【少年事件】殺人未遂罪で逮捕

殺人未遂少年逮捕した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県三田市で知人男性を口論になり、Aさん(19歳)は自分の車に乗って立ち去ろうとしました。
ところが、男性が車を停止させようとしたため、Aくんはそのまま車を発進させ、男性をボンネットに乗せたまま1キロ以上を走行しました。
男性は軽傷で済みましたが、ボンネットから降りた後にすぐ警察に通報しました。
翌日、兵庫県三田警察署は、Aさんを殺人未遂の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

殺人未遂罪について

殺人罪は、故意により人を死亡させる罪です。

刑法第199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
ここでいう「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為をいい、その手段や方法の如何を問いません。
ですので、包丁で人の身体を刺す方法であろうが、毒物を飲ませる方法、あるいは、事例のように車を用いてひき殺すといったものでも構いません。

殺人罪の成立を検討する際に、問題となるのが、故意の有無です。
故意とは、罪を犯す意思のことで、犯罪事実の認識・予見のことを意味します。
殺人罪の故意は、人を殺すことの認識・予見で、行為(殺すこと)の認識は、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していることです。
故意は、確定的な故意(犯罪事実の発生を確定的なこととして認識・予見している場合)だけでなく、未必の故意(犯罪事実の確定的な認識・予見はないけれど、その蓋然性を認識・予見している場合)も含みます。
そのため、「殺してやる!」と思って車を発進させて人をボンネットに乗せたまま走行する場合だけでなく、「このまま走行したら死んでしまうかもしれないけど、仕方ない。」と思って行為に及んだ場合もまた、殺人の故意が認められることになります。

故意は、人の心の中のことなので、被疑者・被告人が故意を否定する場合には、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度などの客観的事情や、動機の有無、犯行前や犯行時の言動、犯行後の行動などを総合的に考慮して、結果の発生に対する認識・予見があったか否かが判断されます。

さて、以上が殺人罪が成立する要件となりますが、人を殺そうとして行為に及んだものの、人の死という結果が発生しなかった場合には、殺人未遂罪に問われることになります。
犯罪の実行に着手して犯罪を遂げなかった場合を未遂といいますが、自らの意思によりやめて犯罪を遂げなかった場合を「中止未遂」と呼び、この場合は、刑が減軽されたり、免除されますが、それ以外の理由によって結果が発生しなかった場合(これを「障害未遂」と呼びます。)は、任意的に刑が軽減されるにとどまります。

殺人未遂で少年が逮捕されたら

20歳未満の少年であっても、殺人未遂事件を起こすと、成人の場合と同様に、警察に逮捕されます。
逮捕後には勾留となり、逮捕から約13日、勾留の延長が決まれば最大で約23日もの間、少年の身柄が拘束されることになります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年の身柄とともに事件は家庭裁判所に送られます。
捜査段階では、逮捕・勾留による身柄拘束が続いていましたが、家庭裁判所に送られた後は、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性があります。
この観護措置は、少年に審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査をおこなうために必要な場合にとられる措置で、少年を少年鑑別所に送り、少年を一定期間そこに収容するものです。
家庭裁判所は、調査官による調査を行い、審判を開きます。
そして、少年に対する処分を決定します。
審判では、非行事実の他に、要保護性について審理されます。
要保護性は、少年が将来的に再非行に至る可能性のことで、次の3つの要素から成り立つ概念として理解されています。
①犯罪的危険性…少年の性格や環境から、将来非行を繰り返す可能性があること。
②矯正可能性…保護処分によって、少年の犯罪的危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性…少年の処遇にとって、保護処分が有効かつ適切であること。

殺人未遂は重い罪ですので、非行事実は決して軽視することはできませんが、非行事実の内容や要保護性の程度によっては、施設送致や検察官送致を回避できる可能性はあるでしょう。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続によって処理されますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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