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小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件を参考にして、昨日から『横領罪』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説しています。
昨日は、横領罪について解説しましたが、本日は業務上横領罪ついて解説します。
業務上横領罪
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、犯行の主体の点で、昨日解説した横領罪と異なります。
業務上横領罪の犯行の主体は、「他人の物を業務上占有する者」です。
業務上占有していたか否かが、横領罪と業務上横領罪との分かれ目です。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務であり、他人の物を占有保管することを内容とするものです。
他人の物を業務上占有する者の例としては、会社の現金出納担当者や、倉庫業者などです。
Aさんの事件を検討
今回の参考事例では、Aさんは売上金の管理など金銭管理を担当する店長であったため、横領罪ではなく、業務上横領罪に問われる可能性が高いでしょう。
業務上横領事件では、会社側が横領された金品の返済を望むケースが多く、警察に届け出て刑事事件化させることよりも、全額弁済を優先させるケースが目立ちます。
ですから警察に刑事告訴される前に会社と示談を成立させれば刑事事件化を阻止できるという可能性が出てきます。
会社との示談交渉についても含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
小野市の業務上横領事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、業務上横領事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
小野市の刑事事件にお困りの方や、業務上横領事件を起こしてお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談のご予約を
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまってお困りの方のために、初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスは、警察に逮捕されている方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣するサービスです。
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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件を参考にして、本日から二日間にわたって『横領罪』を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
小野市の外食チェーン店で店長として働いていたAさんは、お店の売上を本部に少なく申告して、その差額を着服していました。
着服したお金をAさんは、パチンコや競馬等のギャンブルに使っていたのですが、ある日、Aさんが店長をしている店舗に本部の監査が入り、これまでのAさんの不正が発覚してしまいました。
会社が細かく調査したところ、過去1年間にわたってAさんが横領した金額は250万円だということですが、Aさんは100万円ほどしか認識がありません。
会社側は、全額の弁済がなければ刑事告訴する方針なため、Aさんは、このままでは警察に刑事告訴されて、逮捕されてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
横領罪
刑法は、横領の罪として、①横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪、について規定しています。
横領罪
第252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
犯行の主体
横領罪の犯行の主体は、「他人の物を占有する者」です。
「他人の物を占有する者」とは、委託に基づき他人の物を占有する者のことを意味し、委託に基づかないで自己の占有に帰した物を自己の物とする場合は、③遺失物等横領罪となります。
また、「公務所から保管を命じられた自己の物を占有する者」も、横領罪の犯行の主体となり、強制執行や滞納処分として差押えがなされた場合に、差し押さえられた者を債務者や滞納者に保管される場合などがこれに当たります。
犯行の対象
横領罪の犯行の対象は、「自己の占有する他人の物」です。
ここでいう「占有」という概念は、窃盗罪などにおける事実上の支配に加えて、法律上の支配をも含みます。
また、「他人の物」とは、他人の所有に属する財物を指します。
「公務所から保管を命じられた自己の物」については、物の占有者は、物の所有者又は公務所との間に、委託信用関係に基づく占有を有していなければなりません。
行為
横領罪の行為である「横領」とは、自己の占有する他人の物などを不法に領得することを言います。
つまり、他人の物などを占有する者が、権限なく、その物に対して、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことです。
例えば、売却、贈与、交換、質入、抵当権の設定、譲渡担保の設定、債務弁済のための譲渡、預金、預金の引出し、貸与、小切手の換金、消費、着服などがあります。
不法領得の意思
条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。
故意
横領罪の故意は、自己の占有する他人の物などを横領することなどの認識・認容です。
~明日は業務上横領罪について解説します。~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~
【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
~釈放から少年審判①まで~
観護措置の回避によって釈放されたA君は帰宅することができました。
帰宅後A君は、日常生活を送りながら、家庭裁判所の調査等に応じ、その後の少年審判に備えることになりました。
また余罪の捜査が未了だったために、釈放後も、何度か警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、その後、余罪の強制わいせつ事件も家庭裁判所に送致されました。
そしてその後の少年審判では、試験観察となり、約半年後に改めて少年審判が開かれることとなりました。
~試験観察期間を経ての少年審判②~
試験観察期間中は、自宅で日常生活を送ることになったA君ですが、期間中に高校を卒業し、大学に入学する等、生活環境が大きく変わりました。
