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車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説
車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説
車に放火して逮捕された事件を参考に、建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事例
会社員のAさんは、駐車場にとめてあった車のタイヤに火をつけたとして建造物等以外放火罪の疑いで兵庫県長田警察署に逮捕されました。
Aさんは、駐車場にとめてあった無人の車のタイヤにライターで点火して放火したようです。
駐車場には、被害者車両の近くに複数の車がとまっていましたが、周辺の家屋や、近所に住む住民に怪我人はいませんでした。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
建造物等以外放火罪について
建造物等以外放火罪は、現住建造物や非現住建造物以外の物を放火して焼損し、公共の危険を発生させた場合に成立します。
刑法110条に定められており、1項で他人所有の建造物等以外を放火した場合を、2項で自己所有の建造物等以外を放火した場合を規定しており、他人所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」が、自己所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽くなっています。
建造物等以外放火罪が成立するには
建造物等以外放火罪は『①建造物等以外の物』に『②放火』して『③焼損』し『④公共の危険を生じさせる』ことで成立します。
『①建造物等以外の物』とは
条文には、「前2条に規定する物以外の物」と明記されています。
前2条とは、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のことです。
『②放火』とは
放火とは、目的物に点火することをいいます。
たとえば、ライターで目的物に火をつけることなどは典型的な放火行為といえます。
『③焼損』とは
焼損とは、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続するに達した状態をいうとされています。
焼損というと、全体が燃えきった状態をイメージするかと思います。しかし、目的物だけで燃えている状態になれば「焼損」といえるため犯罪が既遂になるのです。
『④公共の危険を生じさせること』とは
公共の危険とは、108条、109条1項に規定する建造物等に関する延焼の危険のみに限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険を含むといわれています。
そのため、参考事例のように、放火された目的物の近くに現住建造物などがなくても、車等の財産があり延焼の危険があるのであれば公共の危険はあったといえることになります。
建造物等以外放火罪で逮捕されたら
建造物等以外放火罪で逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡し、アドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご連絡頂ければ、いち早く弁護士が逮捕されている警察署に接見に行き、事件の情報を聞き取ったうえで、取調べ等に対する対応方法や適切な弁護活動をさせていただきます。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、建造物等以外放火罪で兵庫県長田警察署に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。
中学生女児と援助交際 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕
中学生女児と援助交際したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で男が逮捕されて事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)
兵庫県警察少年課と加古川警察署は、中学生の女子生徒に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで神戸市北区に住む男を逮捕しました。
警察によると、女子生徒がSNSでの別のトラブルを警察に相談した際にメッセージのやり取りなどから男が特定されたようです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法とは
児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童買春・ポルノ禁止法によって禁止される行為としては、児童買春行為と、児童ポルノに関する行為です。
児童買春
児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法2条に定義規定があり、同条では、以下のように定められています。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をしたもの
3号 児童の保護者
各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
簡単にいうと、児童買春は、児童やその保護者等に、お金を払って又は払う約束をして、当該児童と性交等をした場合に成立します。
同条の「児童」とは、性別を問わず18歳未満の者をいいます。
また、「対償を供与」とは、性交等の対価として金銭や利益を与えることをいいます。
典型的には現金やアクセサリー等の物を与えることですが、債務の免除なども性交等の対価としてなされていれば「対償を供与」したことになります。
最後に、「性交等」とは、性交だけでなく、性交類似行為、児童の性器等を触ること、自らの性器を触らせることも含まれます。
児童買春をすると…
児童買春で有罪が確定した場合の刑事罰については、同法4条に定められており、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。
児童買春事件では、買春をした児童が別件で補導された際や、保護者がメール等を発見して警察に通報する場合のように児童買春行為から時間が経ってから発覚することも珍しくありません。
その場合、いきなり警察から連絡が来たり、逮捕されてしまう可能性もあり、冷静な判断をすることは難しいと思われます。
そこで、児童買春に当たるような行為をしてしまったと不安な場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的サポートを受けることが必要不可欠です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
兵庫県の刑事事件でお困りの方、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察の取調べを受けている方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
兵庫県赤穂警察署に自首を検討 自首する前に相談を!!
兵庫県赤穂警察署に自首を検討 自首する前に相談を!!
