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【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
前編では、Aさんが起訴された罪名について解説しました。
本日は、起訴後の勾留から釈放される「保釈」について解説します。
保釈
起訴後勾留されている被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といいます。
保釈には「必要的保釈」と「職権保釈」そして「義務保釈」がありますが、本日は「必要的保釈」と「職権保釈」について解説します。
必要的保釈
権利保釈ともいわれ、その内容は刑事訴訟法第89条に規定されています。
裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
続いて職権保釈について解説しますが、こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
このコラムをご覧の方で、起訴後勾留を受けている方の保釈を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~前編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~前編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
派遣社員のAさん(20代後半)は、前日の夕方から友人とともにお酒を飲んでいました。
そして日が変わってしばらく休んだ後、派遣先の工場に仕事に行くために自分の車を運取運転してしまったのです。
そして兵庫県三木市の信号のない交差点において、横断歩道を歩いていた被害者に気付くのが遅れてしまい、被害者に接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、飲酒運転が警察に発覚するのをおそれ、被害者の救護措置をとらぬままその場から逃走し、工場に出勤したのですが、出勤してまもなくして職場を訪ねて来た兵庫県三木警察署の警察官によって警察署に連行され、逮捕されてしまいました。
被害者は外傷性クモ膜下出血で全治3カ月の重傷を負っており、Aさんは20日間の勾留を受けた後に、道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致傷、そしてひき逃げの容疑で起訴されてしまいました。
その後弁護士が保釈を請求したことによって、釈放されたAさんは、刑事裁判で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
酒気帯び運転
Aさんが起訴された罪名を解説します。
まず道路交通法違反の酒気帯び運転から解説します。
道路交通法ではいわゆる飲酒運転を、酒気帯び運転と酒酔い運転に分けて規定しています。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んだ状態で車両を運転する違反です。
その罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
飲酒運転による重大な交通事故が後を絶たないことから、警察は飲酒運転を厳しく取り締まっており、飲酒運転で検挙された場合は、こういった刑事罰だけでなく行政の厳しい罰則を科せられることになります。
過失運転致傷罪
車を運転していて交通事故を起こし、人に怪我をさせると過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に定められている法律です。
過失運転致傷罪で起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
どういった刑事罰が科せられるかは、過失の程度や被害者の怪我の程度によって左右されますが、今回の事件のように被害者が全治3カ月の重傷を負っていると、酒気帯び運転やひき逃げといった別の違反がなくても起訴される可能性が非常に高いでしょう。
ひき逃げ
交通人身事故を起こしたにも関わらず、警察や救急に通報することなく逃走すれば、ひき逃げ事件として、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法の
①救護義務違反
②報告義務違反
に抵触する可能性があります。
①救護義務違反
交通事故の加害者だけでなく、被害者にも救護義務があり、救護義務のある者が、救急に通報する等の負傷者の救護を怠った場合「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
ただし、事故の原因となった運転手が救護義務を怠ると、より重い罰則「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるのです。
②報告義務違反
交通事故を起こした運転者は、警察に事故の発生を通報、届け出る事が義務付けられています。
これを怠ると、報告義務違反となり「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
~後編に続く~
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件を参考にして、昨日から『横領罪』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説しています。
昨日は、横領罪について解説しましたが、本日は業務上横領罪ついて解説します。
業務上横領罪
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、犯行の主体の点で、昨日解説した横領罪と異なります。
業務上横領罪の犯行の主体は、「他人の物を業務上占有する者」です。
業務上占有していたか否かが、横領罪と業務上横領罪との分かれ目です。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務であり、他人の物を占有保管することを内容とするものです。
他人の物を業務上占有する者の例としては、会社の現金出納担当者や、倉庫業者などです。
Aさんの事件を検討
