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【少年事件】殺人未遂罪で逮捕
殺人未遂で少年を逮捕した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県三田市で知人男性を口論になり、Aさん(19歳)は自分の車に乗って立ち去ろうとしました。
ところが、男性が車を停止させようとしたため、Aくんはそのまま車を発進させ、男性をボンネットに乗せたまま1キロ以上を走行しました。
男性は軽傷で済みましたが、ボンネットから降りた後にすぐ警察に通報しました。
翌日、兵庫県三田警察署は、Aさんを殺人未遂の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
殺人未遂罪について
殺人罪は、故意により人を死亡させる罪です。
刑法第199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
ここでいう「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為をいい、その手段や方法の如何を問いません。
ですので、包丁で人の身体を刺す方法であろうが、毒物を飲ませる方法、あるいは、事例のように車を用いてひき殺すといったものでも構いません。
殺人罪の成立を検討する際に、問題となるのが、故意の有無です。
故意とは、罪を犯す意思のことで、犯罪事実の認識・予見のことを意味します。
殺人罪の故意は、人を殺すことの認識・予見で、行為(殺すこと)の認識は、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していることです。
故意は、確定的な故意(犯罪事実の発生を確定的なこととして認識・予見している場合)だけでなく、未必の故意(犯罪事実の確定的な認識・予見はないけれど、その蓋然性を認識・予見している場合)も含みます。
そのため、「殺してやる!」と思って車を発進させて人をボンネットに乗せたまま走行する場合だけでなく、「このまま走行したら死んでしまうかもしれないけど、仕方ない。」と思って行為に及んだ場合もまた、殺人の故意が認められることになります。
故意は、人の心の中のことなので、被疑者・被告人が故意を否定する場合には、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度などの客観的事情や、動機の有無、犯行前や犯行時の言動、犯行後の行動などを総合的に考慮して、結果の発生に対する認識・予見があったか否かが判断されます。
さて、以上が殺人罪が成立する要件となりますが、人を殺そうとして行為に及んだものの、人の死という結果が発生しなかった場合には、殺人未遂罪に問われることになります。
犯罪の実行に着手して犯罪を遂げなかった場合を未遂といいますが、自らの意思によりやめて犯罪を遂げなかった場合を「中止未遂」と呼び、この場合は、刑が減軽されたり、免除されますが、それ以外の理由によって結果が発生しなかった場合(これを「障害未遂」と呼びます。)は、任意的に刑が軽減されるにとどまります。
殺人未遂で少年が逮捕されたら
20歳未満の少年であっても、殺人未遂事件を起こすと、成人の場合と同様に、警察に逮捕されます。
逮捕後には勾留となり、逮捕から約13日、勾留の延長が決まれば最大で約23日もの間、少年の身柄が拘束されることになります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年の身柄とともに事件は家庭裁判所に送られます。
捜査段階では、逮捕・勾留による身柄拘束が続いていましたが、家庭裁判所に送られた後は、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性があります。
この観護措置は、少年に審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査をおこなうために必要な場合にとられる措置で、少年を少年鑑別所に送り、少年を一定期間そこに収容するものです。
家庭裁判所は、調査官による調査を行い、審判を開きます。
そして、少年に対する処分を決定します。
審判では、非行事実の他に、要保護性について審理されます。
要保護性は、少年が将来的に再非行に至る可能性のことで、次の3つの要素から成り立つ概念として理解されています。
①犯罪的危険性…少年の性格や環境から、将来非行を繰り返す可能性があること。
②矯正可能性…保護処分によって、少年の犯罪的危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性…少年の処遇にとって、保護処分が有効かつ適切であること。
殺人未遂は重い罪ですので、非行事実は決して軽視することはできませんが、非行事実の内容や要保護性の程度によっては、施設送致や検察官送致を回避できる可能性はあるでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続によって処理されますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
強制性交等罪で大学生を逮捕 相手との同意の有無が争点に…
強制性交等罪で大学生を逮捕 相手との同意の有無が争点に…
強制性交等罪で逮捕された大学生、相手との同意の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
強制性交等罪で逮捕
同性愛者のAさん(男子大学生)は、こういった嗜好の人たちが集まるサイトで知り合ったBさん(男性)と、数カ月前にアドレスを交換して仲良くなりました。
そして2週間ほど前に姫路市内で一緒に食事をして、そのままBさんの家に遊びに行ったのです。
そこでAさんは、Bさんに対して性交渉を求めましたが、Bさんからは断られてしまいました。
二人は、その後も一緒にお酒を飲んでいたのですが、Aさんは、自分の欲望を抑えきれなくなり、Bさんに抱き付き再び性交渉を求めたのです。
Bさんは口では「嫌だ。」と言うものの、それほど大きな抵抗をしてきませんでした。
そんなBさんの様子から、Aさんは自分との性交渉に同意してくれたと思い込み、Bさんと性交渉したのです。
性交渉後、Bさんは寝ている様子だったので、AさんはそのままBさんの家から帰宅したのですが、その日以降、Bさんとの連絡が途絶えてしまいました。
そして今朝、自宅を訪ねて来た姫路警察署の警察官によって、Aさんは、強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
同性に対しても強制性交等罪は成立する
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。
