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盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~②~
昨日のコラムでは、現状の盗撮に対する規制について解説しました。
本日のコラムでは、盗撮事件の二次被害と、刑法に施設されるかもしれない「盗撮罪」について解説します。
盗撮の二次被害
盗撮された画像が、インターネット上のわいせつ画像を集めたサイトや、DVDなどで世の中に出回ってしまい、事実上完全に回収することが不可能になってしまう二次被害が問題となっています。
こういった被害を「デジタルタトゥ」と表現するようですが、盗撮行為を規制している都道府県の迷惑防止条例の規制内容では、こういった二次被害を防止することはできません。
また現在の刑法に、わいせつ画像等の陳列や販売目的の所持等を禁止している法律(刑法第175条「わいせつ物頒布罪等」)がありますが、実際に、この法律が適用されているのは陰部が露出されているようなモザイク処理のなされていないわいせつ画像等が取締りの対象となるケースがほとんどで、下着が写っている程度のわいせつ画像が取締りの対象となる可能性は非常に低いようです。
そういった現状をふまえると、現在の法律では、盗撮画像の拡散を防止する規制がないといっても過言ではありません。
施設されるかもしれない「盗撮罪」
先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
盗撮行為に対する罰則は、ここ兵庫県の迷惑防止条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
他府県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定している迷惑防止条例もありますが、これ以上厳しい罰則を規定している都道府県の迷惑防止条例はありません。(常習の場合は除く)
しかし今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。
※拘禁刑については、こちらをクリック
規制対象は盗撮行為だけではない
今回、新たに新設される予定の「盗撮罪」は盗撮行為だけを規制するものではありません。
現在、新設が検討されているのは
①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
で、予定している罰則規定は
①2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
②3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
③5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料
です。
盗撮事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~①~
先月末、法務省の法制審議会で「撮影罪」の新設案が示されたのをご存知でしょうか?
現在、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、盗撮事件は増加する一方で、更に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害も発生しており、この事が大きな問題となっています。
こういった状況に対処するために、今回検討されているのが刑法に盗撮罪を新設して、取締りを強化しようという動きです。
そこで本日は、盗撮事件の現状と今後を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現在の規制内容
各都道府県の迷惑防止条例では、もう何十年も前から盗撮行為を規制していましたが、当初は、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制したものがほとんどでした。
しかし10数年前に、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートホンが発売され始めると、誰もが、いつでも何処でも写真が動画を撮影できるようになり、盗撮事件が頻発するようになりました。
そういった背景から、迷惑防止条例の盗撮に関する規制内容が拡大し始め、現在は、場所を問わず盗撮行為を禁止している都道府県もあります。
兵庫県の迷惑防止条例
ここ兵庫県では、盗撮行為を『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の迷惑防止条例で規制しています。
この条例で規制されている盗撮行為は
①公共の場所又は公共の乗物において、不安を覚えさせるような卑わいな言動をする行為
②公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
③集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
④正当な理由なく、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為
※『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第3条の2』を要約
で、これらに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
~明日に続く~
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相生市の器物損壊事件で逮捕 早期釈放を実現~②~
相生市の器物損壊事件で逮捕された事件を参考に、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
早期の釈放
逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
検察庁に送致されるまでに釈放
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
検察官による釈放
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
勾留請求後の釈放
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。
器物損壊事件の弁護活動・早期釈放に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、器物損壊事件等の刑事弁護活動の実績豊富な法律事務所です。
ご家族が、器物損壊罪で逮捕されてお困りの方、相生市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス のご予約は
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相生市の器物損壊事件で逮捕 早期釈放を実現~①~
相生市の器物損壊事件で逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
相生市に住んでいる無職のAさんは、車の駐車方法を巡って隣人のⅤさんとトラブルになっていました。
ある日、あまりにも腹が立ったAさんは、Ⅴさんが自宅前の路上に駐車していた車に石で傷付けたのです。
Ⅴさんが器物損壊罪で刑事告訴したことから、Aさんは兵庫県相生警察署に出頭を要請されましたが、出頭に応じず警察官が自宅を訪ねて来た際も無視して、警察の任意捜査を無視し続けました。
その結果、その1カ月後の朝に、兵庫県相生警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
器物損壊罪
人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。
器物損壊罪で逮捕されるリスク
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、Aさんのように任意捜査に協力しない場合は、逮捕される可能性が高くなります。
~明日に続く~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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【お知らせ】痴漢の容疑で夫が逮捕されました…どうしたらよいでしょうか?
『ある日突然、、夫が逮捕されました…
しかも痴漢の容疑です。
こんなこと誰にも相談できません…どうしたらよいでしょうか?』
これは、ある日旦那さんが痴漢容疑で逮捕された奥様からのご相談です。そこで本日は、ある日突然、ご家族等が警察に逮捕された方からのご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士がお答えいたします。
警察から「痴漢の容疑で逮捕しました」と連絡が…そんな時どうすれば?