今回の参考事例では、Aさんは売上金の管理など金銭管理を担当する店長であったため、横領罪ではなく、業務上横領罪に問われる可能性が高いでしょう。
業務上横領事件では、会社側が横領された金品の返済を望むケースが多く、警察に届け出て刑事事件化させることよりも、全額弁済を優先させるケースが目立ちます。
ですから警察に刑事告訴される前に会社と示談を成立させれば刑事事件化を阻止できるという可能性が出てきます。
会社との示談交渉についても含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
小野市の業務上横領事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、業務上横領事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
小野市の刑事事件にお困りの方や、業務上横領事件を起こしてお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまってお困りの方のために、初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスは、警察に逮捕されている方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣するサービスです。
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小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件を参考にして、本日から二日間にわたって『横領罪』を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
小野市の外食チェーン店で店長として働いていたAさんは、お店の売上を本部に少なく申告して、その差額を着服していました。
着服したお金をAさんは、パチンコや競馬等のギャンブルに使っていたのですが、ある日、Aさんが店長をしている店舗に本部の監査が入り、これまでのAさんの不正が発覚してしまいました。
会社が細かく調査したところ、過去1年間にわたってAさんが横領した金額は250万円だということですが、Aさんは100万円ほどしか認識がありません。
会社側は、全額の弁済がなければ刑事告訴する方針なため、Aさんは、このままでは警察に刑事告訴されて、逮捕されてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
横領罪
刑法は、横領の罪として、①横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪、について規定しています。
横領罪
第252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
犯行の主体
横領罪の犯行の主体は、「他人の物を占有する者」です。
「他人の物を占有する者」とは、委託に基づき他人の物を占有する者のことを意味し、委託に基づかないで自己の占有に帰した物を自己の物とする場合は、③遺失物等横領罪となります。
また、「公務所から保管を命じられた自己の物を占有する者」も、横領罪の犯行の主体となり、強制執行や滞納処分として差押えがなされた場合に、差し押さえられた者を債務者や滞納者に保管される場合などがこれに当たります。
犯行の対象
横領罪の犯行の対象は、「自己の占有する他人の物」です。
ここでいう「占有」という概念は、窃盗罪などにおける事実上の支配に加えて、法律上の支配をも含みます。
また、「他人の物」とは、他人の所有に属する財物を指します。
「公務所から保管を命じられた自己の物」については、物の占有者は、物の所有者又は公務所との間に、委託信用関係に基づく占有を有していなければなりません。
行為
横領罪の行為である「横領」とは、自己の占有する他人の物などを不法に領得することを言います。
つまり、他人の物などを占有する者が、権限なく、その物に対して、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことです。
例えば、売却、贈与、交換、質入、抵当権の設定、譲渡担保の設定、債務弁済のための譲渡、預金、預金の引出し、貸与、小切手の換金、消費、着服などがあります。
不法領得の意思
条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。
故意
横領罪の故意は、自己の占有する他人の物などを横領することなどの認識・認容です。
~明日は業務上横領罪について解説します。~
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~
【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
~釈放から少年審判①まで~
観護措置の回避によって釈放されたA君は帰宅することができました。
帰宅後A君は、日常生活を送りながら、家庭裁判所の調査等に応じ、その後の少年審判に備えることになりました。
また余罪の捜査が未了だったために、釈放後も、何度か警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、その後、余罪の強制わいせつ事件も家庭裁判所に送致されました。
そしてその後の少年審判では、試験観察となり、約半年後に改めて少年審判が開かれることとなりました。
~試験観察期間を経ての少年審判②~
試験観察期間中は、自宅で日常生活を送ることになったA君ですが、期間中に高校を卒業し、大学に入学する等、生活環境が大きく変わりました。
A君は、事件を風化させずに真剣に向き合い続けるために、定期的に弁護士と面会する等して、今後の更生に向けた取り組みを続けるとともに、家庭裁判所に赴いて、調査官の調査を受ける等して半年間を過ごしました。
そして約半年後に行われた2回目の少年審判では保護観察となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
少年審判