A君は、事件を風化させずに真剣に向き合い続けるために、定期的に弁護士と面会する等して、今後の更生に向けた取り組みを続けるとともに、家庭裁判所に赴いて、調査官の調査を受ける等して半年間を過ごしました。
そして約半年後に行われた2回目の少年審判では保護観察となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
少年審判
少年審判は、成人の刑事手続きでいうところの刑事裁判によく似ていますが、刑事裁判は被告人に対して刑罰を与えることを目的にしているのに対して、少年審判は、少年に処分を与えることを目的にしているのではなく、反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定するために行われている点で大きく違います。
また少年審判は、刑事裁判のように一般の傍聴人はおらず非公開で行われます。
少年審判の主な流れは
①人定質問・黙秘権の告知
②犯罪事実の告知
③少年・保護者への質問
裁判官や付添人、調査官が少年や保護者に対して質問します。
④少年の意見陳述
少年や保護者・付添人は処分に対して意見を述べることができます。
⑤処分言い渡し
裁判官から処分が言い渡されます。
試験観察
犯罪事実に争いがなければ、通常は一度の少年審判で処分まで決定してしまいますが、直ちに処分を決めることができない場合は、試験観察となります。
試験観察とは、処分を一時留保して、しばらくの期間、少年をじっくりと観察し、試験観察期間経過後に、改めて少年審判が行われることです。
試験観察期間中は、A君のように自宅で過ごす場合もありますし、親元から離れて、委託先で生活する場合もあります。
このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、少年事件に関するご相談や逮捕されている少年に対する接見サービスのご予約を
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今回ご紹介した事件は、改正少年法の施行前の事件ですが、今年の4月1日より、少年法の一部が改正させれていますので、特に18歳、19歳の特定少年の事件に関しては、注意が必要です。
改正された少年法については こちらをクリック
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【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~
【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
~事件発生から逮捕まで~
高校三年生のA君は、高校からの帰宅途中、明石市内の人気のない路上において、一人で歩いていた女児に声をかけ、スカートの中に手を入れて下着の上から臀部を触りました。
A君は、事件を起こしてからすぐに逃走したのですが、逃走する姿が防犯カメラに映っており、事件を起こしてから約2週間後に、強制わいせつ罪で兵庫県明石警察署に逮捕されました。
~逮捕から家庭裁判所に送致されるまで~
逮捕の二日後に、検察庁に送致されたA君は、その後勾留を請求されてしまい、10日間の勾留が決定しました。
実はA君は、逮捕された事件の他にも、同様の強制わいせつ事件を起こしていることが警察に発覚しており、勾留期間中は余罪についても追及を受けました。
事実を全て認めていたA君は、10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されました。
~観護措置の回避~
家庭裁判所に送致されるとともに観護措置を請求されたA君でしたが、大学受験が迫っていること等を理由に、弁護士が少年鑑別所に収容してまでの心身鑑別の必要がない旨を主張したところ、観護措置決定を回避することができました。
~後編に続く~
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
10歳女児に対する強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律です。
13歳以上の被害者に対しては、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為に及ぶことによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段は必要なく、わいせつな行為に及ぶだけで成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですが、基本的にこの法定刑が適用されるのは成人事件だけで、少年事件の場合は法定刑の適用を受けません。(検察庁に逆送されて刑事裁判によって裁かれる場合を除く。)
強制わいせつ罪で逮捕されると
10歳女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、少年であっても早期に釈放される可能性は極めて低いでしょう。
つまり、逮捕から48時間に検察庁に送致され、その後、勾留若しくは勾留に代わる観護措置によって、身体拘束を受けたまま警察の取調べを受ける可能性が高いということです。
観護措置
家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が少年を鑑別所に収容するかどうかを判断します。少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。 期間は通常4週間として運用されており、最長で8週間とされています。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もありますが、やはり身体拘束を受けるという点ではデメリットの方が大きく、A君のように受験等、将来を左右する行事前に観護措置が決定することは絶対に避けたいところです。
このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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明日のコラムでは、10歳女児に対する強制わいせつ事件の後編~少年審判まで~を解説します。
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【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
交番に自転車で突っ込んだ女性が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
4月28日に報道された記事によりますと、兵庫県長田警察署は、同警察署新長田駅前交番に自転車で突っ込み、交番の出入口のガラスを割ったとして、器物損壊罪の容疑で女性を逮捕したようです。
逮捕された女性は酒を呑んで酔払っていたようですが、どうして器物損壊罪で逮捕されたのでしょうか?