痴漢事件に限らず、ご家族の逮捕を警察からの電話で知る方がほとんどです。
ある日突然、警察からこのような電話がかかってきたら、誰でも驚き、頭の中が真っ白になってしまうでしょう。
「何をしたの?」「本当に事件を起こしたの?認めているのですか?」「すぐにでも謝罪したいので相手の連絡先を教えて…」「いつ釈放されるの?」「この後どうなるのでしょうか?」等々、警察官に聞きたいことは山ほどあるでしょうが、ほとんどの質問に警察官は答えてくれません。
そんな時は、可能であれば逮捕された方の留置先警察署を聞いてください。
もしそういった余裕がない場合は、電話をかけてきた警察官の連絡先を確認しておいてください。
弁護士を派遣しましょう
電話一本で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
逮捕された方の留置先警察署、又は逮捕した警察署さえ分かれば、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士を派遣する「初回接見サービス」のご予約を24時間体制で承っていますので、お気軽にお電話ください。
弁護士はどういった活動をするのですか?
警察に逮捕された方への弁護活動は大きく分けると2種類です。
まず1つが、逮捕された方の早期釈放に向けた活動、そして、もう一つが、その後の刑事処分を少しでも軽くするための活動です。
早期釈放に向けての活動は、逮捕されてから48時間以内に行うことが最も効果的だと言われています。
刑事処分に対しての活動は、事件内容によって様々ですが、痴漢事件のような被害者が存在する事件の場合は、被害者対応が重要になるようです。
そして何よりも、逮捕された方が本当に事件に関与しているのかも重要なポイントになります。
まずはお電話ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
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こちらのフリーダイヤルは、24時間、年中無休で対応いたしております。
※お客様からのお電話で混雑している場合は、後ほど担当のオペレーターから折り返しますので、できれば電話番号を通知してお電話くださいますよう、よろしくお願いします。
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親権のない実子を連れ去り 未成年者誘拐事件の勾留を阻止
親権のない実子を連れ去り 未成年者誘拐事件の勾留を阻止
親権のない実子を連れ去ったとして未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
洲本市で農業を営んでいるAさんは、2年前に妻と離婚し、現在は実家で両親と暮らしています。
離婚した妻との間には幼稚園に通う娘がいますが、娘の親権は元妻にあり、その元妻はAさんが娘に会うことを認めていません。
そんな生活が長く続いたある日、どうしても娘の成長を見たいAさんは、娘が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて娘を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、娘と買い物等をした後は、元妻のもとに送っていくつもりでしたが、幼稚園から知らせを受けた元妻は、すぐに兵庫県洲本警察署に通報したらしく、Aさんは娘と一緒に車に乗っていたところを、警察官に発見され、その場で未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
これは、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するでしょう。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられます。
勾留阻止
勾留とは
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
勾留阻止
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
勾留阻止には以下のようなケースがあります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを新たに判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
洲本市の刑事事件に即日対応している法律事務所
洲本市で、ご家族、ご友人が未成年者誘拐事件で逮捕された方や、逮捕されている方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では
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で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っております。
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【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑
【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑
被害者が特定されなくても略式起訴された解決事例を参考に、盗撮事件の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさん(30歳代、会社員)は、神戸三宮にある商業施設のエレベーターにおいて、女性のスカート内を盗撮した容疑で、兵庫県葺合警察署で在宅捜査を受けました。
盗撮しているところを目撃者に声をかけられたAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に連行されて、所持していたスマートホンを押収されたのですが、押収されたスマートホンには、これまで約2年間にわたって盗撮したデータが100件以上も保存されていたのです。
商業施設でスカート内を盗撮した際の被害者女性は特定されることはありませんでしたが、盗撮の容疑で検察庁に書類送検されたAさんは、スマートホンの保存データより、長期的かつ常習的に盗撮している事実を認定されて、略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
兵庫県内の盗撮事件
兵庫県内で盗撮事件を起こすと、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例で
①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。
が禁止されています。
Aさんの行為は上記の①に該当し、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害者の特定されていない盗撮事件
兵庫県の迷惑防止条例は、県民生活の安全と秩序の維持を目的にしており、あくまでも個人を保護するための条例ではありません。
ただ実際は、盗撮や痴漢行為等の、一部の違反行為に関しては個人に対する違法行為ですので、被害者の処罰感情がその後の処分に大きく影響し、被害者が特定されない場合は、不起訴処分となる可能性もあります。
しかしそれも絶対ではなく、Aさんのように盗撮していた事実を認定するだけの証拠はあれば、被害者が特定されなくても事件化されることもあるのです。