兵庫県赤穂警察署に自首を検討されている事件を参考に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、赤穂市にあるホテルでアルバイトをしています。
先日、ベッドメイキングで客室に入った際に、お客さんのカバンが室内に置きっ放しになっていたので、このカバンの中から財布を盗んでしまいました。
盗んだ財布から現金だけを抜き取り、財布は、ホテルの近くにある川に投棄して証拠隠滅したのですが、その日の夜に、お客さんが被害に気付き110番通報したようで、兵庫県赤穂警察署の警察官がホテルを訪ねてきました。
まだ警察はAさんが犯人だと割り出せていないようですが、発覚するのも時間の問題だと諦めたAさんは、警察に自首することを考えています。
(フィクションです)
Aさんの行為は窃盗罪
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
客室にあったカバンの中から客の財布を盗むAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
現金を抜いた財布を川に投棄した行為は、器物損壊行為に当たりますが、今回は投棄したのは窃盗によって得た被害品ですので、不可罰的事後行為となって、新たな罪(器物損壊罪)に問われることはないでしょう。
自首とは
自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。
刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は
①犯人の悔い改めによる非難の減少
②犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与
です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。
自首が成立するには
①捜査機関に発覚前の事件を申告すること
自首が成立するのは
・犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
・すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合
です。
②自己の犯罪事実を告げること
捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③自発的に行われること
捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
④捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。
まずは弁護士に相談
自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
兵庫県赤穂警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕
【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕
【事件速報】酒に酔った男が逮捕された、神戸市東灘区の暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTを参考にしています。)
本日午前3時ころ、神戸市東灘区の飲食店において、閉店時間を過ぎでも退店しなかった男が、この店のメンテナンスに来た被害者に対して、押し倒して馬乗りになり後頭部を複数回殴る暴行を加えたとして、兵庫県東灘警察署に暴行罪で現行犯逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、警察の取調べにおいて「殴っていない」と容疑を否認しているようです。
報道によると、被害者は、額に擦り傷などの軽傷を負っているということですので、今後、傷害罪に切り替えられて捜査がされる可能性があるでしょう。
暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪とは刑法第208条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう暴行とは、人に対して不法な有形力を行使することで、殴る蹴るといった、いわゆる人に対する直接的な暴力行為だけでなく、間接的な有形力の行使や、肉体的だけでなく、精神的苦痛を与えるような行為でも暴行罪となる可能性があります。
他方、傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処ずる」とされています。
暴行行為によって他人に怪我をさせた他、無形的な方法や不作為による傷害もあり得ます。
暴行罪と傷害罪の違いは、被害者が傷害を負っているかどうかで、その法定刑には大きな違いがあります。
警察に逮捕されると
暴行罪や傷害罪で警察に逮捕された場合について解説します。
罪の重さから、暴行罪よりも傷害罪の方が身体拘束が長くなる可能性が高いですし、今回の事件のように例え暴行罪で逮捕されたとしても、否認している場合は勾留される可能性が高くなります。
また逮捕された際に暴行罪が適用されていたとしても、その後被害者から診断書が提出されると傷害罪に切り替えられて捜査が進むこともあります。
暴行罪で逮捕された場合の、逮捕後の手続きや処分の見通しを早期に知って早めに弁護活動をスタートさせることが、その後の刑事処分に大きく影響してきますので、ご家族が暴行罪で逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を選任することをお勧めします。
神戸市内の刑事事件に強い弁護士
兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸市内の警察署に暴行罪で逮捕された方の弁護活動に即日対応しています。
ご家族、ご友人が神戸市内の警察署に逮捕された方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士
甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士
甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)
兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例の卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。
盗撮行為について
本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。
迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。
盗撮事件の弁護活動
以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕、勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
初犯でも起訴される可能性の高い転売目的の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県姫路市に住むAさんは、2年前にそれまで勤めていた飲食店をやめてからは貯金を切り崩しながら生活していますが、最近は貯金も少なくなり、本屋で万引きした文庫本や漫画本を、ネットや古本屋で転売して生活していました。
そんな中、JR姫路駅近くにある本屋で漫画本を万引きしたところを、店員に見つかり、警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行され、その二日後には勾留が決定してしまいした。
勾留中の捜査によって、Aさんが万引きした商品を転売していた事実が発覚したことから、初犯だったにも関わらず、Aさんは20日間の勾留満期と共に起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)
転売目的の万引き事件
万引きは窃盗罪となりますので、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