ちなみに「性行等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性行、口腔性行も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性行や口腔性行を行った場合も、強制性交等罪が成立します。
相手の同意
強制性交等罪は相手方の性的自由を保護するための法律です。
そのため、強制性交等罪が成立するには、加害者が「被害者が性交渉について同意していないこと」を認識しておかなければなりません。(故意)
ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。
以上の考え方から、被害者の同意があったというためには、
〇同意自体が有効なものであること
〇同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること
〇同意が行為時に存在すること
〇同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること
という要件が必要です。
仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。
同意がないことを認識しているかどうかが問題
では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに、被疑者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは、
〇性交等に至るまでの経緯
〇性交等の際の言動
〇性交等後の経緯
などを総合的に勘案して決せられます。
強制性交等罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
姫路市内の強制性交等事件でお困りの方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
明石市内の窃盗事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士を派遣
明石市内で窃盗事件を起こして逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見」というサービスがございます。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、こちらのサービスをご利用ください。
こんな時にご利用ください
明石市内で自営業を営んでいるAさんは、会社近くの自宅に、妻とすでに成人した息子と3人で暮らしています。
ある日、飲みに行った息子が深夜になっても帰宅しないことから、息子の携帯電話に電話したところ、明石警察署の警察官を名乗る男が出て「息子さんが居酒屋で窃盗事件を起こした。詳しいことは言えませんが、これから警察署に連行します。」と言われました。
その後Aさんは、何度か息子の携帯電話に電話しましたが、電源が切られており不通となっていました。
(フィクションです。)
逮捕されているか分からない
警察は、犯人を逮捕したとしても、なかなか「逮捕しました。」とは明言してくれません。
そのためご家族は、逮捕されたかどうかも分からず、もしかしたら帰宅するかもしれないという思いで、帰宅を待ち続けてしまいます。
そして翌日になっても帰宅しないことから警察に問い合わせて、すでに逮捕されていることが判明し、慌てて弁護士を探す方も多いかと思います。
刑事弁護活動は、いかに早く開始するかによって得られる結果が大きく異なります。
特に逮捕によって身体拘束を受けている方に対しての弁護活動は、逮捕から48時間以内に弁護士を選任するかどうかが、早期釈放を実現できるかどうかにつながりますので、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
窃盗事件で警察に逮捕されたら
Aさんの息子は、居酒屋で飲んでいた際に、隣の席のお客さんのカバンから財布を抜き取り、現金だけを盗み、財布等はトイレのゴミ箱に捨てていました。
被害者から申告を受けた店員が、店内の防犯カメラ映像を確認してAさんの犯行が発覚し、警察に通報したようですが、駆け付けた警察官にAさんの息子は「全く身に覚えがない。」と容疑を否認したようです。
そのため警察官は、Aさんを取り調べるために、明石警察署に連行しようとした時に、Aさんからの電話に出て上記のような対応をしたといいます。
そしてAさんの息子は、警察署に連行されてからの取り調べでも容疑を否認していましたが、防犯カメラ映像が決め手となって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの息子は、簡単な取り調べを受けた後、留置場に収容されて一夜を過ごしました。
そして翌日は、取り調べを受ける以外は留置場内で過ごし、その翌日に検察庁に連れて行かれて検察官からも取り調べを受けました。
検察官の取り調べが終わると、その後、裁判所に連れて行かれて、裁判官と面談した後、10日間の勾留が決定してしまったようです。
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から検察庁に送致されるまでの時間は48時間以内と法律で決まっています。
この48時間は逮捕に付随する留置という手続きで、身体拘束をするための、裁判官の許可は必要なく、この間に警察は逮捕した犯人を取り調べて、身体拘束を続ける必要があるかどうかを判断します。
そして身体拘束を続けて、引き続き取調べが必要と判断すれば、検察官に犯人を送致し、送致を受けた検察官から裁判所に勾留を請求します。
勾留というのは、逃亡のおそれや、証拠を隠滅するおそれがある場合に、10日間から20日間までの期限で、逮捕した犯人の身体拘束を継続することです。
勾留は裁判官が決定します。
早期釈放のための弁護活動
逮捕されてから48時間以内に選任できる弁護士は、私選弁護人に限ります。
そして、この間に私選弁護人を選任すれば勾留を阻止するための活動が可能となり、逮捕された早期釈放を実現できるかもしれません。
弁護士は、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に対して、勾留の必要がない旨を主張して勾留を回避する活動をすることができます。
明石市内の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、明石警察署に逮捕された方への初回接見のサービスがございます。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話いただければ簡単にご予約をお取りすることができますので、お気軽に架電ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
ひき逃げ事件を起こしました・・・で逮捕されますか?