酔っ払いが自転車の運転操作を過って交番に突っ込んでしまった交通事故ではないのでしょうか?
そこで本日は、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に解説してもらいましょう。
器物損壊罪
人の物を壊した時に成立する犯罪です。
ガラスを割るといった、今回の事件のように物理的に物を壊す以外に、その物を使えなくする行為も、器物損壊罪でいう損壊に当たります。
例えば、自転車のサドルを外して自転車を使えなくしたり、人のバイクに、勝手にワイヤー錠をかけてバイクを使えなくする行為も器物損壊罪に抵触する可能性があります。
故意
ただ器物損壊罪が成立するには、行為者に物を壊す意思(故意)が必要です。
故意とは結果の認識と、その結果の認容ですが、こういった事をすれば物が壊れてしまうだろうけど、壊れてもいいやという、未必の故意でも器物損壊罪は成立します。
つまり今回の事件で器物損壊罪が成立するには、逮捕された女性に故意、少なくとも未必の故意が存在するかどうかです。
事件を検討
今回の事件は、多くの報道機関の新聞やネットニュースで報じられていましたが、記事になっている内容をまとめると、逮捕された女性は
①交番に勤務する警察官の対応に不満を持っていた。
②抗議のために交番を訪ねた。
③酒に酔って自転車を運転していた。
ようです。
この①~③の客観的な状況を考慮して、現場に居合わせた警察官は、女性に器物破損の故意があると判断して器物損壊罪で女性を現行犯逮捕したのでしょう。
当然、故意とは人の心の中の声ですので、今後の取調べ次第では、故意が認められずに不起訴になる可能性は十分にあると思われます。
このコラムをご覧の方で、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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【GWも休まず営業】連休中に警察に逮捕された場合の対処について
【GWも休まず営業】連休中に警察に逮捕された場合の対処について
兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休中(GW)も休まず営業しています。
本日は、連休中に警察に逮捕された場合の対処について解説します。
連休中に警察に逮捕された
世間が休みであっても、警察は休まず活動しているので、この連休中にご家族が逮捕されてしまうかもしれません。
そんな時に、ご家族にできることは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣してあげることです。
兵庫県内のほとんどの弁護士事務所は、連休中は営業しておらず電話しても留守番電話につながってしまうでしょうが、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休中も休まず営業しています。
ご家族、ご友人が逮捕されたことを知ったら、まずは
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弁護士を派遣する(初回接見サービス)
連休中でも、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
初回接見サービスとは、ご予約いただいたその日のうち(予約状況によってはご予約いただいた翌日となる場合もございます。)に、逮捕されて身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣するサービスです。
兵庫県内の警察署は当然のこと、近畿圏内、中四国圏内でも対応しておりますので、まずはフリーダイヤルにお問い合わせください。
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初回接見サービスをご利用いただいたお客様の声
これまで初回接見サービスをご利用いただいたお客様の声を紹介します。
傷害罪で逮捕されたご主人に弁護士を派遣
連休の初日に逮捕されてしまい、どう対処したらよいのか全く分からない時に、インターネットで御社を知り電話しました。
真夜中にも関わらず丁寧に対応いただき、翌朝には主人のもとに弁護士を派遣していただきました。
連休中にも関わらず、とても素早い対応で、大変助かりました。
窃盗罪で逮捕されたお子様に弁護士を派遣
友人と飲みに行った先で事件を起こした息子が逮捕されました。
連休中に弁護士さんが動いてくれたおかげで、釈放が早くなり、連休明けから出勤できたので、事件のことが職場に知られずにすみ、とても助かりました。
連休中は、すぐに動いてくれる刑事弁護人が見つかりにくい状況にあります。このコラムをご覧の方で、兵庫県内でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、迷わず
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【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件
【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件
ナンパした女性と性交して、強制性交等罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、神戸市三宮の路上でタクシーを待っていた女性をナンパし、自分の車に乗車させました。