少年審判は、成人の刑事手続きでいうところの刑事裁判によく似ていますが、刑事裁判は被告人に対して刑罰を与えることを目的にしているのに対して、少年審判は、少年に処分を与えることを目的にしているのではなく、反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定するために行われている点で大きく違います。
また少年審判は、刑事裁判のように一般の傍聴人はおらず非公開で行われます。
少年審判の主な流れは
①人定質問・黙秘権の告知
②犯罪事実の告知
③少年・保護者への質問
裁判官や付添人、調査官が少年や保護者に対して質問します。
④少年の意見陳述
少年や保護者・付添人は処分に対して意見を述べることができます。
⑤処分言い渡し
裁判官から処分が言い渡されます。
試験観察
犯罪事実に争いがなければ、通常は一度の少年審判で処分まで決定してしまいますが、直ちに処分を決めることができない場合は、試験観察となります。
試験観察とは、処分を一時留保して、しばらくの期間、少年をじっくりと観察し、試験観察期間経過後に、改めて少年審判が行われることです。
試験観察期間中は、A君のように自宅で過ごす場合もありますし、親元から離れて、委託先で生活する場合もあります。
このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、少年事件に関するご相談や逮捕されている少年に対する接見サービスのご予約を
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今回ご紹介した事件は、改正少年法の施行前の事件ですが、今年の4月1日より、少年法の一部が改正させれていますので、特に18歳、19歳の特定少年の事件に関しては、注意が必要です。
改正された少年法については こちらをクリック
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~
【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~
【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
~事件発生から逮捕まで~
高校三年生のA君は、高校からの帰宅途中、明石市内の人気のない路上において、一人で歩いていた女児に声をかけ、スカートの中に手を入れて下着の上から臀部を触りました。
A君は、事件を起こしてからすぐに逃走したのですが、逃走する姿が防犯カメラに映っており、事件を起こしてから約2週間後に、強制わいせつ罪で兵庫県明石警察署に逮捕されました。
~逮捕から家庭裁判所に送致されるまで~
逮捕の二日後に、検察庁に送致されたA君は、その後勾留を請求されてしまい、10日間の勾留が決定しました。
実はA君は、逮捕された事件の他にも、同様の強制わいせつ事件を起こしていることが警察に発覚しており、勾留期間中は余罪についても追及を受けました。
事実を全て認めていたA君は、10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されました。
~観護措置の回避~
家庭裁判所に送致されるとともに観護措置を請求されたA君でしたが、大学受験が迫っていること等を理由に、弁護士が少年鑑別所に収容してまでの心身鑑別の必要がない旨を主張したところ、観護措置決定を回避することができました。
~後編に続く~
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
10歳女児に対する強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律です。
13歳以上の被害者に対しては、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為に及ぶことによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段は必要なく、わいせつな行為に及ぶだけで成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですが、基本的にこの法定刑が適用されるのは成人事件だけで、少年事件の場合は法定刑の適用を受けません。(検察庁に逆送されて刑事裁判によって裁かれる場合を除く。)
強制わいせつ罪で逮捕されると
10歳女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、少年であっても早期に釈放される可能性は極めて低いでしょう。
つまり、逮捕から48時間に検察庁に送致され、その後、勾留若しくは勾留に代わる観護措置によって、身体拘束を受けたまま警察の取調べを受ける可能性が高いということです。
観護措置
家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が少年を鑑別所に収容するかどうかを判断します。少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。 期間は通常4週間として運用されており、最長で8週間とされています。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もありますが、やはり身体拘束を受けるという点ではデメリットの方が大きく、A君のように受験等、将来を左右する行事前に観護措置が決定することは絶対に避けたいところです。
このコラムをご覧の方で、明石市の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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明日のコラムでは、10歳女児に対する強制わいせつ事件の後編~少年審判まで~を解説します。
【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
交番に自転車で突っ込んだ女性が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
4月28日に報道された記事によりますと、兵庫県長田警察署は、同警察署新長田駅前交番に自転車で突っ込み、交番の出入口のガラスを割ったとして、器物損壊罪の容疑で女性を逮捕したようです。
逮捕された女性は酒を呑んで酔払っていたようですが、どうして器物損壊罪で逮捕されたのでしょうか?