ひき逃げ事件を起こした場合の身体拘束の可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県洲本市で車を運転していたAさんは、車線変更をしたところ、後方から走行していたバイクと接触し、バイクは転倒してしまいました。
Aさんは、バイクが転倒したことをサイドミラーで確認しましたが、気が動転してそのまま少し先まで車を走らせました。
我に返ったAさんは、現場に戻ってきましたが、バイクの運転手は怪我をしているようで、すでに目撃者が救急通報していました。
現場に駆け付けた兵庫県洲本警察署の警察官に事情を聴かれたAさんは、正直に一度現場から走り去ったことを述べています。
警察官からは、Aさんの行為がひき逃げに当たると言われ、Aさんは今後どのような処分を受けるのか心配でなりません。
(フィクションです)
ひき逃げで問われる罪とは
芸能人をはじめとする有名人が交通事故を起こした場合、メディアで大きく取り沙汰されますが、なかでも「ひき逃げ事件」については一大ニュースとして扱われていますよね。
単なる交通事故よりも、ひき逃げ事件がそのように扱われるのは、事故を起こした人物の知名度にもよるところではありますが、後者のほうが重い罪となる場合が多いことも一因と言えるかもしれません。
交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)に規定される「過失運転致死傷罪」、もしくは「危険運転致死傷罪」という罪が成立することになります。
ですので、通常、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪、または危険運転致死傷罪に問われることになります。
これに対して、ひき逃げ事件の場合には、上の罪に加えて、道路交通法違反の罪にも問われることになります。
いわゆる「ひき逃げ」というのは、交通事故を起こし、相手方に怪我を負わしているにもかかわらず、救護などの必要な措置をとることなく、その場を後にする行為のことを言います。
このような行為は、道路交通法で定められている義務に違反することになります。
道路交通法第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この条文は、救護義務を当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員に課していますが、「車両等」には自転車などの軽車両も含まれます。
条文前段は、交通事故に係る車両等の運転手等に、その車両等を停止させ、負傷者に対して応急の手当てをしたり、医師への急報、救急車の要請、病院へ負傷者を運ぶなどといった救護を行い、車両等や負傷者を安全な場所に移動させるなどの措置をとることを要求しています。
このような行為を怠った場合には、救護義務に違反することになり、道路交通法違反が成立するというわけです。
救護義務違反についての罰則は、人身事故を起こした者による違反の場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。
そのため、仮に、過失運転死傷と道路交通法違反(救護義務違反)の2罪が成立する場合、裁判官は懲役15年を超える判決を下すことはできません。
しかしながら、過失運転運転致傷単体で処罰されるよりも罪は重くなります。
ひき逃げ事件を起こしたら
一度現場から逃亡しているため、ひき逃げ事件においては、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高いと言えます。
しかし、ひき逃げの態様によっては、例えば、一度その場を後にしたものの、すぐに現場に戻ってきたなどであれば、身体拘束からの解放の可能性も少なくありません。
勾留に付されれば、逮捕から最大で23日間の身体拘束となる可能性もあり、勾留により被り得る不利益は計り知れません。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、身体拘束からの解放を目指した活動を行うことが重要です。
弁護士は、勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づき検察官や裁判官に説得的に主張し、勾留をしないよう働きかけます。
勾留が決定した後であっても、勾留の裁判に対する不服申し立てを行い、早期の釈放を目指します。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で2
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年の特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
学生のAさん(18歳)は、高齢女性からキャッシュカードを窃取し、ATMで現金50万円を引き出したとして、兵庫県丹波警察署に窃盗容疑で逮捕されました。