安価な商品を万引きしたような事件ですと、万引きした商品を買い取りしていれば、初犯であれば、検察庁に送致されたとしても不起訴だったり、そもそも警察庁に送致されない微罪処分となるケースがほとんどです。
しかし、Aさんのように転売目的で万引きしていた場合は、被害額が高額に及び、余罪が複数ある上に、転売目的であることに悪質性が高いとして初犯であっても起訴される可能性が高くなります。
転売行為
万引きした商品を転売する行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為となるので、新たな犯罪が成立することはありませんが、万引きした商品と知って買い取ったり、譲り受けたりすれば盗品等の犯罪となる可能性が高いです。
盗品等には
①盗品等無償譲受(刑法第256条1項)
②盗品等有償譲受(刑法第256条2項)
等の犯罪があり、客体となるのは財産に対する犯罪(財産犯)によって領得された物です。
万引き(窃盗)した商品は当然のこと、強盗事件や詐欺事件、恐喝事件等の被害品がこれに当たります。
ちなみに財産犯事件を起こした犯人が、14歳未満の刑事未成年者である場合などを理由に罪に問えない場合でも、盗品等の犯罪は成立するので注意が必要です。
転売目的の万引き事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、転売目的の万引き事件などの刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件について、家宅捜索に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県美方郡新温泉町にある運送会社で、業務中に駐車違反をした複数の運転手に代わり、別の社員が警察に出頭していたとして、兵庫県美方警察署は犯人隠避や同教唆の疑いで同社を家宅捜索しました。
(フィクションです)
【身代わり出頭は犯罪!?~犯人隠避罪~】
身代わり出頭とは、その名の通り、本人の代わりに自分がやったということで警察に出頭することです。
事例のように、駐車違反を実際に行なった者の代わりに警察に出向き、自分がやったと申告することです。
身代わりに出頭した場合、「犯人隠避罪」という犯罪が成立する可能性があります。
「犯人隠避罪」とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」、又は「拘禁中に逃走した者」を、「隠避」する犯罪です。
ここで疑問に思うのが、駐車違反の法定刑が罰金以上のものを含んでいるのかという点です。
駐車違反とは、駐車してはならない場所に車両を停める違反行為です。
道路交通法では、放置駐車違反や駐停車違反を禁止しており、法定刑は罰金となっています。
しかし、ほとんどの交通違反については道路交通法上の手続により、反則金を納めることにより公訴されません。
つまり、駐車違反の法定刑は罰金であるので、駐車違反をした者とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということになります。
「隠避」とは、隠匿(官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること)以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
身代わり出頭も「隠避」にあたります。
会社ぐるみで組織的に身代わり出頭を行なっている場合には、捜査機関が会社を家宅捜索することになるでしょう。
刑事事件における証拠を収集するために、裁判所の令状に基づき会社などが捜索されます。
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件で会社が家宅捜索され、後に逮捕されるのではないかと心配されているなら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に相談対応させていただきます。
兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士
兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市の自宅で、知人のVさんと口論になった末、AさんはVさんの顔面を殴って死亡させてしまいました。
Aさんは、逮捕・勾留ののち、起訴され裁判員裁判を受けることになりました。
(フィクションです)
裁判員裁判とは
裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
傷害致死事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、証拠に基づいて、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言えるかどうかを判断します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。
兵庫県西脇市の傷害致死事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応する刑事事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
強制わいせつ罪で逮捕 準抗告認容により釈放
強制わいせつ罪で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容で釈放された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
深夜の人気のない路上で、帰宅途中の女性を背後から襲い服の下から胸などを触ったとして、兵庫県姫路警察署はAさん(20代)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
逮捕後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に送致され、その後勾留が決定されました。
勾留決定の知らせを聞いたAさんの家族は、慌てて刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。
Aさんの弁護人は、すぐに勾留決定に対する準抗告を行い、神戸地方裁判所姫路支部から準抗告認容の連絡を受けました。
Aさんは、釈放となり、今後の対応について相談するため、弁護人の事務所に訪れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されてしまったら
あなたやあなたの家族が何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕されてしまったとします。
逮捕されると、警察署で警察官から事件についての取調べを受けますが、警察は逮捕から48時間以内に、あなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを判断します。
軽微な事件であり逃亡・罪証隠滅のおそれがない事件では、この48時間での身体拘束が解け、釈放となることもあります。
しかし、上記ケースのような強制わいせつ事件の場合には、逮捕段階で釈放されることはほとんどなく、警察に送致されることが通常です。
多くの場合、逮捕の翌日に検察に送致されます。
兵庫県では、午前9時頃に留置先の警察署を出発し、管轄の検察庁に関係書類と共に送られます。
検察庁では、担当検察官と面談し、検察官から取調べを受けます。
検察官は、被疑者であるあなたやあなたの家族の身柄を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をするか、それとも釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合には、今度はあなたやあなたの家族の身柄が裁判所に移され、裁判官から質問を受け(勾留質問)ます。
勾留質問後、裁判官は被疑者を勾留するか否かを決定します。
ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、あなたやあなたの家族は釈放となります。
しかし、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日、延長されれば最大で20日もの間、あなたやあなたの家族の身柄が拘束されることになるのです。
勾留とは?
