麻を所持 兵庫県警巡査を現行犯逮捕
【事件速報】兵庫県警巡査が独身寮で乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(6月22日配信の産経新聞記事を引用)
現職の警察官が乾燥大麻を所持していたとして、兵庫県警に現行犯逮捕されるという衝撃的な事件が発声しました。
報道によりますと、今年に入って「警察官が大麻を使用している。」という情報提供があり、兵庫県警が捜査を進めていたようで、6月22日の早朝、逮捕された巡査の住む、兵庫県警の独身寮に捜索に入り、そこで少量の乾燥大麻が発見押収されて現行犯逮捕されたようです。
大麻所持
大麻取締法で、大麻の所持や栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
(※大麻取締法では、大麻の使用は規制対象となっていない)
大麻取締法によると、規制されている「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品のことで、これらには幻覚作用を示すTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
他方、大麻草の成熟した茎及びその樹脂を除く製品や、大麻草の種子及びその製品は、この成分が含まれていないので規制されていません。(大麻取締法第1条参照)
かつて、大麻といえば植物片の形状をした「乾燥大麻」が主流でしたが、最近は、液体やワックス状の大麻も流通しており、こういった製品もTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれている場合は大麻取締法違反の対象となります。
大麻所持の罰則と量刑
大麻を所持していたとして有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられますが、営利目的で所持していた場合は「7年以下の懲役」が科せられ、懲役刑と合わせて200万円以下の罰金も合わせて科せられることがあります。
今回逮捕された巡査は「自分で使うために持っていた」と供述し、実際に押収された大麻の量も少量みたいなので、営利目的ではないでしょうから、有罪が確定した場合は「5年以下の懲役」が適用されるでしょうが、警察に押収された大麻の量が微量の場合は起訴されない場合もあります。
自己使用の大麻所持事件は、起訴されたとしても、初犯であれば、100%に近い確率で執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意が必要です。
大麻所持事件の弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は薬物事件等の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻所持で逮捕されてしまった方や、ご自身が大麻所持で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の、初回接見サービスや無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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