Aさんは、ネット上の高額アルバイトの募集に応募し、指示役の指示通りに動いており、いわゆる受け子・出し子として特殊詐欺に関与していました。
警察は、余罪があるとみており、Aさんの親には、「Aさんはすぐには出れないと思います。」と身体拘束が長期化する見込みを伝えています。
Aさんの親は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか、少年院に入ることになるのではと心配しています。
(フィクションです。)
少年と特殊詐欺事件
特殊詐欺がニュースなどで大きく取り沙汰されている昨今ですが、特殊詐欺に関与し警察に検挙される少年が後を絶ちません。
特殊詐欺の特徴としては、役割を分担して組織的に行われている点があげられます。
被害者に連絡をとる「かけ子」、被害者から現金やキャッシュカード等を取得する「受け子」、そして、取得したキャッシュカードを使用して現金をATMから出す「出し子」といったように役割が分担されています。
「受け子」や「出し子」は、警察に捕まる確率が高く、組織の人間は、外部の人間をそれらの役割に就かせる傾向にあります。
ネットを巧みに利用し、「高額バイト」や「簡単に稼げる仕事」などと甘い誘い文句を使って外部の人間を募り、特殊詐欺に関与させます。
このような誘いに安易に乗ってしまいがちなのが、心身共に発展段階にある少年です。
組織側から、「これは特殊詐欺だから。」と言われることはないため、応募した段階では犯罪に気が付かないことが多いようです。
ただ、指示に従うにつれて、「これは犯罪なのではないか?」と疑問を持つようになるのですが、指示通りに動くだけで数万円という高額な報酬が得られるため、また、最初に身分証明書などの提示が求められており、やめるとなれば組織側から何かされるのではないかと怖くなったりと、すぐに組織から脱退することは簡単ではないようです。
少年であっても、犯罪行為を行った場合には、少年法に従った手続に付されることになります。
少年であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されることになるため、逮捕・勾留による身体拘束の可能性もあります。
特殊詐欺事件の場合には、組織犯罪であり共犯との接触を防ぐために、逮捕後に勾留される可能性は非常に高いでしょう。
成人であれば、勾留の決定とともに接見禁止となることがありますが、少年の場合には、接見禁止に付される場合でも保護者との面会等は認められます。
捜査機関の捜査が終了し、事件が家庭裁判所に送致された後には、観護措置がとられ引き続き少年の身柄が拘束されることになるでしょう。
このように特殊詐欺事件においては、少年であっても長期の身体拘束の可能性があります。
しかしながら、その間に少年が自身の犯した罪や自身が抱える問題と向き合い、原因や今後同じ過ちを繰り返さないよう再発防止策をしっかりと考えられるようにすることこそが最も重要なのです。
少年審判では、非行事実に加えて、要保護性が審理の対象となります。
「要保護性」というのは多義的に用いられますが、
①少年の性格や環境に照らして、将来再び飛行に陥る危険性があること。
②保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
の3つの要素で構成されるものと考えられています。
特殊詐欺事件のように、成人であれば初犯でも実刑となる可能性が高い悪質なものであっても、その後に少年の要保護性が解消されたと判断されれば、少年院送致という重い処分ではなく保護観察といった社会内処遇となる可能性もあるのです。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる特徴を持つため、お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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お困りの方は、まずはお電話ください。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件の再犯 不起訴処分を目指す
再犯の痴漢事件で不起訴となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
電車内で女性客に対して痴漢をしたとして、兵庫県姫路警察署は会社員のAさんを迷惑防止条例違反で逮捕しました。
翌日、Aさんは釈放されましたが、痴漢の前歴があるためどのような処分となるのか不安で仕方ありません。
Aさんはすぐに刑事事件専門弁護士に法律相談をお願いしました。
(フィクションです。)
不起訴処分とは
原則、すべての事件が検察官に送られ、検察官が事件の処理をします。
検察官による事件の処理には、中間処分と終局処分とがあります。
中間処分というのは、終局処理にむけて処理を留保したり、別の検察官に処理を委ねる処分のことです。