酔っ払いが自転車の運転操作を過って交番に突っ込んでしまった交通事故ではないのでしょうか?
そこで本日は、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に解説してもらいましょう。
器物損壊罪
人の物を壊した時に成立する犯罪です。
ガラスを割るといった、今回の事件のように物理的に物を壊す以外に、その物を使えなくする行為も、器物損壊罪でいう損壊に当たります。
例えば、自転車のサドルを外して自転車を使えなくしたり、人のバイクに、勝手にワイヤー錠をかけてバイクを使えなくする行為も器物損壊罪に抵触する可能性があります。
故意
ただ器物損壊罪が成立するには、行為者に物を壊す意思(故意)が必要です。
故意とは結果の認識と、その結果の認容ですが、こういった事をすれば物が壊れてしまうだろうけど、壊れてもいいやという、未必の故意でも器物損壊罪は成立します。
つまり今回の事件で器物損壊罪が成立するには、逮捕された女性に故意、少なくとも未必の故意が存在するかどうかです。
事件を検討
今回の事件は、多くの報道機関の新聞やネットニュースで報じられていましたが、記事になっている内容をまとめると、逮捕された女性は
①交番に勤務する警察官の対応に不満を持っていた。
②抗議のために交番を訪ねた。
③酒に酔って自転車を運転していた。
ようです。
この①~③の客観的な状況を考慮して、現場に居合わせた警察官は、女性に器物破損の故意があると判断して器物損壊罪で女性を現行犯逮捕したのでしょう。
当然、故意とは人の心の中の声ですので、今後の取調べ次第では、故意が認められずに不起訴になる可能性は十分にあると思われます。
このコラムをご覧の方で、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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【GWも休まず営業】連休中に警察に逮捕された場合の対処について
【GWも休まず営業】連休中に警察に逮捕された場合の対処について
兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休中(GW)も休まず営業しています。
本日は、連休中に警察に逮捕された場合の対処について解説します。
連休中に警察に逮捕された
世間が休みであっても、警察は休まず活動しているので、この連休中にご家族が逮捕されてしまうかもしれません。
そんな時に、ご家族にできることは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣してあげることです。
兵庫県内のほとんどの弁護士事務所は、連休中は営業しておらず電話しても留守番電話につながってしまうでしょうが、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休中も休まず営業しています。
ご家族、ご友人が逮捕されたことを知ったら、まずは
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは、24時間、年中無休で対応していますので、お時間を気にせずお気軽にお電話ください。
弁護士を派遣する(初回接見サービス)
連休中でも、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
初回接見サービスとは、ご予約いただいたその日のうち(予約状況によってはご予約いただいた翌日となる場合もございます。)に、逮捕されて身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣するサービスです。
兵庫県内の警察署は当然のこと、近畿圏内、中四国圏内でも対応しておりますので、まずはフリーダイヤルにお問い合わせください。
初回接見サービスについては ⇒⇒こちらをクリック
初回接見サービスをご利用いただいたお客様の声
これまで初回接見サービスをご利用いただいたお客様の声を紹介します。
傷害罪で逮捕されたご主人に弁護士を派遣
連休の初日に逮捕されてしまい、どう対処したらよいのか全く分からない時に、インターネットで御社を知り電話しました。
真夜中にも関わらず丁寧に対応いただき、翌朝には主人のもとに弁護士を派遣していただきました。
連休中にも関わらず、とても素早い対応で、大変助かりました。
窃盗罪で逮捕されたお子様に弁護士を派遣
友人と飲みに行った先で事件を起こした息子が逮捕されました。
連休中に弁護士さんが動いてくれたおかげで、釈放が早くなり、連休明けから出勤できたので、事件のことが職場に知られずにすみ、とても助かりました。
連休中は、すぐに動いてくれる刑事弁護人が見つかりにくい状況にあります。このコラムをご覧の方で、兵庫県内でご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、迷わず
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までお電話ください。
【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件
【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件
ナンパした女性と性交して、強制性交等罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、神戸市三宮の路上でタクシーを待っていた女性をナンパし、自分の車に乗車させました。
そして車内において、女性の同意なく胸をわし掴みする等の行為に及びましたが女性から抵抗されなかったことから、女性が同意しているものと思い込んだAさんは、女性を知人が借りているマンションの一室に連れ込んで、性交に及びました。