勾留決定が下れば、最大で逮捕から23日間の身体拘束となる可能性について言及しましたが、そもそも勾留とは如何なる処分を指すのでしょうか。
「勾留」というのは、被疑者または被告人を拘禁する裁判とその執行を意味します。
この勾留は、起訴前の勾留(「被疑者勾留」)と起訴後の勾留(「被告人勾留」)とがあります。
ここでは、前者について説明します。
勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があることです。
①勾留の理由
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、かつ、
・定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、または、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
②勾留の必要性
被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であるとすること。
これら勾留の要件に該当すると判断されると、検察官が勾留請求としたり、裁判官が勾留決定をしたりするのです。
勾留決定に対する準抗告
勾留決定がなされた場合、その決定に対する不服申立てを行うことができます。
被疑者の弁護人は、被疑者との接見、関係者からの事情聴取、また被害者がいる場合には示談交渉へ着手するなど、勾留要件を満たさない事情を明らかにし、勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告を判断する裁判官は、勾留決定をした裁判官とは別で、3人からの合議体となります。
準抗告が認容され、原裁判が取り消され勾留請求が却下されると、勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
刑事事件は時間との勝負であり、特に身柄事件においては、逮捕後すぐに弁護活動を開始し、早期身柄解放に取り組む必要があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつ適切に対応することができます。
あなたやあなたの家族が、刑事事件を起こし逮捕・勾留されてしまったのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門弁護士がご対応いたします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
兵庫県赤穂市のスピード違反事件で逮捕
スピード違反で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、兵庫県赤穂市の高速道路を、法定速度80キロを110キロ上回る時速190キロで走行したとして、兵庫県警高速隊に逮捕されました。
AさんがSNS上に高速道路を爆走する動画をアップしたことにより事件が発覚し、警察が捜査を開始したようです。
逮捕されたAさんは、「ストレス解消を目的に度々高速道路を爆走していた。」と容疑を認めています。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
スピード違反事件について
身近で起きやすい交通事件のひとつが、スピード違反事件です。
スピード違反とは、正式には「速度超過違反」といい、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為をいいます。
標識がない道路の法定最高速度は、普通乗用自動車の場合、一般道であれば時速60キロ、高速道路であれば時速100キロと決められています。
スピード違反には、「何キロオーバーしたら」ということではなく、実は法定最高速度を1キロでもオーバーしてしまうと、スピード違反が成立してしまうのです。
しかしながら、スピード違反で検挙されるのは、15キロ以上の違反の場合が多く、違反速度が上がるほど検挙される可能性も高まると言えるでしょう。
超過速度が大きいほど、減点数や支払う反則金も比例して上がります。
一般道で超過速度30キロ以上、高速道路で40キロ以上の場合には、反則金ではなく、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
スピード違反で逮捕されてしまうケースとして、スピード違反以外にも無免許や飲酒運転といったほかの交通違反も起こしている場合や、警察から逃走した場合、そして人身事故を起こしている場合です。
スピード違反事件において、容疑を認める場合でも、弁護士は、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分になるよう弁護活動を行います。
また、スピード違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、事件内容に応じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身体拘束を解くための弁護活動も行います。
兵庫県赤穂市のスピード違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も含めた刑事事件を専門に扱う弁護士が、事案に応じた弁護活動を行います。
まずは、0120-631-881までお問い合わせ下さい。