終局処分は、検察官による終結的な処分のことで、起訴処分、不起訴処分、少年の場合には家庭裁判所送致とがあります。
不起訴処分は、公訴を提起しないとする処分で、その理由により以下のように分類されます。
①訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡した場合、被疑事件が日本の裁判管轄に属さない場合、親告罪の告訴・告発・請求が欠如・無効・取消された場合、同一事実について既に既判力がある判決がある場合、時効が完成している場合などです。
②被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たない場合、被疑者が犯罪時心神喪失であった場合、被疑事実が犯罪構成要件に該当しない場合や犯罪の成立を阻止する事由のあることが証拠上明確な場合、犯罪の嫌疑がない場合、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合などです。
③犯罪の嫌疑がある場合
被疑事実が明白な場合において、法律上、刑が必要的に免除されるべき場合や、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合です。
後者の場合を「起訴猶予」といいます。
不起訴処分の多くが起訴猶予であると言われています。
起訴猶予とする一応の基準として次のような要素があります。
(a)犯人に関する事項
・犯人の性格…性質、素行、遺伝、習慣、学歴、知能程度、経歴、前科前歴の有無、常習性の有無など。
・犯人の年齢…特に、若年又は老年、学生など。
・犯人の境遇…家庭状況、居住地、職業、勤務先、生活環境、交友関係など。
(b)犯罪自体に関する事項
・犯罪の軽重…法定刑の軽重、法律上刑の加重減軽の事由の有無、被害の程度など。
・犯罪の情状…犯罪の動機・原因・方法・手口、犯人の利得の有無、被害者との関係、犯罪に対する社会の関心、社会に与えた影響、模倣性など。
(c)犯罪後の情況に関する事項
・行為に関して…犯人の反省の有無、謝罪や被害回復の努力、逃亡や証拠隠滅等の行動、環境の変化、身柄引受人その他将来の監督者・保護者の有無といった環境調整の可能性の有無など。
・被害者に関して…被害弁償の有無、示談の成否、被害感情など。
再犯の痴漢事件について考えた場合、前歴があることは不利な事情になりますが、特定の被害者を狙ったり、強制わいせつ罪に当たるような痴漢行為であるなど悪質な痴漢ではないケースであれば、被害者との示談が成立していることや、専門的な治療を受けるなどといった再発防止措置がとられていることなどの犯罪後の情況に関する事項を考慮した上で、検察官が不起訴処分とする可能性はあります。
起訴猶予の基準のひとつである犯罪後の事情については、示談の成否と再発防止措置の有無が重要となります。
そのため、弁護士は、早期に被害者との示談交渉に着手し、また、再発防止に向けた措置をいかにして講ずるかについて被疑者本人やその家族と一緒になって考えます。
再び痴漢事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
尼崎市の殺人事件 逮捕されるとどうなるの・・・
尼崎市の殺人事件、殺人罪で警察に逮捕されるとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
尼崎市の殺人事件
先日、尼崎市で20代の女性が元夫に刺殺されるという殺人事件が発生しました。
元夫は、事件の翌日に、殺人罪で警察に逮捕されたようです。
新聞やニュースの報道によると、逮捕された元夫は犯行後バイクで逃走していましたが、警察の任意同行には応じ、その後の取調べでは「殺すつもりで刺しました。」と容疑を認めているようです。
また警察は、結婚等が付着したバイクや包丁を押収しており、今後動機の解明等について捜査を進める模様です。
(新聞等で報道されている内容を抜粋)
殺人事件の現状
毎日のように日本中のどこかで殺人事件が起きており、事件の発生や、犯人の逮捕されたことが新聞やニュース等で報道されています。
そこで、どれくらいの殺人事件がここに日本で発生しているのか、警視庁のホームページに公開されている犯罪統計資料で調べてみたところ、驚くべきことに今年(令和3年)の1月から9月末までだけで、全国の警察が認知した殺人事件の件数は「653件」でした。
平均すると、一日2件以上の殺人事件が日本中のどこかで発生していることを考えると、新聞やニュース等で報道されていない殺人事件が数多くあることが分かります。
ちなみに、兵庫県では46件の殺人事件が認知されているようです。
次に殺人事件で検挙された人数についてですが、今年(令和3年)の1月から9月末までに殺人罪で警察に検挙された人数は「555人」だったようです。
このうち何人の人が起訴されて有罪が確定したのかまで分かりませんが、検挙率が90%を超えていることを考えると、警察の捜査能力の高さがうかがえます。
殺人事件で逮捕されるとどうなるの?