そして車内において、女性の同意なく胸をわし掴みする等の行為に及びましたが女性から抵抗されなかったことから、女性が同意しているものと思い込んだAさんは、女性を知人が借りているマンションの一室に連れ込んで、性交に及びました。
性交後、Aさんは女性と連絡先を交換して別れたのですが、その数日後に、この女性からお金を要求するメールが届いたことから、女性の連絡先を削除していました。
しかし性交から1年近くして、兵庫県葺合警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねて来て、Aさんは強制性交等罪で逮捕され、その後、勾留が決定してしましました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法第177条に規定されている犯罪で、その内容は
①13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交すること
②13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交すること
です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑(5年以上の有期懲役)の範囲内で刑事罰が科せられます。
Aさんの事件の被害者は20代だったので①に該当します。
ちなみに強制性交等罪が成立するためには、一般的には少なくとも相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫が必要だとされています。
ただ実際は、強制性交等罪で警察が捜査するかどうかは、暴行や脅迫行為の程度だけでなく、犯行現場の状況や、被害者の心理状態、性行為に対する相手の同意の有無等によって総合的に判断されています。
強制性交等罪で逮捕されると・・・
強制性交等罪は、警察が取り扱う犯罪の中でも非常に重たい部類に入る犯罪です。
そのため警察に逮捕された場合は、すぐに釈放される可能性は低く、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになります。
ただ逮捕、勾留されたからといって有罪が確定するわけではありません。
逮捕事実が真実であっても、勾留期間中の弁護活動次第では不起訴を十分に目指すことができますので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
ちなみにAさんの弁護活動では、勾留期間中に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得することができました。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
特商法違反と詐欺罪で起訴された方の執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
リフォーム会社を営んでいるAさんは、兵庫県姫路市の古民家を訪ね「倒壊する原因になるので外壁や屋根の補修工事をした方がいい。」と家人に申し向けて、クーリングオフに関する説明をせずに改修工事の請負契約を締結したとして、特商法違反と詐欺罪で兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
Aさんは半年間ほどにわたって、姫路市内にある地域で同様の営業を繰り返しており、住民からの苦情で兵庫県姫路警察署が捜査を開始して逮捕に至ったようです。
Aさんは実際に修理の必要がない民家に対しても修理を進めており、その修理代を騙しとる等、特商法違反と詐欺罪、詐欺未遂等5件の事件で起訴されました。
被害額が高額に及んでいることから実刑判決が予想されましたが、複数の被害者との示談を締結したことから執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
詐欺罪
人を騙して金品の交付を受ければ詐欺罪となります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
どういった刑事罰が科せられるかは、騙し取った金額が大きく影響します。
示談や賠償がない場合、被害額が100万円を超えると執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性が高くなる傾向にあります。
Aさんが起訴された事件の、被害額の総額は300万円を超えていましたが、全ての被害者に賠償したことが大きく評価され、執行猶予を獲得することができました。
特商法違反
特商法違反とは、特定商取引に関する法律違反のことです。
特商法では、クーリング・オフといって、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、その申込みや契約を無条件で解約できる制度を定めており、申込みや契約締結の際が、クーリング・オフに関する事項を明記した書面の交付を義務付けています。
これに違反し、クーリング・オフに関する説明をしなかったり、書面を交付しなければ特商法違反となり、刑事罰の対象となります。
このコラムをご覧の方で、詐欺罪や特商法違反でお困りの方、またこういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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【解決事例】盗撮目的で女子更衣室に忍び込み 勾留決定に対する準抗告が認容
【解決事例】盗撮目的で女子更衣室に忍び込み 勾留決定に対する準抗告が認容