盗撮事件の量刑
盗撮事件の量刑等について解説します。
被害者との示談があれば不起訴となる可能性が高い盗撮事件ですが、被害者との示談がなければ初犯であっても略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されてしまう可能性が高くなり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されるでしょう。
そして再び再犯を起こしてしまうと、再び執行猶予を得るのは困難となります。
このコラムをご覧の方で、兵庫県の盗撮事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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【事件速報】痴漢犯人が線路内に逃走 威力業務妨害罪で逮捕
【事件速報】電車内で痴漢して被害者に捕まった男が、線路内に逃走した、威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
昨日に引き続き、以下の事件を参考にして、本日は「威力業務妨害罪」について解説します。
昨日のコラムは、こちらをクリック
本日スポットを当てるのは『痴漢行為をして被害者の女性に腕を掴まれた男が、JR明石駅において、改札口方向に連れて行かれそうになった時に、女性の腕を振りほどいて、ホーム上を逃げ、さらにホームから高さ約1メートルの柵を乗り越えて高架の線路内に侵入して逃走した』という行為です。
報道によりますと、男が線路内に侵入したことによって、一部の列車に遅れが生じたとの事です。
業務妨害罪
業務妨害罪に関しては、刑法第233条と234条に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」も「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。
威力業務妨害罪
それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力」に該当します。
威力業務妨害罪の罰則
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害事件の弁護活動に強い弁護士
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ご自身が威力業務妨害事件を起こしてしまった…ご家族等が威力業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
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【事件速報】電車内の痴漢 準強制わいせつ罪で逮捕
【事件速報】電車内で痴漢した男が、準強制わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(10月27日配信の『Yahooニュース』の神戸新聞NEXTの記事を引用)
逮捕された男は、9月28日、JR神戸線の新快速の車内にいて、座席で寝ていた女性の下半身を触るなどのわいせつ行為におよびました。
被害に気付いた女性が男の腕を掴んで捕まえ、明石駅で駅員のいる改札口方向に連れて行こうとしたところ、男は女性の腕を振りほどいてホーム上から、高さ約1メートルの柵を乗り越えて高架の線路内に侵入して逃走したようです。
事件発生から1カ月近く経過した10月26日に、男は、準強制わいせつ罪と威力業務妨害の疑いで、兵庫県明石警察署に逮捕されました。
痴漢に準強制わいせつ罪が適用
今回のような電車内の痴漢事件で、準強制わいせつ罪が適用されるのは珍しいケースです。
まず電車内の痴漢行為に対しては、兵庫県の迷惑防止条例が適用されるケースがほとんどですが、下着内に手を入れたり、長時間にわたっての痴漢行為、また被害者が高校生以下の場合などは、迷惑防止条例違反ではなく、刑法に規定されている『強制わいせつ罪』が適用されることもあります。
ただ今回のように「準強制わいせつ罪」が適用されるのは珍しいのではないでしょうか。
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条1項に規定されている法律で、その内容は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすること」によって成立する犯罪です。
心神喪失とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている場合を意味し、催眠や、泥酔、精神耗弱や麻酔などの影響で意識がなかったり、正常な判断ができない状態になっている相手にわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪となります。
また抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で、心理的、物理的に反抗ができない状態にあることを意味します。
今回の事件、被害者の女性は寝ていたとのことですので、心神喪失とまではいかないでしょうが、少なくとも抗拒不能に該当すると認定されて、準強制わいせつ罪が適用されたと思われます。
準強制わいせつ罪の罰則
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
迷惑防止条例の痴漢に関する罰則が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに比べると非常に厳しい罰則規定であることがわかります。
準強制わいせつ事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が痴漢事件を起こしてしまった…ご家族等が準強制わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
~明日は、もう一つの逮捕罪名である「威力業務妨害罪」について解説します。~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
『Yahoo!ニュース』に末吉弁護士のコメントが掲載されました
◇弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が産経新聞の取材を受け、コメントが、令和4年10月26日(木)のYahoo!ニュースで紹介されています。◇
~取材の内容~
飲食店に電話で注文したにも関わらず、商品を受け取りに来ない「いたずら予約」が相次いでいる発生している問題に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所西日本統括本部長の末吉弁護士(大阪弁護士会所属)が取材を受けました。
~末吉弁護士のコメント~
刑事事件の観点から見た「いたずら予約」について
「今回のケースは初めから取りに行くつもりがなく、さらに嘘の番号を伝えている。悪質性が高く、偽計業務妨害罪に問われる可能性がある」とアドバイスしました。
お店の対処法について
「インターネット注文で、事前決済のみ受け付ける。」「電話予約の場合は折り返して本人確認をする。」「作り始める前に再度予約を確認する。」といった方法を提案しました。
末吉弁護士がコメントした『Yahoo!ニュース』はこちら→→クリック
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