殺人事件は数ある刑事事件の中で、みなさんが身近に感じるも最も凶悪な事件ではないでしょうか。
そんな事件を起こして警察に逮捕されると、他の軽い刑事事件を起こして警察に逮捕された人と手続きが違うと思われがちですが、そうではありません。
逮捕されてから、勾留、起訴、裁判で判決が確定するまでは、刑事訴訟法に定められた手続きに則て進みますので、殺人事件等の凶悪事件を起こして逮捕されたからといって特別な扱いを受けることはありません。
基本的には警察に逮捕されると、まず警察署に連行されて取調べ等を受け、留置場に収容されます。
そして逮捕から、48時間以内に検察庁に送致されて、その後24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。
裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は勾留による身体拘束を受けることになります。
そして勾留の満期と共に、起訴されるかどうかが決定し、起訴された場合は、そのまま起訴後の勾留となって、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束を受け続けることになります。
起訴後は保釈によって身体拘束から解放されることもありますが、殺人罪で起訴された被告人の保釈が認められるのは極めて稀で、ほとんどの方が身体拘束を受けたままで裁判を迎えます。
裁判
殺人罪で起訴された場合、その刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは異なり、一般人から選ばれた裁判員が参加することとなります。
裁判員裁判は、事前に争点が絞られて、短期間にまとめて行われるので、裁判自体は短い期間で終わってしまいますが、裁判が始まるまでの準備期間は、他の刑事裁判より長く、起訴されて判決が言い渡されるまでに1年以上かかってしまうことも珍しくありません。
刑事事件に強い弁護士
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
事件の内容によっては死刑判決が言い渡されることもある非常に重たい犯罪ですので、ご家族が、殺人罪で警察に逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門にする法律事務所で、これまで数多くの刑事弁護活動に携わってきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部には、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、殺人事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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神戸市中央区の業務妨害事件 生田警察署に任意出頭
業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県神戸市中央区の衣料品店で商品を購入したAさんは、後日店を訪れ購入した商品が偽物だとして店員に返品を迫りました。
対応した店員に罵声を浴びせたり、土下座をするよう迫ったりするなど、あまりの態度に困った店は、兵庫県生田警察署に相談しました。
兵庫県生田警察署は、Aさんに連絡し、「業務妨害の件で、話が聞きたい。」と伝え、出頭するよう求めました。
Aさんは、こんな大事になるとは思ってもおらず今後のことが心配になってきました。
(フィクションです。)
業務妨害罪とは
業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、あるいは威力を用いて、人の業務を妨害する罪です。
業務妨害罪のうち、人の業務を妨害する手段が、虚偽の風説の流布・偽計の場合が「偽計業務妨害」に当たり、威力を用いる場合が「威力業務妨害」となります。
業務妨害罪における「業務」とは、自然人または法人その他の団体が、社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務(仕事)をいいます。
業務は、経済的に収入を得る目的のものでなくても構いませんが、社会活動上の活動でなければならず、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることをいいます。
直接には少数の者に伝達した場合であっても、その者を介して多数の者に伝播するおそれがあるときも該当します。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことまで必要とされません。
犯罪の成立には、これらの手段によって、業務が妨害され、業務の遂行に支障が生じたことまで必要とされるのではなく、業務を妨害するに足りる行為が行われればよいとされています。
商品を購入したが、サイズが合わない、同じようなものを持っていた、など様々な理由から返品を店に申し出ることはあることですし、それ自体は何も店の業務を妨害するようなことではありません。
しかし、返品を迫る態様が、店の自由意思を制圧するに足りるような勢力を用いたものであり、他の来店客にも迷惑をかけるようなものであれば、威力業務妨害に該当する可能性があります。
業務妨害事件では、加害者の行為により業務を妨害された被害者が存在します。
加害者の行為により、経済的損失だけでなく、精神的損害をも被っている場合もありますので、被害者に対してきちんと謝罪と損害賠償を行う必要があります。