女子更衣室に盗撮目的で忍び込んで逮捕され、建造物侵入罪で勾留決定したが、準抗告が認容されて釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県尼崎市にある会員制スポーツクラブでインストラクターをしているAさんは、女子更衣室を盗撮する目的で、盗撮用のカメラを設置するために女子更衣室に忍び込みましたが、カメラを設置する前に見つかってしまい警察に通報されました。
通報で駆け付けた兵庫県尼崎北警察署の警察官によって建造物侵入罪で逮捕されたAさんは、逮捕の翌日には、検察庁に送致されて、その後、建造物侵入罪で勾留が決定してしまいました。
しかしこの勾留決定に対しての準抗告が認容されたAさんは、早期に釈放されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
勾留決定に対する準抗告
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、裁判所が勾留を決定すれば、その日から10日から20日の期間、身体拘束を受けることになります。
実は、この裁判官の勾留決定に対して、弁護士が異議申し立てをすることができます。
この申し立てを「準抗告」と言います。
準抗告は、裁判所に対して書面を提出するかたちで申し立てるのですが、勾留決定に対する準抗告を申し立てると、裁判所は、勾留決定した裁判官以外の3名の裁判官で、再度勾留決定の有無を判断します。
勾留決定に対する準抗告を分かりやすく表現すれば「裁判官の勾留決定の判断が間違っているので再度審査してください。」という趣旨の申し立てになるので、なかなか認められるものではないと思われがちですが、被疑者の生活環境や、ご家族の監視監督体制を整えることによって、認容される可能性も十分にあります。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人の勾留が決定してしまったという方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
逮捕されている方の早期釈放を求めるのであれば・・・
このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
よく「刑事弁護活動はスピードが命」と言われますが、遅くなったからといって諦めてはいけません。
今日紹介したような「準抗告」という制度によって裁判官の決定を覆すこともできるので、一度、刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が勾留されている方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放
【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放
川西市内の強制わいせつ事件で起訴された被告人が、保釈によって釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、川西市内の路上において、偶然見つけた20歳の女性の後をつけ、人気のない場所で、急に女性を背後から襲って女性の胸を撫でまわす強制わいせつ事件を起こしました。
事件を起こして半年近くして、兵庫県川西警察署に強制わいせつ罪で逮捕、勾留されたAさんは、取調べにおいて事実を認めており、20日間の勾留満期と同時に起訴されました。
Aさんは、起訴後勾留によって、起訴後も身体拘束が続いていましたが、弁護士が保釈を請求したことによって釈放され、その後の裁判でも執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつ事件
刑法第176条に「強制わいせつ罪」が規定されています。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること
によって成立する犯罪です。
①②ともに法定刑は「6月以上10年以下の懲役」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、起訴されるまでに被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴によって刑事罰を免れる可能性もあります。
今回のAさんは、被害者と示談が成立し、賠償金を支払いましたが、被害者の許しを得ることができず、起訴されていました。
保釈によって釈放
身体拘束を受けた状態で起訴されてしまうと、起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
起訴後勾留を解くには、裁判官が保釈を許可するしかありません。
起訴されてから保釈までの流れは
①起訴
↓
②保釈請求書の提出
↓
③保釈許可決定
↓
④保釈金納付
↓
⑤保釈(釈放)
です。
最短ですと起訴された当日に全ての手続きを終えて保釈(釈放)されることもあります。
他方、保釈請求をしても保釈が許可されず、身体拘束を受けたまま刑事裁判を終えることもあります。
起訴されてしまった被告人の早期保釈を希望されるのであれば、起訴前から準備しておいた方がよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、強制わいせつ事件でお悩みの方、起訴後勾留されている被告人の早期保釈を希望される方は、これまで数多くの保釈に成功した実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご連絡ください。
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