性交後、Aさんは女性と連絡先を交換して別れたのですが、その数日後に、この女性からお金を要求するメールが届いたことから、女性の連絡先を削除していました。
しかし性交から1年近くして、兵庫県葺合警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねて来て、Aさんは強制性交等罪で逮捕され、その後、勾留が決定してしましました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法第177条に規定されている犯罪で、その内容は
①13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交すること
②13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交すること
です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑(5年以上の有期懲役)の範囲内で刑事罰が科せられます。
Aさんの事件の被害者は20代だったので①に該当します。
ちなみに強制性交等罪が成立するためには、一般的には少なくとも相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫が必要だとされています。
ただ実際は、強制性交等罪で警察が捜査するかどうかは、暴行や脅迫行為の程度だけでなく、犯行現場の状況や、被害者の心理状態、性行為に対する相手の同意の有無等によって総合的に判断されています。
強制性交等罪で逮捕されると・・・
強制性交等罪は、警察が取り扱う犯罪の中でも非常に重たい部類に入る犯罪です。
そのため警察に逮捕された場合は、すぐに釈放される可能性は低く、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになります。
ただ逮捕、勾留されたからといって有罪が確定するわけではありません。
逮捕事実が真実であっても、勾留期間中の弁護活動次第では不起訴を十分に目指すことができますので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
ちなみにAさんの弁護活動では、勾留期間中に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
神戸市内の刑事事件にお悩みの方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にお電話ください。
こちらのフリーダイヤルでは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約も受け付けています。
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【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
特商法違反と詐欺罪で起訴された方の執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
リフォーム会社を営んでいるAさんは、兵庫県姫路市の古民家を訪ね「倒壊する原因になるので外壁や屋根の補修工事をした方がいい。」と家人に申し向けて、クーリングオフに関する説明をせずに改修工事の請負契約を締結したとして、特商法違反と詐欺罪で兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
Aさんは半年間ほどにわたって、姫路市内にある地域で同様の営業を繰り返しており、住民からの苦情で兵庫県姫路警察署が捜査を開始して逮捕に至ったようです。
Aさんは実際に修理の必要がない民家に対しても修理を進めており、その修理代を騙しとる等、特商法違反と詐欺罪、詐欺未遂等5件の事件で起訴されました。
被害額が高額に及んでいることから実刑判決が予想されましたが、複数の被害者との示談を締結したことから執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
詐欺罪
人を騙して金品の交付を受ければ詐欺罪となります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
どういった刑事罰が科せられるかは、騙し取った金額が大きく影響します。
示談や賠償がない場合、被害額が100万円を超えると執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性が高くなる傾向にあります。
Aさんが起訴された事件の、被害額の総額は300万円を超えていましたが、全ての被害者に賠償したことが大きく評価され、執行猶予を獲得することができました。
特商法違反
特商法違反とは、特定商取引に関する法律違反のことです。
特商法では、クーリング・オフといって、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、その申込みや契約を無条件で解約できる制度を定めており、申込みや契約締結の際が、クーリング・オフに関する事項を明記した書面の交付を義務付けています。
これに違反し、クーリング・オフに関する説明をしなかったり、書面を交付しなければ特商法違反となり、刑事罰の対象となります。
このコラムをご覧の方で、詐欺罪や特商法違反でお困りの方、またこういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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