このような被害者対応は、刑事事件の最終的な処分にも影響することになります。
事件を起訴するかどうかは、検察官が決めます。
検察官は、被疑者が犯罪を行っていないことが明白である場合や、被疑者が犯罪を行った疑いはあるけれども、それを立証するだけの充分な証拠がない場合には、起訴しない決定をします。
この他に、被疑者が犯罪を行ったことは確かで、それを立証するだけの十分な証拠もあるのだけれどもさまざまな事情を考慮して、今回は起訴しないとする場合もあります。
これを「起訴猶予」といいます。
起訴猶予となる理由には、犯罪が軽微である、被疑者が深く反省している、被疑者の年齢や境遇の他、被害者と示談が成立していることがあります。
「示談」というのは、加害者が被害者に対して金銭的な賠償を行うことで、被害者は被害届を提出しないなど、今回の事件については当事者間で解決したとする約束のことです。
検察官が最終的な決定をする時点で、被害者との示談が成立している場合には、起訴猶予となる可能性が高くなるでしょう。
事件を起してしまい、被害者との示談でお困りの方は、一度刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の被疑者・被告人となり、対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
1年前の採尿 今になって覚醒剤使用罪で逮捕
1年前の採尿で、今頃になって覚醒剤使用罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
1年前の採尿
1年前Aさんは、明石市の自宅を訪ねて来た兵庫県明石警察署の捜査員に自宅を捜索された上に、覚醒剤の使用を疑われて採尿されていました。
「Aさんが覚醒剤を所持している」という密告情報をもとに内偵捜査をしていた警察が捜索差押許可状を取得してAさんの自宅を捜索したのですが、自宅からは何も発見されませんでした。
またAさんは採尿される1週間ほど前に知人からもらった覚醒剤を使用していましたが、使用から1週間経っていたこともあり、陽性反応が出ないと思ったAさんは採尿に応じて尿を警察に提出していたのです。
それから約1年経過した昨日、再びAさんの自宅を捜査員が訪ねて来て、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されました。
1年前に採尿された尿から覚醒剤成分が検出されていたようです。
(フィクションです。)
覚醒剤の使用罪
覚醒剤取締法で覚醒剤の使用は禁止されています。
覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、起訴されても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が非常に高く、いきなり刑務所に服役することはありません。
ただ再犯の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければいけません。
覚醒剤の使用罪は再犯率が高い犯罪の典型ですので、執行猶予の期間中に再犯を犯してしまったり、再犯を繰り返して長期の服役を余儀なくされる方も少なくないようです。
陽性反応が出るまで
覚醒剤は、採尿した尿の成分を鑑定して覚醒剤成分が含有されているか否かを調べて、使用を裏付ける場合がほとんどです。
鑑定は警察署に設置されている特殊な機械や専用キットを用いて行う場合と、科学捜査研究所という警察の機関において専門の技官が行う場合があります。
ところで、採尿されるどれくらい前に覚醒剤を使用していれば、その鑑定で陽性反応が出るのでしょうか。
それは使用直後から2週間が目安だと言われています。
ただし、使用した覚醒剤の純度や、使用した人の体質や生活環境等によってこの期間は異なり、人によっては使用から1週間を経過すると、尿から覚醒剤成分が検出されない人もいます。
採尿から逮捕されるまで
覚醒剤の使用容疑で逮捕されるパターンは大きく分けで二通りです。
採尿直後に尿の簡易鑑定をされて、その場で緊急逮捕される場合と、採尿後に一度は家に帰らされ、後日、科学捜査研究所の本鑑定の結果をもって通常逮捕される場合です。
Aさんの場合は後者でしょう。
そして気になるのが採尿から逮捕されるまでの期間です。
逮捕までの期間は早ければ1週間にないですが、遅ければ1年以上経過して逮捕される方もごくまれにいるようです。
覚醒剤を使用して採尿された方は
覚醒剤の使用罪は逮捕される可能性が非常に高い犯罪の一つです。
採尿から1ヶ月が経過したから大丈夫だろうと安心していると、その翌日に逮捕される可能性もあります。
ですから、覚醒剤を使用して採尿された方は一刻も早く弁護士を選任し、逮捕された時に備えておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、これまで数多くの薬物事件を扱ってきた実績がございます。
覚醒剤の使用罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件における弁護士
少年事件における弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県南あわじ市に住む高校生のAくん(16歳)が、兵庫県南あわじ警察署に逮捕されました。
Aくんの父親は、警察から、Aくんが見知らぬ女性に暴行を加えたとだけ聞きましたが、詳しいことは教えてもらえませんでした。
Aくんの父親は、ネットで刑事事件・少年事件に詳しい弁護士を探し、相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)
20歳未満の者が刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年法に基づく手続に従って事件が処理されることになります。
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法第1条)
これは、少年は、心身共に発展途中であり、刑罰を科すよりも、少年が再び非行を犯すことのないように改善教育することに重きを置いた考え方に基づいているためです。
とは言え、少年法の手続が刑事事件の手続と完全に独立しているというわけではなく、14歳以上の少年の場合、捜査段階では、被疑事件として刑事事件の手続が適用されます。
また、少年が刑事事件の手続に付されるのは、家庭裁判所が終局処分として検察官送致を決定した場合です。
少年の刑事事件においては、弁護士は、少年の弁護人として、少年の権利や利益を保護・代弁する役割を担います。
成人であっても、捜査機関による取調べに不安を抱くものですので、少年であればなおさら、どのように対応すべきか迷うでしょう。
特に、逮捕・勾留によって少年の身柄が拘束されている場合は、外部と自由に連絡をとることができませんので、不安は更に増します。
取調官の誘導に乗って、少年に不利な供述をしてしまったりすることがないよう、弁護人である弁護士からアドバイスをもらうことは大切です。
弁護人には、その選任方法により、国選弁護人と私選弁護人に分けることができます。
国選弁護人は、その名の通り、国が選んだ弁護人です。
起訴される前の被疑者段階においても、ある一定の要件を満たす場合には、国選弁護制度を利用することができます。
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求することができます。
国選弁護人の場合、費用は国が負担するため、被疑者が弁護士費用を捻出する必要はありません。
ただ、注意しなければならないのは、勾留が決定した被疑者が国選弁護人の選任を請求することができるとされており、勾留前の段階では国選弁護人の選任を請求することはできません。
また、自分では自由に弁護人を選ぶことができないため、刑事事件や少年事件に詳しい弁護士が弁護人となるかは分かりません。
他方、私選弁護人は、被疑者やその家族が選ぶ弁護人のことです。
弁護士費用は自腹となりますが、刑事事件や少年事件に強い弁護士、被疑者やその家族と信頼関係を築くことができる弁護士を弁護人として選任することが可能です。
捜査機関が少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考える場合、あるいは、犯罪の嫌疑はないものの、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考える場合には、捜査機関は全ての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、調査、審判を経て、少年の更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致された後の手続は、成人の刑事事件とは大きく異なります。
審判では、非行事実及び要保護性について審理され、処分が決定します。
非行事実は、刑事事件における公訴事実のようなもので、少年がどのような非行を行ったかどうかを審理します。
要保護性については、多義的に用いられているのですが、一般的には、次の3つの要素から構成されるものと理解されています。
①犯罪的危険性…少年が、性格や環境等から、将来、非行を繰り返す可能性があること。
②矯正可能性…保護処分によって、少年の犯罪的危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性…少年の処遇にとって、保護処分が有効かつ適切な手段であること。
この要保護性は、単に保護処分をするかどうかを決める要素となるだけではなく、どのような保護処分をするかを決める上でも重要な要素となります。
非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい保護処分が決定することもあるのです。
少年事件では、要保護性という要素がとても重要であり、その如何によって最終的な処分が決まります。
そのため、弁護士は、付添人として少年の権利・利益を保護しつつ、要保護性の解消に向けた環境調整活動を行うことが期待されます。
この付添人という身分ですが、捜査段階に弁護人として就いていた弁護士が、家庭裁判所に送致された後に、自動的に付添人となるわけではなく、捜査段階の弁護人は、事件が家庭裁判所に送致されれば、その身分が終了します。
そのため、家庭裁判所送致後に、新たに付添人として選任された旨を家庭裁判所に通知しなければなりません。
付添人についても、国選付添人が付けられる場合がありますが、現行上、それは一定の重大事件に限定されており、裁判官が必要と判断する場合に限られています。
成人の刑事事件においても、弁護人である弁護士が果たす役割は大きいと言えますが、精神共に未熟な少年であればなおさら、弁護人・付添人である弁護士の存在は重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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